保険料の確定精算 のサンプル条項

保険料の確定精算. この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●ご加入の際には、保険料算出(確定)に必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。 ●新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料(注)に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。 (注)事業計画値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。 (注)実績数値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。
保険料の確定精算. の規定を適用しません。
保険料の確定精算. (3)工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。 当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基 づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。
保険料の確定精算. (3)工事の報告につき、別途当会社との間に約定がある場合には、(1)および(2)の規定は適用しません。
保険料の確定精算. 当会社は、保険期間終了後、前条の工事通知書または当会社との約定による保険料確定の資料に基 づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のある場合は、その差額を精算します。

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  • 秘密情報 本契約において「

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。