保険料の返還−解除の場合 のサンプル条項

保険料の返還−解除の場合. (1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、(3)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場 )(3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (2) 第12条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還−解除の場合. 第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、⑹、第16条(重大事由による解除)⑴、第18条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑶またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還−解除の場合. (1) 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
保険料の返還−解除の場合. 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条
保険料の返還−解除の場合. 普通約款第24条(保険料の返還−解除の場合)(2)ま たは地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引 いて、その残額を返還します。
保険料の返還−解除の場合. (1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、第13条
保険料の返還−解除の場合. 第15条(告知義務)⑵、第16条(通知義務)⑶、第23条(重大事由による解除)⑴または⑵の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算(注1)した保険料を返還します。
保険料の返還−解除の場合. (1) 第 13 条(告知義務)(2)、第 14 条(職業または職務の変 更に関する通知義務)(6)、第 20 条(重大事由による解除) (1) または第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (3) 第 20 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (4) 第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (5) 第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
保険料の返還−解除の場合. (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)、第14条(保険の対象の調査および事故の予防)(3)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、保険期間に対する月割(注)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から、既経過期間について保険期間に対する月割(注)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割
保険料の返還−解除の場合. 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。