借入利率及び利息の計算方法 のサンプル条項

借入利率及び利息の計算方法. 1. 借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、ご契約内容のご案内に記載します。 2. 金融情勢等の著しい変化その他の事由により当社が相当と認めた場合には、当社は、前項の借入利率を変更することができます。 3. 利息の計算方法は、次のとおり 1 年を 365 日とする日割計算で算出します。ただし、閏年の場合は、1 年を 366 日とする日割計算で算出します。なお、付利の最小単位は 1円とし、小数点以下は切捨てとします。また、利息計算の際は、借入当日は不算入の片端計算とします。 【利息】=貸付残高×借入利率(年率)÷365(閏年の場合は 366)×ご利用日数
借入利率及び利息の計算方法. 1. 借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、貸金業法第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき会員 2. 利息の計算方法は、次のとおりとします。 3. 当社は、金融情勢の変化等相当の理由がある場合には、借入利率について一般に行われる程度の引下げをできるものとします。この場合、変更後の借入利率が本契約の借入残高に対して適用されます。

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  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。