修理品の保管 のサンプル条項

修理品の保管. 当社がお客様の指定する場所に対象製品を送付したにもかかわらず、お客様が当該対象製 品を受取らない場合、又は当社が当該対象製品をお預かりした後にお客様が本サービスの 実施を取消したにもかかわらず、お客様が当該対象製品を引取らない場合は、当社は当該対 象製品をお預かりした日から 6 か月の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象製品の 所有権を放棄したものとみなし、当該対象製品を任意に処分できるものとします。この場合、当社はお客様に対し、当該保管に要した費用及び当該処分に要する費用を請求できるもの とします。
修理品の保管. 1. お客様からお預かりした修理依頼品の修理が完了もしくは、未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品または交換品をお渡し可能な日程をお知らせしている場合に、当社が修理依頼品の引き渡しをお客様にお知らせした日から起算して 6 か月間を経過した時点で、お客様が修理依頼品および、もしくは交換品の所有権を放棄したものと判断し、当社にて処分できるものとします。 この際、お客様には修理料金もしくはキャンセル料金に加えて、お客様の修理依頼品および交換品の保管に要した費用(倉庫費用・保管場所までの輸送費用等)ならびに、その処分に要した費用の一切を請求させて頂きます。
修理品の保管. お客様からお預かりした修理依頼品等の修理が完了した場合、修理依頼品等を未修理で返却する場合、その他お客様に修理依頼品等をお返し可能な日程をお知らせしている場合に、当社が修理依頼品等をお預かりした日から起算して 3 か月間(以下「保管期間」とします)を経過した時点でお客様に修理依頼品等をお受け取りいただけていない場合、お客様は、修理料金に加えて、修理依頼品等の保管に要した費用 (保管場所までの輸送費用を含むがこれに限られない)および、修理依頼品等の処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い、速やかに当社に支払うものとします。なお、保管期間が経過した時点で、お客様に修理依頼品等をお受け取りいただけていないときには、当社は、お客様からお預かりした修理依頼品等を当社所定の方法にて処分できるものとします。

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  • 契約内容の変更等 第 22 条 賃借人は、必要と認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。