保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで 2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。 4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。 7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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Samples: Rental Agreement
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者はが第28 条第1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) i. 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2) ii. 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 事故につき 2,000 万円(免責額 5 万円)
(3) iii. 車両補償 1 事故限度額 事故につき 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 万円、ただし、マイクロバス及び 1 ナンバーのトラックは 10 万円)
(4) 人身傷害補償 iv. 搭乗者傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで万円
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません項に定める保険金又補償金は支払われません。
3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします第1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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Samples: Rental Agreement
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます借受人又は運転者が第28 条第1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円)対物補償:無制限
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円)車両補償:1 事故限度額時価額
(4) 人身傷害補償 人身傷害補償:1 事故 1 名につき 3,000 万円まで
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 名限度額(死亡時)3000 万円(後遺障害)3000 万円 ※上記保険に加入していてもノンオペレーションチャージ(車両休業補償)及び車両運搬代金などは当社が定める料金を支払うものとする。保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 。 貸渡約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 。 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 運転者の負担すべき損害金とは当社貸出車両の汚損や破損などの当社加入保険で賄いきれない事象において、貸渡し時の説明などにより借受人の負担になるものと当社が定めているもの。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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Samples: レンタカー貸渡約款
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます1. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) (1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) (2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円無制限(免責金額5万円)
(3) (3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円1事故限度額時価額(免責金額5万円)
(4) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで1事故限度額3000万円×定員、1名限度額3000万円
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害 については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします6. 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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Samples: レンタカー貸渡約款
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円1事故限度額 時価額(免責額5万円 ※但し、バス・大型車10万円)
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで1名につき3,000万円まで
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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Samples: 貸渡約款