保険料の確定、精算 のサンプル条項

保険料の確定、精算. 当会社は、保険期間終了後、保険期間中の完成工事高に基づき、確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。
保険料の確定、精算. の規定を適用しません。
保険料の確定、精算. 工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。 当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基 づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。
保険料の確定、精算. 工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。
保険料の確定、精算. この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●ご加入の際には、保険料算出(確定)に必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。 ●新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料(注)に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。 (注)事業計画値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。 (注)実績数値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。
保険料の確定、精算. 当会社は、確定された完成工事高に基づき、確定保険料を算出し、既に領 当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)が付帯されている場合は、同特約条項第4条(保険料の確定・精算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。 「第4条(保険料の確定・精算) 当会社は、確定された賃金総額、平均被用者数に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。 」

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  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合