保証委託契約の成立 のサンプル条項

保証委託契約の成立. 本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
保証委託契約の成立. 1. 本契約は、次の各号すべてを条件に成立します。 (1) 甲が保証委託契約書(以下「本契約書」という)の所定事項に正しく記載し、申込意思を表示すること。 (2) 乙が賃貸不動産管理会社(以下「管理会社」という)に対し保証審査決定通知書を送付し、保証を承認すること。 (3) 保証審査結果通知書に記載された保証契約番号と同一の保証契約番号が本契約書に適切に表記されること(保証契約番号の無記入・不一致・不適切な記載などがあった場合は、契約は成立しない)。 (4) 本契約書に表記された保証料につき、甲による初回の支払いが適切に完了すること。 2. 前項を条件に、本契約は対象賃貸契約の契約開始日に遡って成立したものとみなします。 3. 甲は、乙が審査結果通知等の内容についていかなる場合も甲に対し不開示とする事に同意します。また本契約の締結に至らない場合であっても乙に対し異議を申し立てないものとします。
保証委託契約の成立. 保証委託契約は、保証会社が所定の手続きをもって承認し、賃貸人に通知した時に成立するものとします。なお賃貸借契約が成立しなかったときは、保証委託契約も遡って成立しなかったものとします。
保証委託契約の成立. この申込にかかる保証委託契約は私が銀行から表記記載の借入を行ったときに成立するものとします。
保証委託契約の成立. 1. 本契約は、次の各号すべてを条件に成立します。 (1) 賃借人等が保証委託契約書(以下「本契約書」という)の所定事項に正しく記載し、申込意思を表示すること。 (2) 保証会社が運営者に対し審査決定通知等を送信し、保証を承認すること。 (3) 保証審査決定通知等に記載された承認番号と同一の承認番号が本契約書に適切に表記されること(承認番号の無記入・不一致・不適切な記載などがあった場合は、契約は成立しない)。 (4) 本契約書に表記された保証料につき、賃借人等による初回の支払いが適切に完了すること。 2. 賃借人等は、審査結果通知等の内容についていかなる場合も賃借人等に対し不開示とする事に同意します。また本契約の締結に至らない場合であっても保証会社に対し異議を申し立てないものとします。

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  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。 お願いとお知らせ 特長としくみ 主な保険用語の ご説明 お願いとお知らせ 特長としくみ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 (http://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。