元金及び利息の解釈 のサンプル条項

元金及び利息の解釈. 社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
元金及び利息の解釈. 本書において、(ⅰ)「元金」というときは本社債について支払うべき元本超過額、満期償還価額、早期償還価額及び上記「2.償還及び買入れ」に基づき支払うべき元金の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」というときは上記「1.利息」に基づき支払うべき利息の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅲ)いかなる文脈においても、本社債に係る元利金(支払うべき元本超過額(もしあれば)を含む。)の支払いに言及する場合には、下記「8.租税(1)米国の租税」に従い支払われるべき当該追加の利息の額をも含むものとみなし、本書のいずれの規定においても、明示的に(適用ある)追加利息の支払いについて言及することは、明示的な言及がない場合に追加利息の支払いがないことを意味すると解釈してはならない。 (本書において、財務代理人としての資格において、「財務代理人」(上記代理人を承継する財務代理人を含む。)といい、またその時々におけるその他の支払代理人を含め、「支払代理人」(上記代理人に追加の又はこれを承継する支払代理人を含む。)と総称する。) 名称:シティグループ・グローバル・マーケッツ・ドイチェラント・アーゲー
元金及び利息の解釈. (i)「元金」には、本社債に関して支払われるべきプレミアム、全ての最終償還金額、期限前償還金額並びにその他第(2)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる元金としての性質を有する金額の一切を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」には、全ての利息金額並びにその他第(1)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる金額の一切を含むものとみなし、(ⅲ)「元金」及び/又は「利息」には、第(5)項により追加的に支払われるべきところとなる金額の一切を含むものとみなす。
元金及び利息の解釈. 本書において、(ⅰ)「元金」というときは本社債について支払うべき元本超過額、満期償還価額、早期償還価額及び上記「2.償還及び買入れ」に基づき支払うべき元金の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」というときは上記「1.利息」に基づき支払うべき利息の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅲ)いかなる文脈においても、本社債に係る元利金(支払うべき元本超過額(もしあれば)を含む。)の支払いに言及する場合には、下記「8.租税(1)米国の租税」に従い支払われるべき当該追加の利息の額をも含むものとみなし、本書のいずれの規定においても、明示的に(適用ある)追加利息の支払いについて言及することは、明示的な言及がない場合に追加利息の支払いがないことを意味すると解釈してはならない。
元金及び利息の解釈. 社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。 (ⅰ)下記「8 租税上の取扱い (1) オランダの租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づき、

Related to 元金及び利息の解釈

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 疑義の解決 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 本協定書締結の証として、本協定書の正本●通及び副本●通を作成し、各本構成団体が記名押印の上、正本については各本構成団体が各1通を保有し、副本については1通を[資金分配団体の名称]に提出する。 年 月 日 甲: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印 構成団体: (所在地) (名 称) (代表者) 印

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 一般的損害 第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。