借入金及び投資法人債発行の限度額等 のサンプル条項

借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債を発行することができる。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)を発行することができる。なお、資金を借入れる場合は、金商法第 2 条第 3 項第 1 号に定める適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定する機関投資家に該当する者に限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1.本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。) 第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。そ の後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)第 67 条の 15 第 1 項第 1 号ロ(2)に規定する機関投資家で、かつ、地方税法施行令附則(昭和 25 年政令第 245 号。その後の改正を含む。)第 7 条第 7 項 第 3 号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものに限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、投資主の請求による投資口の払戻し、又は債務の返済(敷金・保証金及び借入金の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れる(コール市場を通じる場合を含む。)ことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借り入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)を発行することができる。なお、資金を借入れる場合は、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する機関投資家からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、安定した収益の確保を目的として、資金の借入れ又は投資法人債 (短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことがある。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適 格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を 含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下本条において同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3項第 1 号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債(短期法人債を含む。以下同じ。)の債務の返済を含む。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債を発行することができる。なお、資金を借入れる場合は金融商品取引法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限る。
借入金及び投資法人債発行の限度額等. 1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家(投資法人の課税の特例に規定される機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。