借受人の責に 帰すべき事由による貸渡の中途終了 のサンプル条項

借受人の責に 帰すべき事由による貸渡の中途終了. 第 3 項 3.前項の場合、当社がレンタカーを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタカーの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、借受人に請求できるものとします。
借受人の責に 帰すべき事由による貸渡の中途終了. 第 4 項 4.第 1 項または第 2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、前項の費用の請求に加えて、以下の規 定に従って精算処理を行うものとします。 (1) 当社は、受領済の貸渡料金がある場合は、実際 の貸渡しより解除に至るまでの期間に相当する貸渡料金額を差し引いた残額を、借受人に返還します。 (2) 当社は、第 24 条第 1 項、同条第 2 項に該当し、借受人が当社に損害を加えた場合には、借受人に対して、損害賠償の請求をいたします。 (3) 前号に該当しない場合には、当社は借受人に対し て、第 17 条の規定に準じて同条第 2 項に定める解約手数料を請求いたします。 (4) 当社は、第 1 号と、第 2 号又は第 3 号に定める債 務について、第 12 条の規定に基づき相殺処理をする ことができるものとします。 第1 項または第2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わな いものとします。

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  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)