保証債務. 1. 被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。 2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合または JCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがあります。 3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします。 (1) 本会員が第41条第1項および第45条第4項に1つでも該当する場合。 (2) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
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保証債務. 1. 被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします被保証債務の弁済期が到来し、または当社に対する債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当社からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合または JCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがありますJCBが当社に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、❦れに対する履行日の翌日から完済に至るまでショッピング1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いについては年14.60%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いについては年6.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払元金に基づく保証債務に関しては、当該損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合またはJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部を JCBが口座振替により徴収する❦とがあります。
3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使する❦とができるものとします。
(1) 本会員が第41条第1項および第45条第4項に1つでも該当する場合。
(2) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
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Samples: 会員規約
保証債務. 1. 被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします被保証債務の弁済期が到来し、又は当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行から の保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合または JCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがありますJCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、当行等との約定がある場合又はJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額又は一部をJCBが自動払込み等により徴収することがあります。
3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします。
((1) 本会員が第41条第1項および第45条第4項に1つでも該当する場合) 本会員が第40条第1項各号の一にでも該当する場合。
((2) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき) 会員が第44条第4項各号の一にでも該当する場合。
(3) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、又は、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
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Samples: Membership Agreement
保証債務. 1. 被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします被保証債務の弁済期が到来し、または当社に対する債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当社からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2. JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合または JCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがありますJCBが当社に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまでショッピング1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いについては年14.60%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いについては年6.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払元金に基づく保証債務に関しては、当該損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合またはJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部を JCBが口座振替により徴収することがあります。
3. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 本会員が第41条第1項および第45条第4項に1つでも該当する場合。
(2) 本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
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Samples: 会員規約