個人賠償責任補償 ・保険契約者・被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・職務に起因する損害賠償責任 ・被保険者相互間および同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人 のサンプル条項

個人賠償責任補償 ・保険契約者・被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・職務に起因する損害賠償責任 ・被保険者相互間および同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人. が業務中に被った身体障害に対する損害賠償責任 ・第三者との間の約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損害についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 ・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ・暴行、殴打に起因する損害賠償責任 ・航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・排気、廃棄物によって生じた損害 保険契約者が法人または個人事業主である場合で、その役員または使用人が借用戸室に居住する場合に適用します。これにより、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用戸室に居住する者、およびその同居親族を記名することなく被保険者とすることができます。 保険料の払込方法(経路)がコンビニエンスストア払いである場合に適用します。 保険料の払込方法(経路)が口座振替払いである場合に適用します。 保険料の払込方法(経路)がクレジットカード払いである場合に適用します。 保険料の払込方法(経路)がクレジットカード会社による立替払いである場合に適用します。 被保険者が借用戸室から転居し、転居後も弊社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合および保険期間の中途において転居後借用戸室への借用戸室の変更を当会社に通知し、当会社の承認を受けた場合に適用します。これにより、転居前の借用戸室と転居後の借用戸室の賃貸借契約期間が重複している場合に限り、30日間を限度として転居前の借用戸室において生じた事故に対しても、転居後の借用戸室にかかわる保険契約において保険金を支払うことができます。 本特約を適用する場合においても、当会社の引き受ける保険金額には変更は無く、1事故に対する保険金の支払額は、家財補償条項の損害保険金および各費用保険金の合計額、ならびに賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の合計額の各々について、いかなる場合も1,000万円を超えることはありません。 保険料の払込方法(回数)を月払とする場合に適用します。 保険期間は、加入プランにより1年または2年となります。弊社からの保険契約引受けの承諾があり、保険料をお支払いいただいたことを条件に、保険期間開始日の午前0時より保険責任が開始します。保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載したとおり保険契約を更新させていただきます。ただし、更新契約の保険料をお支払いいただけなかった場合、または借用戸室から退去され、転居先でもこの保険契約を継続する旨(借用戸室を変更する旨)のご連絡をいただけなかった場合には保険契約は更新されません。 保険料は加入プランと保険期間によって決定されます。詳しくは弊社または取扱代理店にお問い合わせください。家財保険金額の設定にあたっては、下表の「家財補償の保険金額の目安」をご参照ください。なお、家財の再調達価額を上回って家財保険金額を設定いただいても、保険金の支払額は家財の再調達価額が限度となります。 大人1人 大人2人 大人2人 子供1人 大人2人 子供2人 大人3人 子供2人 300~500万円 450~650万円 530~730万円 610~810万円 760~960万円 ※その他の世帯構成の場合: 大人(18歳以上)1名につき150万円、子供(18歳未満)1名につき80万円を加算。

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  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。