Common use of 債務の返済にあてる順序 Clause in Contracts

債務の返済にあてる順序. (1) 借主が債務を弁済する場合または第 13 条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (2) 第 13 条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします。

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Samples: カードローン契約, カードローン契約

債務の返済にあてる順序. (1) 借主が債務を弁済する場合または第 13 条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (2) 第 13 14 条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします。

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Samples: 中京銀行カードローン「c Style」契約

債務の返済にあてる順序. (1) 借主が債務を弁済する場合または第 13 条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします借主が債務を弁済する場合または第13条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (2) 第 13 条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします第14条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします

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Samples: 中京銀行カードローン「c-style」契約規定