個人賠償責任危険補償 のサンプル条項

個人賠償責任危険補償. 条項】 国内外において被保険者の日常生活におけ他人を死傷させたり他人の財物を壊した場りた財物を壊した場合に、法律上の損害賠とによって被る損害に対して保険金をお支払
個人賠償責任危険補償. 特約 被保険者(※)の日常生活における偶然な事故をさせたり他人の財物を壊した場合またはを壊した場合に、法律上の損害賠償責任をて被る損害に対して保険金をお支払いしま示談交渉サービス付です。ただし、以下の場 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所に ・損害賠償請求権者(被害者)またはその代ない場合 等 (※)被保険者の範囲 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族また ◇妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ けい ◇頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛等で医学的他覚所見のないケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 ◇オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故により被ったケガ ◇地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ 等 その事故によるケガき10万円をお支払い 含めて180日以内に手をお支払いします。 Ⅱ 一時金の額 10万円 神経損 100万円 傷・破裂 10万円 10万円 100万円 伴うもの) 100万円 (完全に傷・断裂 10万円 100万円 腱・靭帯もの) 10万円 100万円 確認ください。 いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 により、他人にケガ他人から借りた財物負担することによっす。 合は対象外です。 提起された場合 理人が国内に所在し は別居の未婚の子 ◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
個人賠償責任危険補償. 特約 被保険者(※)の日常生活における偶然なをさせたり他人の財物を壊した場合また壊した場合に、法律上の損害賠償責任を損害に対して保険金をお支払いします。 示談交渉サービス付です。ただし、以下 ・国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が国外の裁判所 ・損害賠償請求権者(被害者)またはそない場合 (※)被保険者の範囲 ①保険証券記載の本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族ま ④未成年または責任無能力者の親権者お義務者等(本人が未成年者もしくは責たは②③のいずれかに該当する被保険場合。ただし、本人または責任無能力者 ⑤本人の親権者の同居の親族または別居年者である場合) 事故により、他人にケガは他人から借りた財物を負担することによって被る の場合は対象外です。に提起された場合 の代理人が国内に所在し 等 ◇ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ◇ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ◇ 自動車、原動付自転車、航空機、船舶の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 たは別居の未婚の子 よびその他の法定の監督任無能力者である場合ま者が責任無能力者であるに関する事故に限ります。)の未婚の子(本人が未成 ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 注 損害賠償金に対する保険金につい て 事故によって被保険者の負担する損害 賠償責任が発生した場 合、事故にかかわる損害賠償請求権者 (被害者)は、優先的 に保険金の支払を受けられる権利(先 取特権)を取得します。 保険金は、被保険者が賠償金をお支払 い済みである場合等を 除き、原則として被害者にお支払いし ます。 携行品損害補償特約(新価払) 国内外において偶然な事故により携行品いて携行する被保険者所有の身の回りに保険金をお支払います。 (被保険者が住宅外にお品)に損害が生じた場合 ◇ 置き忘れ、紛失 ◇ 自然の消耗、劣化、変質、虫食い等による損害 等 特定感染症危険補 国内外において被保険者が保険期間中に 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に 規定される一類感染症、二類感染症もしくは三類感染症または 同法第6条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(※)を発病 した場合に、後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をお 支払いします。 (※)感染症の予防及び感染症の患者に 対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感 染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同 程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限 ります。 ◇ 補償開始日からその日を含め 償特約 て10日以内に発病した場合 (継続契約は除きます。)。 等 特約名称 保険金をお支払いする場合・お 支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合 交通傷害危険による保険金2倍支払特約 被保険者が次のような事故によって被った基本補償特約①~⑤の各保険金は2倍の ・交通乗用具(※)との接触、衝突等の交 ・交通乗用具に乗っている間の事故 ・駅などの改札口を入ってから改札口を ・交通乗用具の火災 ケガに対して、前記(3)額をお支払いします。 通事故 出るまでの間における事故 ◇ 職務として交通乗用具への荷物等の積込み作業、交通乗用具からの荷物等の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等の整理作業に従事中にその作業に直接起因する事故 ◇ 職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中にその作業に直接起因する事故 等 (※)自動車、電車、航空機、船舶、エス以下同様とします。 カレーター等をいいます。 顔面傷害による入 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故に けい または頸部に被ったケガに対して、顔面切開・縫合・補てつなどの外科手術またに、入院保険金または通院保険金は2倍 より顔面等(顔面、頭部 等の部位の治療については歯科手術を受けた場合の額をお支払いします。 前記(3)基本補償特約「保険金 院保険金および通 をお支払いしない主な場合」と同 院保険金2倍支払 じ内容です。 特約 入院一時金支払特 入院保険金が支払われる場合で、7日以 上入院したときに、10万 約(積立保険用) 円をお支払いします。
個人賠償責任危険補償. 特約 (国内旅行用) (※)被保険者の範囲 ①本人 ②未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等 (本人が未成年者もしくは責任無能力者である場合。ただし、本人に関する事故に限ります。) 注 損害賠償金に対する保険金について ! 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、優先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者にお支払いします。 携行品損害補償特約 (国内旅行用) 被保険者が国内旅行中の偶然な事故により、携行品(被保険者が国内旅行中に携行する被保険者所有の身の回り品)に損害が生じた場合に携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計で5万円)を限度とした損害額(※)から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。 (※)「損害額」とは、修理費または時価額(購入費から減価償却した額をいいます。)のいずれか低い方をいい、修理が可能な場合には時価額を限度に修理費をお支払いします。 ◇自然の消耗または性質によるさび・かび・変色、虫食い ◇単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ◇保険の対象の置き忘れまたは紛失 等 救援者費用等補償特約 (国内旅行用) 国内旅行中において次の事由により契約者、被保険者または被保険者の親族が、遭難した被保険者の捜索等に要した費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合に保険金をお支払いします。 ア.被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合 イ.急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合 等 ◇疾病・心神喪失によるケガ ◇ピッケル等登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、フリークライミング(スポーツクライミング(※)を除きます。)等の危険な運動中および航空機操縦中のケガ (※) 登る壁の高さが5メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。 等
個人賠償責任危険補償. 特約(国内旅行用)
個人賠償責任危険補償. 特約 ※1 人身傷害補償保険の補償種類で「契約自動車搭乗中のみ補償」を選択すると、本特約がセットされます。 ※2 車両保険の種類で「車対車+限定A」を選択すると、この2つの特約がセットされます。
個人賠償責任危険補償. 特約 ★人身傷害車外危険 補償特約 (※2) ※1 人身傷害保険をセットしない場合に自動的にセットされます。 ※2 人身傷害保険の補償種類で「自動車事故補償」を選択するとセットされます。 ※3 車両保険の種類で「車対車+限定A」を選択すると、この2つの特約がセットされます。
個人賠償責任危険補償. 特約 …………………………… 72 ◯1Q 交通傷害危険による保険金2倍支払特約 …………… 82 ◯2D 特定感染症危険補償特約 ……………………………… 85 ◯A2 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 ………… 90 ◯A3 入院保険金支払限度日数変更特約 …………………… 91 ◯G5 通院保険金支払限度日数変更特約 …………………… 92 危険運動補償特約 ……………………………………… 92 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ……… 92 <本人プランのみ> ◯A8 顔面傷害による入院保険金および 通院保険金2倍支払特約 ……………………………… 93 ◯8T 携行品損害補償特約(新価払) ……………………… 93 ◯J2 入院一時金支払特約(積立保険用) ………………… 99 ◯J3 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 100 ◯74 救援者費用等補償特約 103
個人賠償責任危険補償. 特約(国内旅行用) 26 携行品損害補償特約(国内旅行用) 31 74 救援者費用等補償特約(国内旅行用)………… 33 15 基本補償支払限定特約(死亡保険金・ 後遺障害保険金のみ支払)…………………… 36 06 天災危険補償特約……………………………… 36 8M 企業等の保険金受取りに関する特約………… 36 危険運動補償特約……………………………… 37 G5 通院保険金支払限度日数変更特約…………… 37 Z5 包括契約に関する特約(確定保険料方式)…… 37 G3 確定精算特約…………………………………… 37 確定精算特約(毎月精算方式)……………… 38 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 … 39 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約…………… 39 2M クレジットカードによる保険料支払に 関する特約(登録方式)……………………… 40 共同保険に関する特約………………………… 40 V9 通信販売に関する特約(インターネット用)… 41 適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号(または文言)および下表と対比してご参照ください。 特約 適用される場合 基本補償特約(日常生活型) すべての契約にセットされます。 国内旅行傷害補償特約 すべての契約にセットされます。 共同保険に関する特約 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべての契約に適用されます。 危険運動補償特約 すべての契約に適用されます。ただし、スポーツクライミングを行っている間に生じた傷害の補償に限ります。 番号(または文言)で表示された特約 証券面の「特約」欄に番号 (文言)で表示された場合に適用されます。
個人賠償責任危険補償. 特約 …………………………… 73 ◯2D 特定感染症危険補償特約 ……………………………… 86 ◯A2 後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 ………… 92 ◯A3 入院保険金支払限度日数変更特約 …………………… 92 ◯G5 通院保険金支払限度日数変更特約 …………………… 93 危険運動補償特約 ……………………………………… 94 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 ……… 94