Common use of 修 正 Clause in Contracts

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナン シャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド, マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド, マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる日付発行及び支払代理契約(2015 年6月 12 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件 として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる日付発行及び支払代理契約(2016 年6月 10 日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件 として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる

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Samples: search.sbisec.co.jp

修 正. 社債発行基本契約又はプログラムに関連する 1999 年2月 24 日付発行及び支払代理契約(2017年6月1日に直近の修正、補足及び/又は再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下「発行及び支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる社債発行基本契約またはプログラムに関連する1999年2月24日付発行および支払代理契約(2022年6月1日に直近の修正、補足および/または再述がなされている。)(その後の随時の改正を含め、以下 「発行および支払代理契約」という。)の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる

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Samples: search.sbisec.co.jp