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侵害の場合の責任 のサンプル条項

侵害の場合の責任. 本サービスの利用に関して,第三者から契約者に対して知的財産にかかわるクレーム,そ の他の請求が発生した場合,契約者はただちに当社に書面で通知するものとし,当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし,かかるクレーム等の発生が契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合および契約者が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は,この限りではありません。
侵害の場合の責任. 1. 本サービスの利用に関して、第三者からお客様に対して知的財産権にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、お客様はただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。 2. 前項の規定は、前項のクレーム等の発生がお客様自身の責めに帰すべき事由に基づく場合およびお客様が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、適用しないものとします。
侵害の場合の責任. 1. 本サービスの利用に関して、第三者からユーザーに対して知的財産権にかかるクレーム、紛争、その他の請求(以下「クレーム等」といいます)が発生した場合、 ユーザーはただちに当社に書面で通知するものとします。 2. 当社は、 かかるクレーム等の発生が当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除 き、本サービスの利用に関してユーザーと第三者との間で生じたクレーム等に関 し一切の責任を負わないものとします。 また、 当社の責めに帰すべき事由に基づ きクレーム等が発生した場合であっても、 ユーザーが前項の規定に反し当社にク レーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により、 当社が適切な防御を行う 機会を逸することになった場合は、 当社は当該クレーム等に関して一切の責任を 負わないものとします。
侵害の場合の責任. 1. 本サービスの利用に関して、第三者から利用者に対して知的財産権等にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、利用者はただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレームを処理するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が、当社もしくは当社に許諾した第三者の責めに帰すべき事由によらない場合、または利用者が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。
侵害の場合の責任. 本サービスの利用に関して、第三者から乙に対して知的財産にかかるクレーム、その他の請求が発生した場合、乙はただちに甲に書面で通知するものとし、甲はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が乙自身の責めに帰すべき事由に基づく場合および乙が甲にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により甲が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。
侵害の場合の責任. 本アプリ又は本機能の利用に関して、利用者の責めに帰すべき事由に基づき第三者から利用者に対して知的財産権侵害にかかるクレーム、その他の請求・紛争等が発生した場合は、利用者は、その責任と負担において当該クレーム等を処理するものとします。

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  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

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  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

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  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。