Common use of 保険金支払後の保険契約 Clause in Contracts

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。

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Samples: 普通火災保険約款, 普通火災保険約款

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額 注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします注)の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません1)の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用しますおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、(1)から (3)までの規定を適用します。 (注)保険金額 保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします

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Samples: 組立式火災保険契約, 組立式火災保険契約

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします第1条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用しますおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から (3)までの規定を適用します

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Samples: 普通火災保険約款, 普通火災保険約款

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額としますこの約款に規定する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は既に払い込まれた保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。 (注)保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします

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Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約, 補償選択型住宅用火災保険契約

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします第2条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用しますおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から (3)までの規定を適用します

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Samples: 住宅火災保険約款

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了しますa 第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額としますsaの場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 daの規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません(2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありませんf おのおの別に保険金額を定めた保険の対象である家財が2以上ある場合には、それぞれについて、aからdまでの規定を適用します (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。

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Samples: Insurance Contract

保険金支払後の保険契約. () 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します) 第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の盗難につき、保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) (1)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。 (4) 各別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします保険金額が保険の対象の保険価額を超える場合は、保険の対象の保険価額とします (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。

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Samples: 盗難保険

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します第2条(保険金を支払う場合)(1)または(2)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用しますおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から (3)までの規定を適用します

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Samples: 住宅火災保険約款

保険金支払後の保険契約. (1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (2) 1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。 (3) 1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。 (4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用しますおのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から (3)までの規定を適用します

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Samples: 住宅総合保険約款