実施義務 のサンプル条項

実施義務. 1. 会員は、福岡ソフトバンクホークスが試合に勝った際、一般消費者に対して一定の商品・サービス等の提供(以下、総称して「勝ったら企画」といいます。)を実施することを約した場合、会員の事業において勝っ たら企画を実施することとします。なお、会員は、自らの費用において勝ったら企画を実施することとします。 2. 会員は、当社が運営する会員組織「福岡ソフトバンクホークス公式ファンクラブ クラブホークス」の会員(以下「CH会員」といいます。)のうち会員証を提示する者に対して一定の商品・サービス等の提供(以下、総称して「CH会員特典」といいます。)を実施することを約した場合、会員の事業においてCH会員特典を実施することとします。なお、会員は、自らの費用においてCH会員特典を実施することとします。 3. 当社は、会員の店舗名・住所・勝ったら企画を公式サイト上に掲載することができるものとします。ただし、当社は掲載情報の正確性を保証するものではなく、会員は掲載情報を自己の責任において確認し、相違・変更ある場合には速やかに当社に申し出ることとします。
実施義務. 実施権は権利であって義務ではないから,ライ センシーは当然に実施義務を負うものではないが,実施料確保の観点から,ライセンシーに実施義務を課したり,前述のミニマム・ロイヤリティを定めて実施を促進したりする場合がある。
実施義務. <規定例1> 乙は、本契約の有効期間中、本発明の実施に最大の努力を払わなければならない。 <規定例2> 乙は、本技術を用いた事業の実現に真摯かつ可及的速やかに取組むものとし、正当な理由なくこれに支障をきたしてはならないものとする。 <規定例3> 乙は、本技術を用いた事業の実現に真摯かつ可及的速やかに取組むものとし、正当な理由なくこれに支障をきたすことはできないものとする。乙が本技術を用いた事業を本 ライセンス契約締結後2年~5年以内に正当な理由なく実施しない場合は、通常実施権を放棄したものとみなす。 [コメント] <規定例1>や<規定例2>のように、努力義務として定められる例も多いですが、 <規定例3>、或いは「2.実施許諾」の<規定例2>のように、一定期間の不実施をもってライセンス放棄や独占性の放棄を擬制する規定例もあります。実務上、5年では短いという理由から10年とする場合や、「実施に向けた努力が認められない場合」といった文言とする場合(例えば医薬を目的としたライセンス契約の場合)もあります。

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。