電子メールアドレスの届出等 のサンプル条項

電子メールアドレスの届出等. 1. 電子メールアドレスの届出 契約者は、当行所定の方法により、本サービス利用者の電子メールアドレス(本規定において、「届出電子メールアドレス」といい、第1条第3項第2号①の「連絡先電子メールアドレス」を含みます。)を届け出ます。 2. 電子メールの利用・通知等 (1) 当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果その他の通知事項を、当該取引依頼等を申請した本サ ービス利用者および当該取引依頼等について承認した管理者ユーザの届出電子メールアドレスあてに送信します。ただし、契約者の企業情報について変更がなされた場合には、全ての届出電子メールアドレスあてに送信するものとします。 (2) 前号に定めるほか、当行が本サービスに関連して契約者に通知を行う場合には、本規定において別途定める場合を除き、届出電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法により行います。契約者、マスターユーザおよび管理者ユーザは、上記電子メールの差出人のドメイン名である【@sbishinseibank.co.jp】が正しく受信できるよう、事前に設定を行うものとします。 (3) 届出電子メールアドレスを変更する場合、本サービス利用者が端末から行います。 (4) 当行が届出電子メールアドレスあてに送信した電子メールが延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。届出電子メールアドレスの登録内容に誤りがあること、当行の責めによらない通信機器、回線、コンピュータ等の障害および電子メールの不通等の通信手段の障害等により、通知、照会もしくは確認が延着し、または到達しなかったときも同様に、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。

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  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。