競業避止義務 のサンプル条項

競業避止義務. 本営業譲渡契約にもかかわらず、乙は、甲に対して商法第25条所定の競業避止義務を一切負わない。
競業避止義務. 甲は、本件分割の対象となった本件事業について競業避止義務を負わないものとする。
競業避止義務. 1、お客様は、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムに基づく本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、または関連会社等に開発させないことに同意する。 2、お客様は、自ら指定した利用者に対しても、前項と同様の義務を負わせるものとします。
競業避止義務. 1.乙は、本契約存続中及び本契約終了後5年間は、その名義、態様を問わず、甲の事前の書面による同意がない限り、直接又は間接的に、NVCの事業と同種の事業(動物病院や獣医師に対して、獣医療に関する情報或いはサービスを提供することにより、その対価を受け取る事業)又は類似の事業を開設又は経営することはできない。
競業避止義務. 甲は、効力発生日後においても、本事業について、法令(会社法 21 条を含む。)によるか否かを問わず、競業避止義務を負わないものとする。
競業避止義務. 第 42 条 従業員のうち役職者、または企画の職務に従事していた者が退職し、または解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6ヵ月間は日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。また、会社在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。
競業避止義務. お客様は、本契約期間中及び本契約終了後1年間、本サービスの利用にあたり、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムに基づく本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、又は関連会社等に開発させないことに同意します。
競業避止義務. 乙は、本契約の期間中、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、本件サービスと類似、競合又は抵触する恐れのある事業に係る業務を提供し又はこれに関与してはならない。
競業避止義務. 第8条 甲は、効力発生日以降であっても、本件事業に関し競業避止義務を負わない。 計算書類
競業避止義務. 甲は、本件分割の効力発生後も本件事業について競業避止義務を負うものとする。