保険契約の申込 のサンプル条項

保険契約の申込. 第5条に規定する積立金の移転
保険契約の申込. 1. この保険契約の申込は、保険契約者がインターネット(電子通信機器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下同じ。)を媒介として行うものとします。 2. 保険契約申込の際、保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。 3. 保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面(以下、「申込画面」といいます。)において、申込に係る所要事項を入力し、インターネットを媒介として、会社に送信してください。 4. 会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。この場合、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、インターネット上に保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
保険契約の申込. 責任開始期) 第10 条(保険証券)
保険契約の申込. ���������������87第2条 (第1回保険料の払込期限)�����������87第3条 (準用規定)������������������87
保険契約の申込. 当会社に対して、保険契約の申込をしようとする者は、次のいずれかの通信による申込を行うことができるものとします。
保険契約の申込. インターネットを利用した保険契約の申込は、次の手続きより取扱うものとします。
保険契約の申込. インターネットを利用した保険契約の申込みは、次の手続きより取り扱うものとします。 (1) 保険契約者は、会社の提示する保険申込画面(以下、「申込画面といいます。」)から保険契約の申込みをするものとします。 (2) 保険契約者は、申込画面おいて申込み係る事項を入力または選択し、契約概要および注意喚起情報を確認のうえ、インターネットを利用して、会社送信するものとします。 (3) 会社は、前号で入力または選択された事項の受信を確認したときは、保険契約者申込完了メールを送信します。

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  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。