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修理品の保管 のサンプル条項

修理品の保管. 当社がお客様の指定する場所に対象製品を送付したにもかかわらず、お客様が当該対象製 品を受取らない場合、又は当社が当該対象製品をお預かりした後にお客様が本サービスの 実施を取消したにもかかわらず、お客様が当該対象製品を引取らない場合は、当社は当該対 象製品をお預かりした日から 6 か月の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象製品の 所有権を放棄したものとみなし、当該対象製品を任意に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用及び当該処分に要する費用を請求できるもの とします。
修理品の保管. お客様からお預かりした修理依頼品等の修理が完了した場合、修理依頼品等を未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品等をお返し可能な日程をお知らせしている場合に、当社が修理依頼品等をお預かりした日から起算して 3 か月間(以下「保管期間」とします)を経過した時点でお客様に修理依頼品等をお受け取りいただけていない場合、お客様は、修理料金に加えて、修理依頼品等の保管に要した費用 (保管場所までの輸送費用を含むがこれに限られない)および、修理依頼品等の処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い、速やかに当社に支払うものとします。なお、保管期間が経過した時点で、お客様に修理依頼品等をお受け取りいただけていないときには、当社は、お客様からお預かりした修理依頼品等を当社所定の方法にて処分できるものとします。
修理品の保管. 1. お客様からお預かりした修理依頼品の修理が完了もしくは、未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品または交換品をお渡し可能な日程をお知らせしている場合に、当社が修理依頼品の引き渡しをお客様にお知らせした日から起算して 6 か月間を経過した時点で、お客様が修理依頼品および、もしくは交換品の所有権を放棄したものと判断し、当社にて処分できるものとします。 この際、お客様には修理料金もしくはキャンセル料金に加えて、お客様の修理依頼品および交換品の保管に要した費用(倉庫費用・保管場所までの輸送費用等)ならびに、その処分に要した費用の一切を請求させて頂きます。
修理品の保管. 1. お客様からお預かりした修理依頼品の修理が完了した場合、修理依頼品を未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品または交換品をお渡し可能な日程をお知らせしている場合に、お知らせした日から起算して 6 か月間(以下「保管期間」といいます)を経過した時点で、お客様に修理依頼品(次項に基づき交換品の所有権をお客様が有する場合は、修理依頼品ではなく交換品を指すものとします。以下 「返却品」といいます)をお受け取りいただけていない場合、お客様は、修理料金に加えて、お客様の修理依頼品および交換品の保管に要した費用( 保管場所までの輸送費用を含みますがこれに限られません) ならびに、返却品の処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い、速やかに当社に支払うものとします。なお、保管期間が経過した時点で、お客様に返却品をお受け取りいただけていないときには、当社は、当該返却品を当社所定の方法にて処分できるものとします。 2. 交換品と修理依頼品との交換をもって当社による本サービスの提供がなされる場 合、当社所定の処理が完了し、交換品をお客様に引渡せる状態になった時点で、交換がなされたとみなし、修理依頼品の所有権はお客様から当社に移転し、交換品の所有権は当社からお客様に移転するものとします(かかる所有権の移転により、修理依頼品は当社の修理依頼品、交換品はお客様の交換品となります)。

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  • 包括して契約した場合の保険金の支払額 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。