値引き・返品の申立て方法 のサンプル条項

値引き・返品の申立て方法. 1. 会員は、オークション取引おいて、値引き・返品処理の申し立てがある場合、本規則および諸規程基づき必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。 2. 前項従い、クレームの申立てをする場合、当該落札商品 1 台つき、原則 1 回のみとする。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
値引き・返品の申立て方法. 1. 会員は、オークション取引において、値引き・返品の申立てを行う場合 は、本規約等に基づき、必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。 2. 前項のクレームの申立ては、当該落札商品 1 点につき、原則として 1 回のみとする。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。 3. クレーム申立ては、オークション終了後から 11 日以内(土日祝含む)とする。但し、リステージオークション幹線輸送システム利用の場合は、オークション終了後から 18 日以内(土日祝含む)とする。 4. クレーム申立てが受理された商品返品は、クレーム申立て受理後に開催されるオークションの前日 17:00 までとする。 5. クレーム申立てが受理された商品返品にかかる費用は、買い手負担とする。
値引き・返品の申立て方法. 1. 会員は、オークション取引において、値引き・返品の申立てを行う場合 は、本規約等に基づき、必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。 2. 前項のクレームの申立ては、当該落札商品 1 点につき、原則として 1 回のみとする。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。 3. クレーム申立ては、オークション終了後から 11 日以内(土日祝含む)とする。 4. クレーム申立てが受理された商品返品は、クレーム申立て受理後に開催されるオークションの前日 17:00 までとする。

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  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

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  • 注意事項 1. 本サービスを利用されるスマートフォン等は、紛失・盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。 2. 本アプリをインストールしたスマートフォン等がコンピュータウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめしま す。

  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。