保険用語のご説明 のサンプル条項

保険用語のご説明. ▶ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。
保険用語のご説明. 3 主な保険用語についてご説明します。 なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普 通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。 用語 ご説明 か 解除 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 解約 ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。
保険用語のご説明. ▶ご契約を解約された場合等に、ご契約者さまにお支払いするお金のことをいいます。 ▶ご契約後に迎える毎年の契約日に応当する日のことをいいます。なお、月単位または半年単位の契約応当日という場合は、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。 ▶当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。 ▶契約日における被保険者さまの年齢のことをいいます。この年齢(契約年齢)は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます(契約日に24歳7ヵ月の被保険者さまは、契約年齢が24歳となります。)。 ▶ご契約者さま(被保険者さま)には、ご契約のお申込みをされるときに、当社のおたずねすることがらについて、正しくお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 失効(しっこう) ▶保険料の払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 ▶被保険者さまと保険金・年金・給付金等の受取人さまが同一人である保険金・年金・給付金等について、受取人さまが請求できない特別な事情があるときに、受取人さまの代理人としてご請求を行う方をいいます。指定代理請求人は、被保険者さまの戸籍上の配偶者さま等、当社所定の範囲内で、あらかじめご契約者さまが指定した方となります。 ▶約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。 ▶ご契約の保障(責任)が開始されるときを責任開始期といいます。 特約(とくやく) 保険用語のご説明 ▶主契約の保障内容を充実させることなどを目的として、主契約に付加する契約内容をいいます。 ▶保障の対象となっている人をいいます。 復活(ふっかつ) ▶失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、健康状態によっては復活できない場合もあります。 ▶保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場合は、契約日から10年後の年単位の契約応当日の前日、 80歳満了契約の場合は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する年単位の契約応当日の前日となります。
保険用語のご説明. 特則(とくそく) ▶主契約または特約に設定される、保障内容を充実させることや、通常とは異なる特別なお約束をすること等を目的とする規定をいいます。 特約(とくやく) ▶主契約の保障内容を充実させることなどを目的として、主契約に付加する契約内容をいいます。 被保険者(ひほけんしゃ) ▶保障の対象となっている人をいいます。 復活(ふっかつ) ▶失効した契約を有効な状態に戻すことをいいます。ただし、復活にあたっては、あらためて告知等が必要となり、健康状態によっては復活できない場合もあります。 保険期間満了日(ほけんきかんまんりょうび) ▶保険期間が満了する日をいいます。例えば、10年満了契約の場合は、契約日から10年後の年単位の契約応当日の前日、 80歳満了契約の場合は、被保険者さまが80歳となったとき以後、初めて到来する年単位の契約応当日の前日となります。 保険証券(ほけんしょうけん) ▶給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 保険料(ほけんりょう) ▶ご契約者さまにお払込みいただくお金のことです。 保険料の払込期月(ほけんりょうのはらいこみきげつ) ▶毎回の保険料をお払込みいただく期間をいい、月払契約の場合は月単位の契約応当日、半年払契約の場合は半年単位の契約応当日、年払契約の場合は契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。 免責事由(めんせきじゆう) ▶約款で定める、給付金等をお受取りいただけない事由をいいます。支払事由に該当された場合でも、この免責事由に該当された場合には給付金等をお受取りいただけません。
保険用語のご説明. 3 主な保険用語についてご説明します。 なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普 通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。 用語 ご説明 か 解除 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 解約 ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。 家族 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚のお子さまをいいます。 き 記名被保険者 保険証券の「記名被保険者」欄に記載されている方をいいます。法人の場合はその法人、個人の場合はご契約のお車を主に使用される方が記名被保険者となります。なお、「記名被保険者」欄が空欄の場合は、ご契約 者を記名被保険者とみなします。 急激かつ偶然な外来の事故 突発的な予知されない出来事であり、傷害等の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。ご契約のお車が他のお車や電柱に衝突した場合、がけから転落した場合等の通常の自動車事故による傷害はこれにあたります。 競技、曲技もしくは試験のために使用すること 競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用すること 競技とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのレースに出場するための練習も含まれます。曲技とは、サーカス、スタントカー等をいい、これらのための練習も含まれます。試験とは、自動車メーカー等が行う自動車の性能テスト等をいいます。また、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所 (サーキットコース、テストコース等)での走行会等も含まれます。 協定保険価額 弊社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に従い、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月または年式の自動車の市場販売価格相当額をもってお決めいただいた価額をいいます。 け 契約者 ご契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 こ 告知義務 ご契約時に、保険契約上の危険に関する重要な事項を正しく弊社にお申し出いただかなければならないご契約者・記名被保険者の義務をいいます。 用語 ご説明
保険用語のご説明. 主な保険用語についてご説明します。 なお、普通保険約款や特約等の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義をしている場合があります。この場合は、普通保険約款や特約等の記載が優先されますのでご注意ください。 用 語 ご 説 明 い 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 か 解除 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 解約 ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
保険用語のご説明. 約款」にも「用語の定義」として記載しておりますので、ご確認ください。
保険用語のご説明. 3 主な保険用語についてご説明します。 なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。 用語 ご説明 か 解除 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 解約 ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。 家族 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚 のお子さまをいいます。 き 記名被保険者 保険証券の「記名被保険者」欄に記載されている方をいいます。法人の場合はその法人、個人の場合はご契約のお車を主に使用される方が記名被保険者となります。なお、「記名被保険者」欄が空欄の場合は、ご契約者を 記名被保険者とみなします。 急激かつ偶然な外来の事故 突発的な予知されない出来事であり、傷害等の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。ご契約のお車が他のお車や電柱に衝突した場合、がけから転落した場合等の通常の自動車事故による傷害はこれにあた ります。
保険用語のご説明. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 手術保険金 被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガの治療のために事故発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合、次のとおり保険金をお支払いします。 ①入院中に手術を受けた場合:入院保険金日額の10倍 ②上記以外で手術を受けた場合:入院保険金日額の5倍 ●1事故によるケガについて、1回の手術を限度とします。(
保険用語のご説明. 3 主な保険用語についてご説明します。 なお、普通保険約款・特約の文中で、下表の内容より詳細なご説明、または一部異なる定義を行っている場合があります。この場合は、普 通保険約款・特約の記載が優先されますのでご注意ください。 用語 ご説明 か 解除 弊社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 解約 ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいい ます。 家族 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚のお子さまをいいます。