保険金の種類 保険金をお支払いする場合 のサンプル条項

保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 地震保険の保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失により保険の対象に全損・半損・一部損*のいずれかの損害が生じた場合 *全損・半損・一部損の認定基準につきましては P.39~P.44の「地震保険の損害認定基準について」をご覧ください。 <地震保険の対象とならない物> じゅう き ●店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産 ●通貨・有価証券・預金証書または貯金証書、印紙 ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。) ●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、 こっ とう 骨董などの貴重品・美術品 ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿 ※ 次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 傷害死亡保険金 ☆傷害補償特約 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 ※既にお支払いした傷害後遺障 害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 傷害後遺障害保険金 ☆傷害補償特約 保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(*) ※保険期間を通じ、合算して傷 害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※「傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約」がセットされた場合、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日経過後も生存しているときに、当社が支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。 (*)後遺障害の程度に応じた、以下の保険金支払割合をいいます。 傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされているご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~ 14級のうち、第1~7級に対する保険金支払割合(100% ~42%) 上記特約がセットされていないご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~ 14級に対する保険金支払割合 (100%~4%) 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 傷害入院保険金 ☆傷害補償特約 保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 傷害入院保険金日額×入院日数 ※事故の発生の日からその日を 含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 事業主費用保険金 <給与等の費用> 保険期間中に補償対象者(注)がケガまたは病気により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、事業主がその補償対象者への給与等の費用を負担されたとき。 (注)普通保険約款における被保険者をいいま す。 てん補期間内に発生した費用に対して、1回の就業不能につき以下の額を限度として保険金をお支払いします。 保険金額 × 就業不能期間 の月数(注) 就業不能期間のう + 保険 × ち1か月に満たな金額 い期間の日数 30 (注)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 ※1補償対象者と事業主の間に締結されていた雇用、委任等の契約関係がなくなった日以降に被る損失はお支払いの対象になりません。 ※2補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご 加入ください。 事業主費用保険金 <代行者雇い入れ費用> 保険期間中に補償対象者(注)がケガまたは病気により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、事業主が代行者雇い入れ費用を負担されたとき。 (注)普通保険約款における被保険者をいいます。 V6198_前説-00_目次_2.doc 7/10 特約番号・名称相対表 お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。 V6198_前説-00_目次_2.doc 8/10 なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。 特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) 特 約 名 称 適 用 基 準 ページ 01 天災危険補償特約(所得補償保険用) 特約欄に名称もしくは「01」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P048 09 入院のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「09」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P052 17 保険料支払に関する特約 特約欄に名称もしくは「17」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P070 1W 家事従事者特約 特約欄に名称もしくは「1W」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P050 24 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「24」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P071 25 所得補償保険保険料分割払(団体用)特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「25」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P066 3S 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 P060 4G 入院による就業不能時追加補償特約 特約欄に名称もしくは「4G」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P053 特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) 特 約 名 称 適 用 基 準 ページ 51 特定疾病等対象外特約 補償対象外の疾病名の表示もしくは特約欄に名称もしくは「51」と表示、または特記事項欄に名称の表示がある場合に適用されます。 P052 82, 83 事業主費用補償特約 「給与等の費用欄」もしくは「代行者雇い入れ費用欄」に表示がある場合、または特約欄に名称もしくは「82」もしくは「83」と表示、または特記事項欄に名称の表示がある場合に適用されます。 P055 84 無事故戻しに関する規定の不適用特約 すべてのご契約に適用されます。 P062 91 妊娠に伴う身体障害補償特約 特約欄に名称もしくは「91」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P049 A イ 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「A イ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P076 A ク 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P082 F ス 告知義務違反による解除の期間に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 P061 HL 保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 P049 QL 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P077 S1 骨髄採取手術に伴う入院補償特約 特約欄に名称もしくは「S1」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P062 V6198_前説-00_目次_2.doc 9/10 特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) 特 約 名 称 適 用 基 準 ページ TR 保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償保険用) 特約欄に名称もしくは「TR」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 P050 — 共同保険に関する特約 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 P086 — 初回追加保険料口座振替特約 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約(猶予期間延長用)がセットされる場合に適用されます。 P079 — 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合に適用されます。 P083 — 保険料支払手段に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 P085 V6198_前説-00_目次_2.doc 10/10
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 地震保険の 地震・噴火またはこれらによる津波を原 保険金 因とする火災・損壊・埋没・流失により 保険の対象が全損・半損・一部損(※) のいずれかの損害を受けた場合 (※)全損・半損・一部損とは次の場合をいいます。 建物 家財 全 損 主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上となった場合または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上となった場合 損害額が家財の時価の80%以上となった場合 半 損 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上50%未満となった場合または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の 20%以上70%未満となった場合 損害額が家財の時価の30%以上80%未満となった場合 一部損 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満となった場合または地震等を原因とする水災によって床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 損害額が家財の時価の10%以上30%未満となった場合 <地震保険の対象とならないもの> じゅう き ●店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産 ●通貨・有価証券・預金証書または貯金証書、印紙 ●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。) こっ とう ●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董などの貴重品・美術品 ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿 注 1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が5兆 5, 0億円を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する5兆5, 0億円の割合によって削減されることがあります。 (2009年9月現在) お支払いする保険金 ご契約のしお 保険の対象の損害の程度に応じて次の保険金をお支払い り します。 <建物> 損害の程度 お支払いする保険金 全 損 建物の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) 半 損 建物の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) 一部損 建物の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) <家財> 損害の程度 お支払いする保険金 全 損 家財の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) 半 損 家財の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) 一部損 家財の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) (注)次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任補償特約 保険期間中、日本国内おいて、借用住宅(*1)が火災、破裂または爆発より損壊(*2)し、被保険者(*3)が貸主対する法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用供される建物または住戸室をいいます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (*3)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●心神喪失または指図起因する損害賠償責任 ●借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事よる損害 ●貸主借用住宅を引き渡した後発見された損壊よる損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●貸主との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など 被保険者が損害賠償請求権者対して負 担する法律上の損害賠償責任の額 + 判決 より支払を命ぜられた訴訟費用または判 決日までの遅延損害金 - 被保険者が損害 賠償請求権者対して損害賠償金を支払 ったことより代位取得するものがある場合
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 傷害通院保険金 ★傷害補償(MS& AD型)特約 ☆自転車搭乗中等のみ補償特約セット プレミアムコース 保険期間中の自転車事故※よるケガ※ 傷害通院保険金日額×傷害通院の (傷害死亡保険金と同じ) 傷 害保険金 のため、通院※された場合(以下、この状 日数 態を「傷害通院」といいます。) (注1)傷害通院の日数は以下の日 (注)通院されない場合で、骨折、脱 数を含みません。 臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被っ ・事故の発生の日からその日を含めて た所定の部位※を固定するため医 支払対象期間※(180 日)が満了した 師※の指示よりギプス等※を常時 日の翌日以降の傷害通院の日数 装着したときは、その日数ついて ・1事故基づく傷害通院ついて、傷 傷害通院したものとみなします。 害通院保険金を支払うべき日数の合 計が支払限度日数※(90 日)到達 した日の翌日以降の傷害通院の日 数 (注2)傷害入院保険金をお支払いす る期間中傷害通院された場合 は、傷害通院保険金をお支払いしま せん。 (注3)傷害通院保険金をお支払いす る期間中さら傷害通院保険金 の「保険金をお支払いする場合」 該当するケガ※を被った場合は、傷 害通院保険金を重ねてはお支払い しません。 日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 ライトコース ➀ 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任 を負われた場合 被保険者が損害賠償請求権者対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決より支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者 対して損害賠償金を支払ったことより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円) (注1)1回の事故つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した事故 ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受します。ただ し、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求 関する訴訟が日本国外の裁判所 提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みま す。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入くださ い。 ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●被保険者の業務遂行直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定 よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内 おけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のため使用する動産または不動産の所 有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等 よる損害 など
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 損害保険金 次の事故によって保険の目的に損害が生じた場合に、保険金を支払います。 ① 火災・落雷・破裂または爆発 ② 物体の落下事故 ③ 漏水事故 ④ 騒じょう ⑤ 風災・ひょう災または雪災 ※ 漏水事故の際の、給排水設備自体に生じた損害は補償の対象外です。 盗難保険金 盗難により保険の目的に盗取、毀損または汚損の損害が生じた場合に保険金を支払います(警察への被害届が受理された場合に限ります)。 ※ 補償の対象物やお支払い金額には制限があります。詳しくは約款をご確認ください。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 ☆傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 ※実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いしま す。通院しない場合で、骨折、 じん 脱臼、靱帯損傷等のケガを被っ た所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。 ※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大 きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合 (100%~4%) <基本補償以外の特約> 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 (特定感染症による)後遺障害保険金 ☆特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 保険期間中に特定感染症(注5)を発病し、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合 ※保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および(特定感染症による)後遺障害保険金は、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合. 保険金のお支払額 (特定感染症に よる)通院保険金 ☆特定感染症危険 「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 保険期間中に特定感染症(注5)を発病し、その治療のため、通院した場合(以下、この状態を 「感染症通院」といいます。) 傷害通院保険金日額×感染症通院の日数 ※発病した日からその日を含 めて180日以内の感染症通院を対象とし、1回の特定感染症(注5)の発病に基づく通院について、傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。 ※傷害入院保険金または(特定感染症による)入院保険金をお支払いする期間中に通院した場合は、(特定感染症による)通院保険金をお支払いしません。 ※傷害通院保険金または(特定感染症による)通院保険金をお支払いする期間中に、さらに特定感染症(注5)を発病した場合は、(特定感染症による)通院保険金を重ねてはお支払いしません。 ※(特定感染症による)通院保険金をお支払いする期間中に、さらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。