保険および補償 のサンプル条項

保険および補償. 借受人または運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める 補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。 (1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円) (3) 車両補償 1事故につき時価まで(免責額5万円 ただし、バス、大型貨物車10万円) (4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円まで
保険および補償. 1. 会員および登録運転者が第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度に より、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む) (2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責0 円) (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責0 円) (4) 人身傷害補償 1名につき3,000 万円まで 2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。 3. 警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事故、貸し渡し手続き完了後に第7条第1項第(1)号ないし第(5)号に該当して発生したカーシェアリング車両の損害、または第25条各号のいずれかに該当して発生したカーシェアリング車両の損害、その他この約款に違反して発生したカーシェアリング車両の損害については、損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。 4. 前2項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1 項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
保険および補償. 1. 当社は、車両について締結された損害保険契約により、会員が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限 (2) 対物補償 1事故限度額 無制限 (3) 車両補償 1事故限度額 時価額 (4) 搭乗者傷害 上限 3,000 万円(1 名につき)
保険および補償. 借受人または運転者が第 26 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
保険および補償. 1. 借受人または運転者が第28 条第1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。 (1) 対人補償 無制限 (2) 対物補償 無制限(免責額5 万円) (3) 車両補償 なし (4) 人身傷害補償 500 万円まで 2. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
保険および補償. 会員が第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む) (2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責 0 円) (3)車両補償 1事故限度額 時価額(免責 0 円) (4)人身傷害補償 1名につき 3,000 万円まで
保険および補償. 1. 借受人または運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。 (1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 5 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。 3. 保険金が支払われない損害および第 1 項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。 4. 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
保険および補償. 借受人が、前条第 1 項または第 3 項の賠償責任を負うとき、および運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーついて締結した損害保険契約および当社の定める補償制度より、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
保険および補償. 借受人または運転者が第 26 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。 (1) 対人保険 無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物保険 無制限(免責額 5 万円) (3) 搭乗者保険 1 名につき 500 万円
保険および補償. 1項 第34条(保険および補償) 一部追記 (1) 対人補償 1名限度額 無制限 (2)対物補償 1事故限度額 無制限 (3)車両補償 1事故限度額 時価額 (4)人身傷害補償 1名につき3000万円まで 会員が第29条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われま す。 (1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む) (2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責0円) (3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責0円) (4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円まで