Common use of 保険金額 Clause in Contracts

保険金額. 3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割をもって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第3条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします。

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Samples: 一般約款 火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。, 店総約款, 住宅火災保険普通保険約款

保険金額. 3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割をもって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第3条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割をもって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第5条(保険の対象の価額の協定)(6)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします

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Samples: 一般約款 火災保険普通保険約款(一般物件用)をいいます。, 店総約款, 店総約款

保険金額. 3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割をもって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第3条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割によって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第4条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします

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Samples: 店総約款

保険金額. 3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対し未経過期間について日割をもって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第3条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします3)の場合においては、当会社は、同条(3)に定める保険金額の増減分に対 し未経過期間について日割によって計算した保険料を返還または請求します。ただし、第3条(保険の対象の価額の協定)(5)ただし書の規定による保険金額の増額分(損害発生前の協定保険価額に相当する額までの増額分をいいます。)に対しては、保険料を請求しないものとします

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Samples: 店総約款