保証の内容と制限 のサンプル条項

保証の内容と制限. 第 15.1 条の第 1 段落から以下を削除するものとします。 お客様は、各国の法律に別段の定めのある場合を除き、かかる仕様が英語のみで提供される場合があることに同意するものとします。
保証の内容と制限. IBM は、「IBM SaaS」がこの「ご利用条件」の別紙 A に含まれる仕様に準拠することを保証します。お客様は、各国の法律に別段の定めのある場合を除き、かかる仕様が英語のみで提供される場合があることに同意するものとします。 「IBM SaaS」が保証されたとおりに機能せず、かつ、IBM がそれを保証されたとおりに機能させることができない場合、IBM は、お客様により事前に支払われた金額を按分により返金し、「IBM SaaS」を利 用するお客様の権利は終了するものとします。この限定保証は、「IBM SaaS」オファリングの「サブスクリプション期間」において、適用されます。
保証の内容と制限. IBM は、「IBM SaaS」がこ✰「ご利用条件」✰別紙 A に含まれる仕様に準拠することを保証します。お客様は、各国✰法律に別段✰定め✰ある場合を除き、かかる仕様が英語✰みで提供される場合があることに同意するも✰とします。 「IBM SaaS」が保証されたとおりに機能せず、かつ、IBM がそれを保証されたとおりに機能させることができない場合、IBM は、お客様により事前に支払われた金額を按分により返金し、「IBM SaaS」を利用するお客様✰権利は終了するも✰とします。こ✰限定保証は、「IBM SaaS」オ➚ァリング✰「サブスクリプション期間」において、適用されます。
保証の内容と制限. 以下の条項が「DM SaaS」に適用されます。 IBM は、「DM SaaS」が本「ご利用条件」の別紙 A に含まれる仕様に準拠することを保証します。お客様は、各国の法律に別段の定めのある場合を除き、かかる仕様が英語のみで提供される場合があることに同意するものとします。 「DM SaaS」 が保証されたとおりに機能せず、かつ IBM がそれを保証されたとおりに機能させることができない場合、IBM は、お客様により事前に支払われた金額を按分により返金し、「IBM SaaS」を利用するお客様の権利は終了するものとします。この限定保証は、「DM SaaS」オファリングの「サブスクリプション期間」において、適用されます。

Related to 保証の内容と制限

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。