保守範囲は本調達範囲のハードウェアの保守、ソフトウェアの保守(ソフトウェアに起因する障害復旧とする のサンプル条項

保守範囲は本調達範囲のハードウェアの保守、ソフトウェアの保守(ソフトウェアに起因する障害復旧とする. 6.2. 現在使用している財務会計システム・授業料システムの業務アプリケーションの保守については、本調達には含まない。

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  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。