保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します普火約款第16条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普火約款第23条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します住総約款第23条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、住総約款第30条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します普通約款第20条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第 27条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)⑵の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
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Samples: 財産補償保険契約, Insurance Policy
保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します住火約款第16条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、住火約款第23条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
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