Common use of 借入利率の変動 Clause in Contracts

借入利率の変動. 借主は、本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。

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Samples: 教育ローン(web 完結型)規約規定, www.tohoku-bank.co.jp, www.tohoku-bank.co.jp