価格の変更 のサンプル条項

価格の変更. サポートサービスの価格は、条件3に従い、機器およびソフトウェアの削除または追加に基づき、初期サポート期間中または期間後にいつでも変更されることがあります。加えて、契約書に別途規定されていない限り、ミラクロンジャパンサプライは、本契約期間中はいつでもサポート料金を見直す権利を留保します。この見直しの結果、お客様の価格が変更された場合、ミラクロンジャパンサプライは、変更が実施される少なくとも30日前にこれらの変更を書面でお客様に通知するものとします。
価格の変更. 本パートナーは、本サービスの価格を、自己の裁量で何時でも変更することができる。 ・契約関係 本顧客は、本パートナーとのみ契約を締結しており、SFDC とはいかなる契約関係も生じないものとする。 ・監査権 SFDC は、本契約及びSFDC 利用条件の遵守を確認するため、本パートナーの本顧客による本サービスの利用状況を監査することができる。 ・本コンテンツ及び非 SFDC アプリケーションの削除 SFDC がサードパーティの権利者から本コンテンツを削除するように求められるか、又は本顧客に提供した本コンテンツが適用ある法令に違 反しもしくは第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、SFDC は、本顧客による本サービス経由の当該本コ ンテンツへのアクセスを停止することができ、又は本パートナーもしくは直接本顧客に、本顧客が当該本コンテンツの全利用を停止しなければならず、また法令によって禁じられていない限り、当該利用の停止とともに、当該本コンテンツを速やかに自己のシステムから削除することを求められる旨を通知することができる。SFDC が、本顧客が本サービスと共に利用する非 SFDC アプリケーションが SFDC の外部向けサービスポリシーもしくは適用ある法令に違反し、又は第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、SFDC はその旨を本 パートナーもしくは直接本顧客に通知することができ、その場合、本顧客は、速やかに当該非 SFDC アプリケーションを無効化又は改変して、当該違反又は侵害の可能性を解決するものとする。本顧客が上記にしたがって必要な対策を取らない場合には、SFDC は、違反又は侵害の可能性が解決するまで、該当する本コンテンツ、本サービス又は非 SFDC アプリケーションを無効化することができる。SFDC が要請した場 合、本顧客又は本顧客に代わって本パートナーが、当該消去及び利用停止を書面で確認するものとし、SFDC は、当該確認書の写を、サードパーティの請求者又は政府機関(該当する方)に提供する権限を有するものとする。
価格の変更. 乙は、価格を変更したときは、すみやかに甲に変更した価格表を提出するものとする。

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  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 名 称 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体 」という。)と称する。 (事務所の所在地)

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • スケジュール (1) 募集開始 令和6年3月29日(金) (2) 質問書提出期限 令和6年4月9日(火)17時まで (3) 質問書回答日 令和6年4月12日(金) (4) 提案競技参加申込書提出期限 令和6年4月19日(金)17時まで (5) 提案書等提出期限 令和6年4月26日(金)17時まで (6) 提案競技参加辞退期限 令和6年4月26日(金)17時まで (7) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会 令和6年5月上・中旬(予定) (8) 事業者決定 令和6年 5 月上・中旬(予定) (9) 契約締結 令和6年5月中旬(予定) ※応募者多数(5者を超える)の場合は一次審査(書面)を実施する場合があ ります。 ※提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については参加事業者に 改めて通知します。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。