保護預り管理料 のサンプル条項

保護預り管理料. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
保護預り管理料. 1. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。 また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。 3. 第 1 項の料金の計算期間の中途で保護預りに係る契約を解約された場合であっても、第 1 項 の料金はお返ししません。
保護預り管理料. 1. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただく場合があります。 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。 3. 第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除された場合は、第1項の料金はお返ししません。ただし、第18条第3号又は第4号により第1項の料金の計算期間の中途で契約を解除する場合は、第1項の料金から口座を設定していた期間(契約を解除した月を除き月数で計算します。)に相当する額を控除した金額をお返しします。
保護預り管理料. 1. 当社は、口座を設定したときは、この設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預り管理料」といいます。)をいただく場合があります。 2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから保護預り管理料に充当することがあります。また、保護預り管理料のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。 3. 当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、保護預り管理料を免除する場合があります。
保護預り管理料. 当社がお客様より頂く保護預り管理料は、証券取引約款に定める口座管理手数料に含まれます。 (解約)
保護預り管理料. 当社は、口座を設定したときは、保護預り管理料をいただきません。
保護預り管理料. 当社は、この約款の保護預りについて所定の料金を申し受けます。
保護預り管理料. 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年(特にお申出 があったときは 3 年)を経過するごとに所定の料金をいただくことがありま す。ただし口座設定時からの 1 年又は 3 年の計算の期間は、口座を設定した月の翌月から起算します。
保護預り管理料. 当社は、保護預り口座管理料については、無料とします。ただし、当社が保護預り口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。
保護預り管理料. 当社は、口座を設定したときでも、その設定時および口座設定後のいずれについても保護預り管理料(口座管理料)をいただきません。