検査・評価 のサンプル条項

検査・評価. 1. すべての商品は、売り手の出品票に基づき出品商品を検査し、諸規程に定めるオークション基準により評価する 2. 前項の検査は、評価点設定を目的としており、出品商品の品質を保証するものではない 3. 会員は、本条第 1 項に基づいて当社が行った検査の内容および評価点を参考にすることはできるが、検査内容または評価の相違について、当社に対して責任を追及することはできない

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  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 設定及び解約の実績 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第1期 自2016年 5月 9日 至2017年 3月 6日 1,097,585,702 165,710,844 931,874,858 第2期 自2017年 3月 7日 至2018年 3月 5日 2,989,270,154 921,318,659 2,999,826,353 第3期 自2018年 3月 6日 至2019年 3月 5日 2,748,295,843 1,635,702,002 4,112,420,194 第4期 自2019年 3月 6日至2020年 3月 5日 2,803,938,166 1,925,883,127 4,990,475,233 第5期 自2020年 3月 6日 至2021年 3月 5日 4,249,133,906 3,403,409,841 5,836,199,298 第6期 自2021年 3月 6日 至2022年 3月 7日 5,432,894,442 3,026,587,716 8,242,506,024 自2022年 3月 8日 至2022年 9月 7日 1,607,895,090 2,027,675,304 7,822,725,810 (注1)日本国外における設定、解約はありません。 (注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。