Common use of 修 正 Clause in Contracts

修 正. 社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる。

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Samples: ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント, ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング

修 正. 社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約の場合には当該契約における他の当事者の承認を条件として、発行会社は、本社債権者の同意なく、以下の事項に同意することができる社債発行基本契約又は発行及び支払代理契約✰場合には当該契約における他✰当事者✰承認を条件として、発行会社は、本社債権者✰同意なく、以下✰事項に同意することができる

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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング