Common use of 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い Clause in Contracts

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: Insurance Policy, 自動車保険約款

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 (1第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(4)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします( 2 (2保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)の規定を適用します( 3 (3当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます( 4 (43 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます( 5 (5保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったために、当会社が(3)の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表3に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: 自動車保険契約

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったために、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: Insurance Policy

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 (1第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします( 2 (2保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(1)の規定を適用します( 3 (3当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます( 4 (43 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます( 5 (5保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったために、当会社が(3)の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表4に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: Insurance Policy

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)( 2 4 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 2 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 3 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: 自動車保険契約

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 4 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: Insurance Policy

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)前条( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅 滞なくその保険料を支払ったときは、前条( 1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 4 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: 自動車保険約款

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. ( 1 ) 第 3 条(保険料の領収)前条( 2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 ) 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて、( 1 )の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定を適用します。の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 ) 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が( 3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 3 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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Samples: Insurance Policy

保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い. 1 第 3 条(保険料の領収)前条2 )①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。 ( 2 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合に おいて保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、( 1 の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、第 3 条(保険料の領収)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条1 )の規定を適用します。 ( 3 ) 当会社は、保険契約者が( 2 )の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。 ( 4 3 )の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。ただし、契約内容の変更に伴う追加保険料等が払い込まれなかった場合の解除は、異動日から将来に向かってのみその効力を生じます。 ( 5 ) 保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったため に、当会社が保険契約者が契約内容の変更に伴う追加保険料等の支払を怠ったために、当会社が3 )の規定により保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表 5 に掲げる短期料率 (一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

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