保全義務 のサンプル条項
保全義務. 第66条第1項、第67条第1項、第68条第1項、第73条第1項、又は第77条第1項の規定に基づいて、脱水処理施設等の県企業庁への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための合理的な措置をとらなければならない。
保全義務. 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する 引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
保全義務. 外部利用者は、善良な管理者の注意をもって施設等の維持保全をしなければならないものとします。
保全義務. 乙は、本契約解除の通知の日から第 121 条第 1 項による引渡し又は第 122 条第 3 項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、庁舎施設又は出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。
保全義務. PFI事業者は、契約解除通知日から第 123 条第1項第2号、第 124 条第3項第1号及 び第 125 条第1項第2号による引渡し又は前条第5項による施設管理業務及び施設運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設等の出来形部分又は引き渡し後の本施設について必要な維持保全に努めなければならない。
保全義務. 乙は、本契約の解除(維持管理業務の部分のみが解除された場合を含む。)の通知の日から第 65 条第 1 項による引渡し若しくは第 66 条第 1 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本件宿舎又は出来形部分について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
保全義務. 事業者は、第73条第1項又は第2項の規定に定める合格部分の引渡し、維持管理業務の引継ぎの完了のときまで、本件各施設の出来高部分又は本件各施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
保全義務. 本契約が解除されたときは、乙は、解除の通知がなされた日から甲への業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、維持管理・運営対象設備及び設計及び設備更新等業務の出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
保全義務. 乙は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第 3 項若しく は第 65 条第 3 項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の各施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
保全義務. 受注者は、解除の通知がなされた日から第 69 条第3項、第 70 条第4項若しくは第 72 条第4 項ないし第5項による引渡し又は第 71 条第8項による運営業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設(本件施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。