侵害排除義務 のサンプル条項

侵害排除義務. 特許権のライセンス契約におけるライセンサーの義務の中心となるのは,ライセンシーによる当該特許発明の実施を妨げないという不作為義務であるから,第三者がライセンスにかかる特許権の侵害行為を行っているからといって,ライセンサーに当該侵害行為を排除するなどの対応をする義務が当然に生じるものではない。 しかしながら,実施権が専用実施権であるときは,専用実施権者には固有の差止請求権が与えられているため(特許法 100 条),第三者による侵害行為を発見したときは,専用実施権者は自ら差止請求を行えばよいが,通常実施権の場合,それが独占的通常実施権であっても,固有の差止請求権は認められないと解するのが裁判例(大阪地裁昭和 59 年 12 月 20 日判決〔同地裁昭和 57 年(ワ) 7035〕)であり通説的見解でもある(後述)ことから,実施権が通常実施権であるときは,ライセン シーとしては特許権者として差止請求権を有するライセンサーに侵害行為の排除をしてもらいたいところであり,実施権が独占的通常実施権であるときは,ライセンシーにおいて,ライセンサーの侵害排除義務を契約条項に盛り込むことを求めることも少なくない。 なお,この点に関連して,契約上ライセンサーの侵害排除義務が定められているのに,ライセンサーがこの義務を尽くさず第三者による侵害行為を放置している場合には,ライセンシーが債権者代位権(民法 423 条)により,ライセンサーの差止請求権を代位行使するとの法律構成が考えられ,これを認めた裁判例(東京地裁昭和 40 年 8 月 31 日〔同地裁昭和 37 年(ワ)9862〕)もあるものの,これを否定した裁判例もあり(前掲大阪地判),学説も分かれている。 ライセンサーの侵害排除義務については,このような義務を定めることにライセンサーが難色を示すこともあり(仮にこれを定めても,「自己の判断に基づき」「合理的措置を講じる」などの限定がされることも少なくない。),また,上記のとおり,このような義務を定めても,ライセンサーがその義務を尽くさない場合に,ライセンサーの差止請求権を代位行使することについても見解が分かれていることなどを考慮すると,ライセンシーとしては,ライセンサーには自己の判断による侵害対応(合理的措置を講じる)義務を定め(このような場合,上記債権者代位権の行使は困難と思われる。),ライセンサーが何の措置も講じない場合にはライセンシーは実施料の減額を求め,あるいは実施料の支払を拒絶できるなどの条項を定めるのが現実的な対応と思われる。

Related to 侵害排除義務

  • 部分使用 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)