譲渡担保. 乙は、本契約に基づく丙の乙に対する一切の債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を丙に譲り渡し、丙はこれを譲り受けた。
譲渡担保. 1. 甲は、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する一切の債務を担保するため、甲が賃貸人等に対して有する次の各号の債権(以下「敷金・保証金返還請求権」という)を乙に譲渡し、甲はこの債権譲渡を異議なく承諾します。
(1) 敷金、保証金の返還請求権。
(2) 対象物件の明け渡し完了日より以降の期間を対象とする賃料の返還請求権。
2. 前項の場合において乙は、任意の方法により敷金・保証金返還請求権を行使してこれを取り立てて、その取得金から諸費用を差引いた残額を、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する債務の弁済に充当することができます。
3. 甲は、対象賃貸借契約に係る敷金・保証金返還請求権につき、乙以外の第三者に対する譲渡・担保としての提供を禁じられます。
譲渡担保. 1. 借主は、本契約に基づいて借主がアイ・シンクレントに対して負担する一切の債務を担保するため、借主が家主に対して有する次の各号の債権(以下 「敷金・保証金返還請求権」という)をアイ・シンクレントに譲渡し、家主はこの債権譲渡を異議なく承諾します。
(1) 敷金、保証金の返還請求権。
(2) 賃借物件の明け渡し完了日より以降の期間を対象とする賃料の返還請求権。
2. 前項の場合においてアイ・シンクレントは、任意の方法により敷金・保証金返還請求権を行使してこれを取り立てて、その取得金から諸費用を差引いた残額を、本契約に基づいて借主がアイ・シンクレントに対して負担する債務の弁済に充当することができます。
3. 借主は、対象賃貸借契約に係る敷金・保証金返還請求権につき、アイ・シンクレント以外の第三者に対する譲渡・担保としての提供を禁じられます。
譲渡担保. 申込人は、保証委託契約に基づき保証会社に対し現在負担し、または将来負担する一切の債務を担保するために、申込人が賃貸借物件の明け渡し時に返還を受けることを条件に申込人が賃貸人に差し入れた敷金、保証金、その他の金員の返還請求権を保証会社に譲渡するものとします。
譲渡担保. 1. 乙は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく甲に対する敷金返還請求権及び保証金返還請求権を丙に譲渡担保として差し入れ、甲はこれを異議なく承諾する。
2. 乙は、原契約に基づく敷金返還請求権及び保証金返還請求権を、丙以外の第三者に対し譲渡、担保差入、その他の処分をしてはならない。また、甲は、原契約に基づく敷金返還請求権及び保証金返還請求権の丙以外の第三者に対する譲渡・担保差入その他の処分を承諾してはならない。
3. 本契約に基づき乙が丙に対して支払債務を負う場合、丙は、譲渡担保権を行使し、甲から敷金及び保証金を受領してこれを当該支払債務の弁済に充当することができるものとする。
4. 乙が甲に対して差し入れた敷金及び保証金の取り扱いについては、以下のとおりとする。
譲渡担保. 1. 当社は、本サービスの料金、前条第2項の費用その他本サービスに関連して生じたお客さまに対する債権を担保するため、ハウジングスペースに設置されたお客さまの通信機器等について譲渡担保権を有するものとします。
2. 当社は、お客さまが本サービスの料金等の支払を怠ったときは、任意の時期、方法及び金額によりハウジングスペースに設置されたお客さまの通信機器等を換価処分し、その処分代金を本サービスの料金等、本サービスに関連して生じた費用及び担保権実行費用に、任意の順序で充当できるものとします。なお、換価処分する際に譲渡担保権の設定を受けた通信機器等の内部にデータが存在する場合、当社はそのデータを消去するものとし、消去されたデータについて一切の責任を負いません。
譲渡担保. 1. 乙は、本契約及び立替払委託契約に基づき丙に対して負担する債務を担保するため、甲に対して預託した原契約に基づく敷金の返還請求権(以下、「敷金返還請求権」という。)を丙に対して譲渡するものとします。
2. 乙は、敷金返還請求権を丙の事前の承諾なく行使し、または処分してはならないものとします。
3. 丙は、乙が丙に対する債務を履行しない場合、譲渡を受けた敷金返還請求権につき担保権を行使し、甲から直接敷金の返還を受けることにより、これを当該乙の丙に対する債務の弁済に充当することができるものとします。
4. 丙は、前項に規定する弁済の充当後、なお残額がある場合には、当該残額を乙に返還します。
5. 丙は、必要と認める場合には、甲に対し、乙の代理人として、民法467条に 基づく債務者対抗要件としての債権譲渡の通知及び第三者対抗要件としての確定日付ある証書による債権譲渡の通知を行うことができるものとします。乙 は、丙に対して、この手続きに関する一切の権限(甲の代理人として債権譲渡の通知を行う権限を含む。)を授与し、乙が当該手続きを行うことを承諾します。なお、甲は、乙の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該権限授与及び承諾を撤回できないものとします。
譲渡担保. 契約者は、本契約に基づき会社に対して現在負担し、又は将来負担する一切の債務を担保するために、契約者が物件の明渡時に返還を受けることを条件に契約者が賃貸人に差入れた敷金、保証金その他の金員(以下「敷金等」という)の返還請求権を、会社に譲渡するものとします。
譲渡担保. 1. 甲は、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する一切の債務を担保するため、甲が運営者等に対して有する次の各号の債権(以下「敷金・保証金返還請求権」という)を乙に譲渡し、甲はこの債権譲渡を異議なく承諾します。
(1) 敷金、保証金の返還請求権。
(2) 対象物件の明け渡し完了日より以降の期間を対象とする賃料の返還請求権。
2. 前項の場合において乙は、任意の方法により敷金・保証金返還請求権を行使してこれを取り立てて、その取得金から諸費用を差引いた残額を、本契約に基づいて甲が乙に対して負担する債務の弁済に充当することができます。
3. 甲は、対象賃貸借契約に係る敷金・保証金返還請求権につき、乙以外の第三者に対する譲渡・担保としての提供を禁じられます。
1. 甲が賃料等の支払いを乙ではなく運営者等に支払う場合、本項各号に従うものとする。
(1) <保証料についての注意事項>の③、第6条 3 項から第6条 6 項、第8条 1 項から第 8条 4 項、第15条 1(1)、第18条を適用しません。また、第10条 1(10)の「甲が指定するクレジットカードの利用が停止されたとき、もしくは」、第15条 1(3)の「クレジットカード会社等と」を削除して読み替えるものとします。
譲渡担保. 丙は本契約に基づき甲及びに乙に対し現在負担し、又は将来負担する一切の債務を担保するために、丙が対象物件の明渡し時に返還を受けることを条件に賃貸人等に差入れた敷金、保証金、その他の金員 (以下「敷金等」といいます。)の返還請求権を甲及び乙に譲渡するものとします。