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修理費用保険金を支払う場合 のサンプル条項

修理費用保険金を支払う場合. その2) (1) 当会社は、被保険者が借用戸室内で死亡したことによって借用戸室が損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用戸室を修理すべき者(注1)が自己の負担においてこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。 (注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
修理費用保険金を支払う場合. 当会社は、普通約款第3条(被保険者)に規定する者が借用戸室内で死亡したことによって借用戸室が損害を受けた場合において、その者に代わって借用戸室を修理すべき者(注1)が賃貸借契約に基づく借用戸室の修理を速やかに履行せず、これにより貸主被保険者が自己の負担においてこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この特約条項に従い、貸主被保険者に修理費用保険金を支払います。ただし、普通約款第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。 (注1)被保険者の法定相続人、保証人および相続財産管理人を含みます。
修理費用保険金を支払う場合. 当会社は、普通約款第10条(費用保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険者が住宅の所有者でない場合において、その住宅(注1)が偶然な事故によって損害を受け、被保険者がその住宅の貸主(注2)との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、普通約款第2章補償条項
修理費用保険金を支払う場合. 1. 当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる事故を原因とする入居物件の損害について、入居物件の建物賃貸借契約書に記載された原状回復義務により、または緊急的に、自己の費用でこれを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用に対し、修理費用保険金を支払います。 ①台風・せん風・暴風・暴風雨等の風災(こう水、高潮を除きます。)、ひょう災または豪雪、なだれ等の雪災(融雪こう水を除きます。) ただし、入居物件の建物内部の損害については、建物が風災・ひょう災または雪災によって直接破損したことによって、入居物件の内部に損害が生じた場合(建物の破損箇所からの雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。)に限ります。 ②入居物件の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 ただし、雨、雪、あられ、砂じん、ばい煙、その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災を除きます。 ③盗難による損害 ただし、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。 ④いたずらによる損害 ただし、ただちに所轄の警察署宛に被害の届出をし、受理されたことを条件とします。 ⑤凍結によって破損または使用不能の状態(注)となった入居物件の専用上水道管の損害 ただし、貸主以外の第三者の所有物で、被保険者以外の者が占有する部分の専用上水道管に係わる修理の費用は対象外とします。 (注)使用不能の状態:専用水道管は破損はしていないものの、凍結により使用できない状態 ⑥窓ガラスの熱割れによる損害 2.当会社は、入居物件内における被保険者の死亡を原因とする入居物件の汚損損害について、これを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用で、入居物件を修理すべき者(注)が♛担した費用に対し、修理費用保険金を支払います。なお、死亡については、その原因を問いません。 (注)被保険者の連帯保証人または法定相続人をいい、他の被保険者および相続財産管理人を含みます。
修理費用保険金を支払う場合. 1. 当会社は、借用戸室に次の各号のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者(注1)がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。 (1) 第2条(損害保険金を支払う場合)第(1)号から第(10)号までの事故による損害 (2) 借用戸室内における被保険者の死亡による損害 (3) 凍結により生じた借用戸室の専用水道管および給湯器の損害 (4) 借用戸室の窓ガラス(注3)の熱割れ(注4)による損害 (5) いたずらまたはピッキング等により生じた借用戸室の玄関ドアのドアロックの損害(注5) または廃棄に要する費用を含みます。 (注3)借用戸室の外部と接している窓にはめ込まれているガラスに限るものとし、居室内の間仕切りドア等のガラスは含みません。 (注4)日射により生じた温度差による窓ガラスの破損をいいます。 (注5)ドアロックがピッキングにより開錠されたことによりドアロックの交換が必要な場合を含みます。 2. 当会社が、前項の修理費用保険金として支払うべき額は、被保険者が実際に支出した修理費用の額とします。ただし、下表の支払限度額および支払限度回数が適用されます。 区 分 1回の事故あたりの支払限度額 保険期間1年間あたりの支払限度回数 3. 前項の規定にかかわらず、修理費用保険金には、第8条(保険金の支払限度額)第2項に規定する、第1章家財補償条項の保険金との1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
修理費用保険金を支払う場合. その1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の負担においてこれを修理したときは、その修理費用(注1)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第 18 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
修理費用保険金を支払う場合. 1. 当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる事故を原因とする入居物件の損害について、入居物件の建物賃貸借契約書に記載された原状回復義務により、または緊急的に、自己の費用でこれを損害発生直前の状態に復旧するために実際に要した費用に対し、修理費用保険金を支払います。
修理費用保険金を支払う場合. 当会社は、被保険者が住宅の所有者でない場合において、次のいずれかに該当する事故によって、その住宅(注1)が損害を受け、被保険者がその住宅(注1)の貸主(注2)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、次章の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
修理費用保険金を支払う場合. 当会社は、次のいずれかに該当する場合において、被保険者が過失その他自らの責めに帰すべき事由により賃貸借契約等に基づく義務に反した場合もしくは賃貸借契約等により修理すべき旨が定められている場合または修理すべき急迫の事情(注1)がある場合で、自己の負担において借用戸室の損害を修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、①ア.、ウ.またはオ.の事故の場合で、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合および③または④の事故の場合で被保険者が借用戸室内で死亡したことによって借用戸室が損害を受けたときを除きます。
修理費用保険金を支払う場合. 当会社は、次の各号に掲げる事故により、借用施設に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との賃貸借契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために要した修理費用(以下「修理費用」といいます。)に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、火災、破裂または爆発による損害もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによる損害につき、被保険者が借用施設の貸主に対して、法律上の賠償責任を負担する場合を除きます。 (1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発 (4) 借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは第(7)号の事故による損害を除きます。 (5) 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災または第(7)号の事故による損害および給排水設備自体に生じた損害を除きます。 (6) 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 (7) 風災、ひょう災または雪災(融雪洪水を除きます。)。ただし、借用施設の内部については、借用施設またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災、ひょう災または雪災によって直接破損したために生じた損害(雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹き込みによる損害を含みます。)に限ります。 (8) 盗難 (9) 凍結による専用水道管の損壊および使用不能損害 (10) 寒暖差等の自然現象による窓ガラスの損壊(熱割れ) (注)借用施設の損害の拡大が想定される状態または居住が困難な状態から復旧するために応急修理が求められる状況をいいます。