Common use of 個人情報の第三者への開示等 Clause in Contracts

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。 (1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること。 (2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。 (3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。 (4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。 (5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。 (6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。 (7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: レモンガスひかり電話契約約款, 新昭和ひかり契約約款

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします契約者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供することア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の東日本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 イ) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への契約者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすることウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすることエ) 契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電子メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすることオ) 東日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすることカ) 利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすることキ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄日本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(東日本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示 ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。 ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の氏名、住所等の情報の開示。

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Samples: 利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします申込者又は利用者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意いたします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること(ア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の西日本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること(イ) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること(ウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること(エ) 利用者が、契約者回線等から、音声IP契約約款 第48条(契約者の氏名の通知 等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、西日本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること(オ) 西日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること(カ) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示。 (キ) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示 (7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: 利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします契約者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供することア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の東日本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 イ) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への契約者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすることウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすることエ) 契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電⼦メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすることオ) 東日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすることカ) 利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすることキ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄日本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(東日本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示 ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。 ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の氏名、住所等の情報の開示。

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Samples: ヒカリ電話利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします契約者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供することア) ⽒名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の⻄⽇本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすることイ) 協定事業者(⾳声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその協定事業者への、契約者の⽒名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすることウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすることエ) 契約者が、契約者回線等から、⾳声IP契約約款 第48条(契約者の⽒名の通知等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった⽇時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録⾳されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電⼦メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすることオ) ⻄⽇本電信電話株式会社の委託により⾳声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすることカ) 契約者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、⽒名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすることキ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄⽇本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(⻄⽇本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示 ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。 ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の⽒名、住所等の情報の開示。

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Samples: TNC Hikari Phone Usage Regulations

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします契約者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供することア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の⻄⽇本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすることイ) 協定事業者(⾳声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその協定事業者への契約者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすることウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすることエ) 契約者回線等から、⾳声IP契約約款 第48条(契約者の氏名の通知等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった⽇時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録⾳されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電⼦メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすることオ) ⻄⽇本電信電話株式会社の委託により⾳声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業 者への通信履歴等契約者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすることカ) 利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすることキ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄⽇本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(⻄⽇本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示 ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。 ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の氏名、住所等の情報の開示。

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Samples: @t Com(アットティーコム)ヒカリ電話利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします契約者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供することア) 氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の⻄⽇本電信電話株式会社への提供(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすることイ) 協定事業者(⾳声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその協定事業者への契約者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすることウ) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、契約者がその相互接続通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示(4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすることエ) 契約者回線等から、⾳声IP契約約款 第48条(契約者の氏名の通知等)第3項に規定する付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を⾏った場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があ った⽇時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録⾳されたメッセージその他料⾦表に定める内容の電⼦メールによる開示(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすることオ) ⻄⽇本電信電話株式会社の委託により⾳声IP通信網サービスに関する業務を⾏う事業者への通信履歴等契約者に関する情報の開示(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすることカ) 利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を⾏う場合における、⻄⽇本電信電話株式会社がその着信先の機関への契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示(7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすることキ) 契約者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために⻄⽇本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、⻄⽇本電信電話株式会社が電話帳発⾏又は番号案内を⾏うことを目的とする電気通信事業者等(⻄⽇本電信電話株式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示 ク) 判決、決定、命令その他の司法上又は⾏政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。 ケ) 事業者変更の変更先事業者から請求があった場合における、変更先事業者への契約者の氏名、住所等の情報の開示。

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Samples: 利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします申込者又は利用者は、別途定める個人情報保護方針に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供すること(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること(2) 協定事業者(音👉IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社 相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているも のに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること(3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合に おける、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること(4) (4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。 (5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音👉IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること(7) (7) 利用者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(東日本電信電話株 式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示をすること。 (8) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: 利用規約

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。 (1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を西日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること。 (2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。 (3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。 (4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること利用者が、契約者回線等から、西日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、西日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。 (5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 西日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。 (6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、西日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。 (7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: レモンガスひかり電話契約約款

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。 (1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を NTT 西日本の業務を委託している者へ提供すること。 (2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、NTT 西日本がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。 (3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、NTT 西日本が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。 (4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること利用者が、契約者回線等から、NTT 西日本が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、NTT 西日本が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。 (5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 NTT 西日本の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。 (6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、NTT 西日本がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。 (7) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: 新昭和ひかり契約約款

個人情報の第三者への開示等. 申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。 (1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社及び当社の業務を委託している者へ提供すること(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供すること(2) 協定事業者(音声 IP 契約約款第 3 条 19 欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること(2) 協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること(3) (3) 相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。 (4) (4) 利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。 (5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声 IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること(5) 東日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること(6) 利用者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること(7) (7) 利用者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式 会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(東日本電信電話株 式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示をすること。 (8) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。

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Samples: むつざわひかり電話利用規約