元金及び利息の解釈 のサンプル条項

元金及び利息の解釈. 社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
元金及び利息の解釈. 本書において、(ⅰ)「元金」というときは本社債について支払うべき元本超過額、満期償還価額、早期償還価額及び上記「2.償還及び買入れ」に基づき支払うべき元金の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」というときは上記「1.利息」に基づき支払うべき利息の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅲ)いかなる文脈においても、本社債に係る元利金(支払うべき元本超過額(もしあれば)を含む。)の支払いに言及する場合には、下記「8.租税(1)米国の租税」に従い支払われるべき当該追加の利息の額をも含むものとみなし、本書のいずれの規定においても、明示的に(適用ある)追加利息の支払いについて言及することは、明示的な言及がない場合に追加利息の支払いがないことを意味すると解釈してはならない。 (本書において、財務代理人としての資格において、「財務代理人」(上記代理人を承継する財務代理人を含む。)といい、またその時々におけるその他の支払代理人を含め、「支払代理人」(上記代理人に追加の又はこれを承継する支払代理人を含む。)と総称する。) 名称:シティグループ・グローバル・マーケッツ・ドイチェラント・アーゲー
元金及び利息の解釈. (ⅰ)「元金」には、本社債に関して支払われるべきプレミアム、全ての最終償還金額、期限前償還金額並びにその他第(2)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる元金としての性質を有する金額の一切を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」には、全ての利息金額並びにその他第(1)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる金額の一切を含むものとみなし、(ⅲ)「元金」及び/又は「利息」には、第(5)項により追加的に支払われるべきところとなる金額の一切を含むものとみなす。
元金及び利息の解釈. 本書において、(ⅰ)「元金」というときは本社債について支払うべき元本超過額、満期償還価額、早期償還価額及び上記「2.償還及び買入れ」に基づき支払うべき元金の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」というときは上記「1.利息」に基づき支払うべき利息の性質を有する全ての金員を含むものとみなし、(ⅲ)いかなる文脈においても、本社債に係る元利金(支払うべき元本超過額(もしあれば)を含む。)の支払いに言及する場合には、下記「8.租税(1)米国の租税」に従い支払われるべき当該追加の利息の額をも含むものとみなし、本書のいずれの規定においても、明示的に(適用ある)追加利息の支払いについて言及することは、明示的な言及がない場合に追加利息の支払いがないことを意味すると解釈してはならない。
元金及び利息の解釈. 社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。 (ⅰ)下記「8 租税上の取扱い (1) オランダの租税 税制上の理由による追加額の支払」に基づき、