保守要件 のサンプル条項

保守要件. (1) システムの安定的運用を図るため、ソフトウェア、設備・機器、セキュリティに関して定期的な保守を行うこと。 (2) OS等ソフトウェアやコンテンツ等に脆弱性が発見された場合はパッチを適用する等のセキュリティ対策を実施すること。 (3) ソフトウェアのバージョンアップについては、その適用の判断に必要な調査・評価を行い、桐生市と協議の上、提供及び適用作業を行うこと。 (4) ハードウェア障害の早期発見・予防に努めること。 (5) 計画停止を行う日については、システム利用者への影響を考慮し、桐生市と協議の上決定すること。その際は、遅くとも計画停止の 7 日前までに桐生市へ連絡するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。 (6) 地方公共団体情報システム機構等の行う外部のセキュリティ診断を受診できること。
保守要件. 契約日から年度末までの運用・保守作業は、本業務内で行うこと。 なお、令和 3 年度以降の運用・保守については、単年度ごとに受託業者と別途契約とするものとし、保守運用費用も算出すること。保守運用業務の内容は、以下を想定している。
保守要件. 本調達で構築するシステムの保守運用期間における保守については、法改正やシステム機能の強化等を行う「業務パッケージソフトウェア保守」、各種問い合わせや障害対応等を行う「システム維持管理支援」、OS・データベース等の新業務パッケージシステムに必要となるソフト ウェアのパッチ適用作業等を行う「ソフトウェア保守」の 3 種類で構成される。 (1) 業務パッケージソフトウェア保守 業務パッケージソフトウェア保守について、定期的な保守を実施すること。また、法改正については保守費用の範囲内で対応すること。ただし、システムの根幹に関わる改修が必要となる場合は、本院と協議を行うこととする。有償となるシステム改修については、その定義を企画提案書に明記すること。なお、過去5年間における法改正対応についての実績を保守対応および有償対応に分けて提示すること。法改正等に伴って、各種マニュアル等に修正・変更等生じた場合は、各マニュアルの修正等を行うこと。 (2) システム維持管理支援
保守要件 

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  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。