競業避止義務 のサンプル条項

競業避止義務. 本営業譲渡契約にもかかわらず、乙は、甲に対して商法第25条所定の競業避止義務を一切負わない。
競業避止義務. 乙は、本契約期間中、甲に損害を与えない限りにおいて、第三者に対し本業務を同一又は同種の業務を提供又は自ら実施することができる。
競業避止義務. 甲は、効力発生日後においても、本事業について、法令(会社法 21 条を含む。)によるか否かを問わず、競業避止義務を負わないものとする。
競業避止義務. 1. 乙は、直接、間接を問わず、甲サービスと同様の目的で利用可能なサービスを行う事はできないものとします。 2. 乙は、甲サービスと同様の目的で利用可能なサービスに出資、従事してはならないものとします。 3. 乙は、本サービス利用契約終了後1年間、直接、間接を問わず甲サービスと同様の目的で利用可能なサービスを行ってはならないものとします。 4. 乙が本条に違反し、または違反するおそれのある合理的な事由が発覚した場合、当該違反行為が行われていた月以降に発生した乙の成果は理由の如何にかかわらず無効とし、甲は報酬の支払いの全部または一部を拒否することができるものとします。なお、当該違反行為が行われていた月以降に発生した成果のうち、既に甲が乙に支払い済みの対価については、速やかにその全額を返金するものとします。本条の適用は損害賠償請求を妨げるものではありません。
競業避止義務. 1、お客様は、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムに基づく本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、または関連会社等に開発させないことに同意する。 2、お客様は、自ら指定した利用者に対しても、前項と同様の義務を負わせるものとします。
競業避止義務. 甲は、本件分割の対象となった本件事業について競業避止義務を負わないものとする。
競業避止義務. 甲は、効力発生日以降であっても、本件事業に関し競業避止義務を負わない。 計算書類
競業避止義務. 甲は、乙が承継する本件対象事業について競業避止義務を負わないものとする。
競業避止義務. お客様は、本契約期間中及び本契約終了後1年間、本サービスの利用にあたり、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムに基づく本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、又は関連会社等に開発させないことに同意します。
競業避止義務. 乙は、本契約の期間中、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾なく、本件サービスと類似、競合又は抵触する恐れのある事業に係る業務を提供し又はこれに関与してはならない。