価格および支払い のサンプル条項

価格および支払い. 許諾物およびサードパーティー ソフトウェア (以下、総称して「ソフトウェア パッケージ」と呼ぶ) の販売価格には、連邦、州、地方および市税 (WinMagic の法人税以外) およびソフトウェア パッケージの各アイテムの送料は含まれておらず、ソフトウェア パッケージの販売価格と併せて (必要な場合は) これらの費用を購入時に支払う必要があります。支払い期日までに本契約に定めた金額をすべて支払わない場合は、お客様は全額が支払われるまで未払いの金額 (経過利息を含む) に加えて年 18% の利息 (または準拠法で規定される額のいずれか低い方) を毎月 WinMagic に支払うものとします。
価格および支払い. 当社は、納⼊時に有効な当社の価格に基づいて、価格を引き上げることがあります。 当社が書⾯により明 ⽰的に別段の同意をしない限り、⽀払い期間は請求書に含まれています。 万⼀、お客様が本ソフトウェアの対価の⽀払いを拒否し、当社が⽀払い⾦を取り⽴てるための措置を取らざるを得ない場合、お客様は当社に対し、妥当な弁護⼠費⽤を含め、当社が取り⽴てに要した費⽤について責任を負います。
価格および支払い. 7.1 価格は消費税を除く正味価格であり、スケジュール消耗品に記載されている通りです。
価格および支払い. 1. 価格はユーロで表示され、特段の合意がないかぎり、運賃、梱包費およびこれらに付帯するいわゆる売上税を加算した、インターコムズ®2010の合意された目的地CPT[輸送費込み条件]が適用される。 2. 2ヶ月を超える供給期間の場合、サプライヤは合意された価格を適切な価格に引きあげる権利を有する。ただし、この価格引上げは、契約締結後、人件費、材料費、エネルギー費または原材料費が著しく変化し、サプライヤが当該変化に責任を負う必要がない場合にかぎられる。価格引上げが10%を超える場合、顧客は費用超過を承認していないかぎり、価格引上げの通知の受領後2週間以内に書面で契約を解除する権利を有する。 3. 特段の合意がない場合、サプライヤの銀行口座に対する一切の控除なしに、請求書の受領後30日以内に支払いを行わなければならない。支払いは、サプライヤが自分の銀行で自由に処理できる範囲内でなされた場合にのみ、完了したと見なされる。 4. 契約当事者間で合意できるのは、顧客が自分の銀行またはサプライヤの認める別の銀行を通じて、取消不可かつ譲渡不可の荷為替信用状を発行しなければならないことである。こうした個別のケースで決定されるのは、信用状が、ICC[国際商工会議所]の荷為替信用状に関する統一ガイドラインおよび慣例ERA600 [UCP: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600(荷為替信用状取引規則および慣例600)]に適合するように発行されることである。 5. 顧客は、反対債権が議論の余地なく、または法的に確立されているかぎり、同様にスイス債務法120条以下の法律上の前提を満たすかぎり、支払いを留保し、または反対債権と相殺する権利を有する。 6. 支払い遅滞の場合、サプライヤは―自己に帰属する他の権利および請求権を害することなく―最終的に全額が支払われるまで、年利18%の遅延損害金を要求する権利を有する。サプライヤは、相応する証明を提供できる場合には、支払い遅延によって生じた損害額を主張する権利を有する。顧客は、支払い遅延の結果として、損害が発生していないこと、またはわずかしか発生していないことを証明する権利を有する。
価格および支払い. すべての価格表示は付加価値税を除外し、世界中のすべての住所宛の航空郵便料金を含みます。アメリカ大陸(カナダを含む)およびアジア地域のお客様には US ドル建で請求されます。 すべての価格および請求書には地方税がかかっていません。 製品と送り状は別々に送付されます。すべての予約購読者は送り状の日付から 30 日以内に請求額を支払わなければなりません。IBFD とお客様との間の標準的購読予約契約期間は 1 年です。 購読予約契約後、お客様には満 1 年経過前に自動的に請求書が送付されます。当該請求に対して会員権および予約購読期間開始前 30 日以内に支払わなければなりません。 IBFD は銀行送金、小切手、クレジットカードによる3通りの支払い方法を認めます。会員権についてはクレジットカードによる支払いを認めません。注文時にお客様はご希望の支払い方法を指定しなければなりません。 お客様が支払い条件にしたがって支払いを行わない場合には、法律の運用によりお客様は即時不履行とみなされます。IBFD は法定利子の支払いおよび司法手続きに係る特別費用を請求することができます。該当する場合には、予約購読およびインターネットへのアクセスはさらなる通知なしに終了されます。未払い額および支払期限の到来した請求書の全額を IBFD が受領するまで IBFD は引渡しを停止する権利をもちます。お客様は、係争中であると否とを問わず、IBFD がお客様に対して負う債務と自らの債務とを相殺すること、またはそのような IBFD の債務を理由に自らの債務履行を停止することはできませ エヌオンライン・マニュアルシリーズ 2009 ん。 お客様は、お客様の支払請求・郵送先の変更、クレジットカード(番号)の喪失または不正使用があったときにはIBFD にただちに通知する責任を負います。お客様は、該当する場合、お客様の登録情報およびクレジットカード情報を更新する責任を負います。
価格および支払い. 4.1 本製品および本サービスの価格は、本購入注文に明記されるものとし、本件契約の存続期間中変更されないものとする。 4.2 本製品および本サービスについて支払う価格は、
価格および支払い. 5.1 別段合意のない限り、すべての価格は引渡価格とする。表示される価格はすべて正味価格とし、請求書には消費税をあきらかにする。 5.2 サプライヤーの請求書には、注文番号、品名、価格、ロット番号(フォルボが指定するロット管理品に限る)、および数量を記載する。 5.3 支払い期限はフォルボの本品受領日から開始されるものとする。支払い方法および期限は、個別契約書もしくは注文書で別途定めるものとする。サプライヤー帰責による紛失、破損、数量不一致等の不具合がある場合、不具合が解消された時点から支払い期限が開始されるものとする。前倒し納品であっても、支払い期限の開始日は合意された納品日とするものとする。 5.4 フォルボが本品代金を支払い次第、本品はフォルボの所有物となる。
価格および支払い. (a) 商品の支払価格は注文で定め、注文で定めがない場合、価格は、引渡日に有効な売主の価格表(要請により買主が取得できる)の定めによるものとする。 (b) 価格には、付加価値税などの商品の製造、輸送、輸出、輸入、販売、または引渡しに関わる課税、関税または公課は含まれず、かつ引渡し、保険、梱包、仕分、校正/キャリブレーション、分析、および検査に関する費用は含まれない。かかる費用および税は、買主に請求されるものとする。 (c) 価格は、売主の支配を越えたいずれかの要因(適用法の変更、課税額の増加、外国為替の変動、調達費用の増加、買主に起因する遅延、または買主の要請による注文の変更が含まれる)、または売主の単純ミスが生じた場合、引渡し前に売主の裁量で変更されることがある。 (d) 請求書は引渡し時または引渡し後に発行されるものとし、請求書に記載された口座にかつそれに記載された通貨で、電子的銀行間振替により、請求日から 30 日以内に支払われるものとする。いかなる問合わせも、請求書の受領後 10 日以内に、書面により売主に対して申し立てられなければならない。売主は、引渡しに先立って内金を要求することができる。 (e) 利息は、支払期限徒過金額に対し、裁判所の判決前後のいずれにおいても、欧州中央銀行の主要リファイナンスオペ金利に年利 2%を上乗せした割合 で課される。かかる利息は、支払期限から支払期限徒過金額が実際に支払 われるまで毎日生じるものとする。買主は利息と共に、支払期限徒過金額、および買主から当該金額を回収するのに売主が要したすべての諸経費も支 払うものとする。 (f) 支払期限は契約の本質的要素である。買主に支払不能事由が生じた場合 (もしくは生じる合理的可能性がある場合)、または買主が支払期限にい ずれかの金額の支払いを怠った場合、売主は、責任を負うことなしに、未了の注文の引渡しもしくは履行(または一部の引渡しもしくは履行または分割による引渡しもしくは履行)を中止し、かつ買主からの更なる注文の申込の承諾を拒絶することができる。 (g) 買主は、いかなる控除、相殺、反対請求、または源泉徴収も行わずに、支 払期限の到来した金額の全額を支払うものとする。ただし、租税の控除ま たは源泉徴収が法定されている場合を除く(かかる場合、買主はかかる金 額を支払い、売主が請求全額を確実に受け取れるようにするものとする)。売主は、いつでも、他の権利または救済を制限されることなく、買主が売 主に負っている金額で、買主への支払金額を相殺することができ、かつ、 売主の裁量により、買主から受領した支払金額を、売主の選好順序で、未 払請求書に充当する権利を有するものとする。
価格および支払い. 8.1 お客様は、スケジュールに記載されている製品の価格を支払うものとします。
価格および支払い. 5.1 注文書に記載される価格は、拘束力を有するものとする。書面による別段の合意のない限り、すべての価格は、梱包込みの DDP 価格とするものとする。表示される価格はすべて正味価格とし、法で定められた売上税は、請求時に別途、その時々に該当する金額で示されるものとする。 5.2 サプライヤーの請求書には、購入注文を確認するもの(PO 番号、PO 日付、数量および価格)、個々の品目(ロット)の数、デリバリーノート番号を記載するものとする。これらが記載されていない場合、その請求書は、処理できないため、受領されなかったとみなされるものとする。請求書の写しは、そのように表示されるものとする。 5.3 支払い期限は、すべての瑕疵が完全に解消された時点から開始されるものとする。製品が早期に引渡された場合であっても、支払い期限の開始日は、合意された引渡日とするものとする。 5.4 製品は、その代金を FORBO SIEGLING JAPAN が支払い次第、FORBO SIEGLING JAPAN の、何らの負担もない財産となるものとする。サプライヤー以外の者に支払いは行われないものとする。所有権の留保の延長ないしは引き延ばしは認められないものとする。サプライヤーは、宣言的判決により認知された場合、あるいは、議論の余地のないものである場合に限り、自らの反訴請求権を相殺する権利を有するものとする。