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保険代位 のサンプル条項

保険代位. 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき保険金の支払の時に被保険者の有していた貸付金等に係る債権を支払った保険金の額の第4条に規定する残額に対する割合をもって取得する。
保険代位. 損害が第三者の行為によって生じた場合において、組合が被保険者に対してその塡補額を支払ったときは、組合は、その支払った額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
保険代位. 対象端末の事故により本件サービスの利用者に生じた損害が,第三者の行為に起因するものである場合において,引受保険会社であるジャパン少額短期保険が当該利用者に保険金を支払った場合には,ジャパン少額短期保険は,当該利用者が当該第三者に対して有する一切の権利について,保険金支払額を限度として代位取得するものとします。
保険代位. 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき保険金の支 払の時に被保険者の有していた解約清算金等に係る債権を支払った保険金の額の第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する残額に対する割合をもって取得する。
保険代位. 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第25条の規定に基づき保険金の支払の時に被保険者の有していた代金に係る債権(以下「代金債権」という。)を、支払った保険金額の第3条に規定する残額(同条第2号の規定に従い第13条第1項又は第2項の義務の履行のために要した又は要すべき費用として控除した額を除 く。)に対する割合(以下「代位比率」という。)をもって取得する。
保険代位. 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき、保険契約者又は被保険者が回収に係る権利行使等の相手方に対して有する未回収額及び決済期限の翌日から発生する延滞利息( 保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利息を除く。) に係る権利を、以下の割合で取得する( 以下、当該権利につき本条に基づいて日本貿易保険が取得する割合を「代位比率」といい、当該権利のうち、代位比率に基づき日本貿易保険が取得する権利を「代位債権」という。)。

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  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 個人情報等の取り扱い お客さまの個人情報等の取扱いについては、別途 JA バンクが定める「JA バンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー」によるものとします。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。