保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 (1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合 (2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合 (3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。 (4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合 (5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
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Samples: 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険, 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます(1) 会社が、保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき。
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条(告知義務)の告知をしないこと を勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
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Samples: がん保険
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第22条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第21条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第21条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
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Samples: 無解約返戻金型治療保障保険
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません当会社は、つぎのいずれかの場合には第18条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
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Samples: 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型)
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場合を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
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Samples: 医療保険契約
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
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Samples: 医療保険契約
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき 総合生活障害保障保険
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第22条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、保険金もしくは給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
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Samples: 総合生活障害保障保険
保険契約を解除できない場合. 1. 当会社は、つぎのいずれかの場合には第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第16条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由が生じた場合を除きます。保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第16条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行 無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時給付保険( うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
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Samples: ご契約のしおりの変更通知