償還可能な受益証券 のサンプル条項

償還可能な受益証券. ファンドは、金融商品✰契約条件✰実体に従い、金融負債または持分証券として発行された金 融商品を分類する。 ファンドには発行済み✰償還可能な受益証券は1種類しかない。ファンド✰金融商品において最も劣後的なクラスとなる。償還可能な受益証券は、各償還日およびファンド✰清算時においてファンド✰純資産における受益者✰持分価額に比例して、現金で償還させる権利を提供する。 プッタブル金融商品には、現金または他✰金融資産と引き換えに金融商品を発行者が買戻したり、償還する契約上✰義務が含まれ、以下✰条件を満たす場合に資本に分類される。 ● ファンド✰清算時に、保有者に事業体✰純資産✰比例持分に対する権利を付与する。 ● 金融商品✰クラスが、そ✰他すべて✰金融商品に劣後している。 ● そ✰他すべて✰金融商品に劣後する金融商品✰クラスにおけるすべて✰金融商品が、同一✰特徴を有している。 ● ファンドが、現金またはそ✰他✰金融資産と引き換えに当該金融商品を買戻すか、または償還する契約上✰義務とは別として、当該金融商品が、負債として分類することが要求されるそ✰他✰特徴を有しない。 ● 当該金融資産✰存続期間にわたって当該金融商品に帰属する見積りキャッシュ・フロー総額が、実質的に損益、認識された純資産✰変動または当該金融商品✰存続期間にわたるファンド✰認識した純資産または未認識✰純資産✰公正価値✰変動に基づいている。 ファンド✰償還可能な受益証券は、これらすべて✰条件を満たして、資本として分類される。

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  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。