侵害排除義務 のサンプル条項

侵害排除義務. 特許権のライセンス契約におけるライセンサーの義務の中心となるのは,ライセンシーによる当該特許発明の実施を妨げないという不作為義務であるから,第三者がライセンスにかかる特許権の侵害行為を行っているからといって,ライセンサーに当該侵害行為を排除するなどの対応をする義務が当然に生じるものではない。 しかしながら,実施権が専用実施権であるときは,専用実施権者には固有の差止請求権が与えられているため(特許法 100 条),第三者による侵害行為を発見したときは,専用実施権者は自ら差止請求を行えばよいが,通常実施権の場合,それが独占的通常実施権であっても,固有の差止請求権は認められないと解するのが裁判例(大阪地裁昭和 59 年 12 月 20 日判決〔同地裁昭和 57 年(ワ) 7035〕)であり通説的見解でもある(後述)ことから,実施権が通常実施権であるときは,ライセン シーとしては特許権者として差止請求権を有するライセンサーに侵害行為の排除をしてもらいたいところであり,実施権が独占的通常実施権であるときは,ライセンシーにおいて,ライセンサーの侵害排除義務を契約条項に盛り込むことを求めることも少なくない。 なお,この点に関連して,契約上ライセンサーの侵害排除義務が定められているのに,ライセンサーがこの義務を尽くさず第三者による侵害行為を放置している場合には,ライセンシーが債権者代位権(民法 423 条)により,ライセンサーの差止請求権を代位行使するとの法律構成が考えられ,これを認めた裁判例(東京地裁昭和 40 年 8 月 31 日〔同地裁昭和 37 年(ワ)9862〕)もあるものの,これを否定した裁判例もあり(前掲大阪地判),学説も分かれている。 ライセンサーの侵害排除義務については,このような義務を定めることにライセンサーが難色を示すこともあり(仮にこれを定めても,「自己の判断に基づき」「合理的措置を講じる」などの限定がされることも少なくない。),また,上記のとおり,このような義務を定めても,ライセンサーがその義務を尽くさない場合に,ライセンサーの差止請求権を代位行使することについても見解が分かれていることなどを考慮すると,ライセンシーとしては,ライセンサーには自己の判断による侵害対応(合理的措置を講じる)義務を定め(このような場合,上記債権者代位権の行使は困難と思われる。),ライセンサーが何の措置も講じない場合にはライセンシーは実施料の減額を求め,あるいは実施料の支払を拒絶できるなどの条項を定めるのが現実的な対応と思われる。

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  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。