外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
<市場価格が変動するリスク>
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務、または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・ 外貨建て債券は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 |
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO 協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 1944 年 3 月
連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター
電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話からは、0000-000-000(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
発行登録追補目論見書の訂正事項分
株式会社三井住友銀行
株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)
1 発行登録追補目論見書の訂正理由
臨時報告書及び訂正発行登録書を2022年12月15日に関東財務局長に提出いたしました。これに伴い、発行登録追補目論見書を下記の通り訂正いたします。
2 訂正内容
訂正した箇所には 罫を付しております。
第xx 【参照情報】第1 【参照書類】
(中 略)
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第 19 期(自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日) 2022 年6月 22 日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第 20 期中(自 2022 年4月1日 至 2022 年9月 30 日) 2022 年 11 月 29 日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第 24 条の5第4項及び企業内容等の開示に 関する内閣府令第 19 条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を 2022 年 12 月 15 日に関東財務局長に提出
株式会社三井住友銀行
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
2027 年 12 月 22 日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
2027 年 12 月 22 日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)
-売 出 人-
SMBC日興証券株式会社
-売 出 取 扱 人-
株式会社SBI証券
本社債のうち、豪ドル建社債の元利金は豪ドルで支払われますので、日本円・豪ドル為替相場の変動による影響を受けます。また、本社債のうち、米ドル建社債の元利金は米ドルで支払われますので、日本円・米ドル為替相場の変動による影響を受けます。
本社債に投資しようとする投資家は、本社債への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独立した法務、税務、会計等の専門家の助言を受けるべきであり、本社債の投資に伴うリスクを理解し、かかるリスクに耐えうる投資家のみが本社債に対する投資を行ってください。
・ 日本国の租税
本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
下記は、本社債に係る特定の日本の課税関係についての一般的な説明であり、日本の課税関係を包括的に説明するものではない。
本社債の利息は、現行法令の定めるところにより、一般にxxとして課税される。日本国の居住者である個人及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第3条の3第1項に定義される支払の取扱者(原則として売出人及び売出取扱人を含む)を通じて交付される場合には、同法第3条の3第6項に定義される公共法人等、金融機関及び金融商品取引業者等を除いて、国税に係る源泉徴収がなされる(居住者である個人が支払いを受ける場合にはさらに地方税に係る源泉徴収もなされる)。源泉徴収される税額は、そのxxにつき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額を控除した金額に基づいて計算される。居住者である個人においては、確定申告不要制度を選択する場合には当該源泉徴収により課税関係は終了し、また申告分離課税を選択する場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉徴収された税額を、一定の制限の下で、法人税から控除することができる。
本社債の償還額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者である 個人の場合、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課 税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。
本社債の償還額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。
本社債の譲渡による損益は、日本国の居住者である個人の場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として取り扱われ、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税及び地方税の課税対象となる。
・ リスク要因及びその他の留意点
本社債への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本社債へ投資することが適当か否かを判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因及びその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本社債に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
(a) 為替レート
<豪ドル建社債>
本社債の元金及び利息は豪ドルにより支払われる。かかる支払額の日本円相当額は、支払日に有効な日本円・豪ドル間の為替レートにより異なる。そのため、元金及び 利息の支払額の日本円建での相当価値は変動する場合があり、また、利息支払の日 又は償還期限前の本社債の価値にも影響を及ぼすため、日本円により投資を行った 者は、本社債に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合があ る。したがって、日本円・豪ドル間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連し たリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本 社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購 入を検討すべきである。通常の状況のもとでは、本社債の日本円建での相当価値は、豪ドルが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想 される。
<米ドル建社債>
本社債の元金及び利息は米ドルにより支払われる。かかる支払額の日本円相当額は、支払日に有効な日本円・米ドル間の為替レートにより異なる。そのため、元金及び 利息の支払額の日本円建での相当価値は変動する場合があり、また、利息支払の日 又は償還期限前の本社債の価値にも影響を及ぼすため、日本円により投資を行った 者は、本社債に対する日本円による投資額を全額回収することができない場合があ る。したがって、日本円・米ドル間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連し たリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本 社債の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本社債の購 入を検討すべきである。通常の状況のもとでは、本社債の日本円建での相当価値は、米ドルが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想 される。
(b) 金 利
<豪ドル建社債>
本社債については、豪ドルによる一連の固定利息の支払いが行われる。したがって、各本社債の価値は豪ドルの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本 社債の価値は、豪ドルの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落するこ とが予想される。
<米ドル建社債>
本社債については、米ドルによる一連の固定利息の支払いが行われる。したがって、各本社債の価値は米ドルの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本 社債の価値は、米ドルの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落するこ とが予想される。
(c) 発行会社の格付、財務状況及び業績
発行会社の信用格付、財務状況もしくは業績が実際に変化した場合又はその変化が予想される場合、本社債の市場価値に影響を及ぼすことがある。また、本社債は無担保の債務であり、本社債の償還の確実性は、発行会社の信用力に依拠するため、倒産等の事態に陥るなど発行会社の信用状況が損なわれた場合、本社債に関する支払いの一部又は全部が行われないなど、本社債を購入した投資家に損失が生じる可能性がある。
一般的に、発行会社について付される格付は発行会社の債務支払能力に対する格付会社の意見を示す。ただし、当該信用格付は、全ての潜在的リスクを反映していない可能性がある。また、かかる格付は格付機関により、いつでも変更又は取下げられる可能性がある。
(d) 流動性
本社債は、その時々の市場環境により流動性が低くなることも考えられ、中途換金が困難となることがある。また、仮に本社債を償還期日までに売却することが出来たとしてもその売却価格は、金利水準や発行会社の信用度などの要因により、当初の投資元本を著しく下回る可能性がある。
(e) 本社債は預金ではない。
(f) 税 制
将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
投資家は、上記のリスク要因の1つが及ぼす影響により、他の要因に帰すべき本社債の取引価値の変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月12日
【会社名】 株式会社三井住友銀行
【英訳名】 Xxxxxxxx Xxxxxx Banking Corporation
【代表者の役職氏名】 頭取 x x x
【本店の所在の場所】 xxxxxx区丸の内一丁目1番2号
【電話番号】 東京(00)0000-0000(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部副部長 x x x x
【最寄りの連絡場所】 xxxxxx区丸の内一丁目1番2号
【電話番号】 東京(00)0000-0000(大代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部副部長 x x x x
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 株式会社三井住友銀行
2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)
5,200万豪ドル(邦貨換算額48億1,624万円)株式会社三井住友銀行
2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)
1億5,000万米ドル(邦貨換算額205億4,250万円)
(株式会社三井住友銀行が発表した2022年12月9日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値
1豪ドル=92.62円及び1米ドル=136.95円の換算レートで換算している。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 2021年11月2日 |
効力発生日 | 2021年11月10日 |
有効期限 | 2023年11月9日 |
発行登録番号 | 3-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 1,000,000百万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
― | ― | ― | ― | ― |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし |
【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,000,000百万円
(1,000,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額 (下段( )書きは売出価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 金融商品取引法の規定による備置場所はありません。
目 次
頁 第一部 【証券情報】… 1
第1 【募集要項】… 1
第2 【売出要項】… 1
1 【売出有価証券】… 1
2 【売出しの条件】… 3
【募集又は売出しに関する特別記載事項】… 15
第3 【第三者割当の場合の特記事項】… 19
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】… 20
第xx 【参照情報】… 21
第1 【参照書類】… 21
第2 【参照書類の補完情報】… 21
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】… 31
第四部 【保証会社等の情報】… 32
・ 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 33
・ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 34
第一部 【証券情報】
<株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)及び株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)に関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし
第2 【売出要項】
本「第2 売出要項」には2本の異なる種類の社債についての記載がなされている。一定の記載事項について、株 式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)(以下「豪ドル建社債」という。)及び株式 会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)(以下「米ドル建社債」という。)ごとに異な る取り扱いがなされる場合には、それぞれの社債ごとに記載内容を分けて記載している。その場合、「豪ドル建社債」及び「米ドル建社債」の見出しの下に記載された「本社債」及び「本社債権者」という用語は、それぞれ「豪ドル建 社債」及び「米ドル建社債」に係る用語を示している。一方、それぞれの社債の内容に差異がない場合又は一定の事 項を除き差異がない場合には、それぞれの社債に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれ を示して記載している。まとめて記載した場合、これら2本の社債及びそれぞれの社債権者は単に、それぞれ「本社 債」及び「本社債権者」と総称する。ただし、かかる表示は、それぞれの社債が同一種類の社債を構成することを意 味するものでないことに留意されたい。社債の債権者は、かかる債権者が保有するそれぞれの社債に従った当該社債 に基づく権利を有する。
1 【売出有価証券】
【売出社債(売出短期社債を除く。)】豪ドル建社債
銘柄 | 売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 売出価額の総額 | 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債 (グリーンボンド) | 5,200万豪ドル (注) | 5,200万豪ドル (注) | xxxxxx区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 (以下「売出人」という。) | |
記名・無記名の別 | 各社債の金額 | 利率 | 利払日 | 償還期限 |
無記名式 | 1,000豪ドル | 年率4.79% | 6月22日及び12月22日 | 2027年12月22日 |
注 本社債は、2022年12月22日(以下「発行日」という。)にユーロ市場で発行された後、国内で売出される。売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債の券面総額と同額である。本社債は、いかなる金融商品取引所にも上場されない。
米ドル建社債
銘柄 | 売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 売出価額の総額 | 売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債 (グリーンボンド) | 1億5,000万米ドル (注) | 1億5,000万米ドル (注) | xxxxxx区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 (以下「売出人」という。) | |
記名・無記名の別 | 各社債の金額 | 利率 | 利払日 | 償還期限 |
無記名式 | 1,000米ドル | 年率4.67% | 6月22日及び12月22日 | 2027年12月22日 |
注 本社債は、2022年12月22日(以下「発行日」という。)にユー➫市場で発行された後、国内で売出される。売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユー➫市場で発行される本社債の券面総額と同額である。本社債は、いかなる金融商品取引所にも上場されない。
共通摘要
1.本社債は、株式会社三井住友銀行(以下「発行会社」という。)及び発行会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「SMFG」という。)が設定している3兆円・ユー➫・ミディアム・ターム・ノート・プ➫グラム(以下「本MTNプ➫グラム」という。)に基づき発行され、売出人であるSMBC日興証券株式会社と同一グループ会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によりユー➫市場で引受けられる。
2.本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第66条の27に基づく登録を受けた信用➓付業者から提供され、又は閲覧に供される信用➓付(予定を含む。)はない。
発行会社は本発行登録追補書類提出日(2022年12月12日)現在、以下の信用➓付業者から、本MTNプ➫グラムに対するプ➫グラム➓付を付与されているが、当該プ➫グラム➓付は直ちに本MTNプ➫グラムに基づいて発行される個別の社債に適用されるものではない。
(1) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)プ➫グラム➓付:(P)A1
ムーディーズは、プ➫グラム➓付が最終的なものではないということをより適切に表すため、ミディアム・ターム・ノート・プ➫グラムには予備➓付を付与することとしている。ムーディーズの予備➓付には、➓付の前に(P)が付加される。
(2) S&Pグ➫ーバル・レーティング・ジャパン株式会社プ➫グラム➓付:A
(3) フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社プ➫グラム➓付:A-
(4) 株式会社日本➓付研究所プ➫グラム➓付:AA
信用➓付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用➓付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用➓付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信用
➓付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価➓変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用➓付業者の信用➓付は信用リスクの評価において各信用➓付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用➓付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
3.本社債のその他の主要な条項及び条件(以下「本社債の要項」という。)については、下記「売出社債のその他の主要な要項」を参照のこと。
2 【売出しの条件】
豪ドル建社債
売出価➓ | 申込期間 | 申込単位 | 申 込証拠金 | 申 込受付場所 |
額 面 1,000 豪ド ル に つ き 1,000豪ドル | 2022 年12 月14 日より同年12月22日まで | 1,000豪ドル | な し | 売出人及び売出取扱人(以下に定義する。)の日本における本店、各支店及び各営業部店並びに 注(5)記載の金融商品取引業者、金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事業所(注(2)) |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
株式会社SBI証券 xxx港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」という。) | 売出人は、本社債の売出しに関して、左記の売出取扱人に当該本社債の売出しの取扱いを委託している。 |
注 (1) 本社債の受渡期日は2022年12月23日である。
(2) 本社債の申込み及び払込みは、本社債の申込人が、売出人又は売出取扱人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人又は売出取扱人に外国証券取引口座を開設していない申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人又は売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本社債の券面の交付は行われない。
(3) 本社債は合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録がなされておらず、またなされる予定もなく、合衆国内において、又は合衆国人に対し若しくは合衆国人の計算で、若しくは合衆国人の利益のために募集又は販売されてはならない。ただし、同証券法の登録要件を免除される一定の取引により行われる場合はこの限りでない。本注記において使用される用語は、同証券法に基づくレギュレーションSにより付与された意味を有する。
(4) 本社債は合衆国税法の要件に服し、合衆国若しくはその属領において募集、販売又は交付されてはならない。ただし、合衆国の税規則により認められる一定の取引についてはこの限りでない。本注記において使用される用語は、合衆国内国歳入法及び同法に基づく諸規則により付与された意味を有する。
(5) 売出人及び売出取扱人は、金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関及び同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
米ドル建社債
売出価➓ | 申込期間 | 申込単位 | 申 込証拠金 | 申 込受付場所 |
額 面 1,000 米ド ル に つ き 1,000米ドル | 2022 年12 月14 日より同年12月22日まで | 1,000米ドル | な し | 売出人及び売出取扱人(以下に定義する。)の日本における本店、各支店及び各営業部店並びに 注(5)記載の金融商品取引業者、金融機関及び金融商品仲介業者の営業所又は事業所(注(2)) |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
株式会社SBI証券 xxx港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出取扱人」という。) | 売出人は、本社債の売出しに関して、左記の売出取扱人に当該本社債の売出しの取扱いを委託している。 |
注 (1) 本社債の受渡期日は2022年12月23日である。
(2) 本社債の申込み及び払込みは、本社債の申込人が、売出人又は売出取扱人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。売出人又は売出取扱人に外国証券取引口座を開設していない申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人又は売出取扱人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、申込人に対する本社債の券面の交付は行われない。
(3) 本社債は合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づく登録がなされておらず、またなされる予定もなく、合衆国内において、又は合衆国人に対し若しくは合衆国人の計算で、若しくは合衆国人の利益のために募集又は販売されてはならない。ただし、同証券法の登録要件を免除される一定の取引により行われる場合はこの限りでない。本注記において使用される用語は、同証券法に基づくレギュレーションSにより付与された意味を有する。
(4) 本社債は合衆国税法の要件に服し、合衆国若しくはその属領において募集、販売又は交付されてはならない。ただし、合衆国の税規則により認められる一定の取引についてはこの限りでない。本注記において使用される用語は、合衆国内国歳入法及び同法に基づく諸規則により付与された意味を有する。
(5) 売出人及び売出取扱人は、金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関及び同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
【売出社債のその他の主要な要項】
本社債及び利札(以下に定義する。)は、本MTNプ➫グラムから発行される社債の発行者としての発行会社及び SMFG、SMBC Bank International plc、The Bank of New York Mellon, London Branch並びにThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branchの間で締結された2022年8月31日付修正及び改訂代理人契約(発行日までに修正、追加ないし改訂されたものを含み、以下「代理人契約」という。)並びに発行会社により2018年8月 31日付で締結された約款捺印証書(発行日までに修正又は追加されたものを含み、以下「約款捺印証書」という。)に従い発行されるものである。SMBC Bank International plcは、代理人契約に基づき、本社債に関する財務代理人及び支払代理人に任命されている(以下それぞれ「財務代理人」及び「支払代理人」といい、これらの用語はその後任も含む。)。
代理人契約及び約款捺印証書の写しは、財務代理人の指定事務所において、閲覧に供される。本社債の所持人 (以下「本社債権者」という。)及び本社債に関する利札(以下「利札」という。)の所持人(以下「利札所持人」という。)はそれぞれ、各々に適用のある代理人契約の全ての規定を知らされているものとみなされる。
(1) 利息
(a) 本社債の利息
<豪ドル建社債>
各本社債に対しては、2022年12月22日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から、2027年12月22日(以下「満期日」という。)(同日を含まない。)まで、その額面金額に対して年4.79%(以下「本利率」という。)の利率の利息が付されるものとする。利息は、2023年6月22日を初回として満期日までの毎年の6月22日及び12月22日(以下「利払期日」という。)に、利息開始日又は直前の利払期日(いずれも同日を含む。)から当該利払期日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000豪ドル当たりの利息金額は、23.95豪ドルとする。
利払期日が営業日(下記に定義される。)ではない場合、かかる利息の支払いは翌営業日に延期される。なお、利息金額及び日割計算調整日数の決定のために行う計算において、利払期日は延期されないものとみなす。また、かかる延期により支払われる利息額は調整されない。本項において「営業日」とは、➫ンドン、シドニー及び東京において商業銀行及び外国為替市場が営業を行い、豪ドルの支払いの決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。
本社債につき利息期間以外の期間について支払われる利息の額の計算が必要とされる場合は、本社債の額面金額に本利率を乗じて得られた額に、日割計算調整日数を乗じることにより計算する。ただし、かかる計算によって算出される金額は、1セント未満を四捨五入するものとする。
「日割計算調整日数」とは、ある期間(当該期間の初日を含むが最終日を除く。)(以下「計算期間」という。)の本社債の利息の額の計算に関して、下記の計算式に基づき、当該計算期間中の日数を360で除して得られる数字をいう。
日割計算調整日数 =
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記計算式において “Y1”とは、当該計算期間の初日が属する年を数字で表現したものをいう。 “Y2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する年を数字で表現したものをいう。 “M1”とは、当該計算期間の初日が属する暦月を数字で表現したものをいう。 “M2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表現したものをいう。
“D1”とは、当該計算期間の初日である暦日を数字で表現したものをいう(ただし、その数字が31の場合は、D1は30とする。)。
“D2”とは、当該計算期間の最終日の翌日に該当する暦日を数字で表現したものをいう(ただし、その数字が31の場合でありかつD1が29より大きい場合は、D2は30とする。)。
<米ドル建社債>
各本社債に対しては、2022年12月22日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から、2027年12月22日(以下「満期日」という。)(同日を含まない。)まで、その額面金額に対して年4.67%(以下「本利率」という。)の利率の利息が付されるものとする。利息は、2023年6月22日を初回として満期日までの毎年の6月22日及び12月22日(以下「利払期日」という。)に、利息開始日又は直前の利払期日(いずれも同日を含む。)から当該利払期日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について、後払いする。上記規定に従い、各利払期日に支払われるべき1,000米ドル当たりの利息金額は、23.35米ドルとする。
利払期日が営業日(下記に定義される。)ではない場合、かかる利息の支払いは翌営業日に延期される。なお、利息金額及び日割計算調整日数の決定のために行う計算において、利払期日は延期されないものとみなす。また、かかる延期により支払われる利息額は調整されない。本項において「営業日」とは、ニューヨーク市、➫ンドン及び東京において商業銀行及び外国為替市場が営業を行い、米ドルの支払いの決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。
本社債につき利息期間以外の期間について支払われる利息の額の計算が必要とされる場合は、本社債の額面金額に本利率を乗じて得られた額に、日割計算調整日数を乗じることにより計算する。ただし、かかる計算によって算出される金額は、1セント未満を四捨五入するものとする。
「日割計算調整日数」とは、ある期間(当該期間の初日を含むが最終日を除く。)(以下「計算期間」という。)の本社債の利息の額の計算に関して、下記の計算式に基づき、当該計算期間中の日数を360で除して得られる数字をいう。
日割計算調整日数 =
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記計算式において “Y1”とは、当該計算期間の初日が属する年を数字で表現したものをいう。 “Y2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する年を数字で表現したものをいう。 “M1”とは、当該計算期間の初日が属する暦月を数字で表現したものをいう。 “M2”とは、当該計算期間の最終日の翌日が属する暦月を数字で表現したものをいう。
“D1”とは、当該計算期間の初日である暦日を数字で表現したものをいう(ただし、その数字が31の場合は、D1は30とする。)。 “D2”とは、当該計算期間の最終日の翌日に該当する暦日を数字で表現したものをいう(ただし、その数字が31の場合でありかつD1が29より大きい場合は、D2は30とする。)。
(b) 利息の発生
各本社債は、その償還期日をもって利息の発生を停止する。ただし、適法に呈示された場合に支払いが不 当に留保又は拒絶された場合は、(裁判所の判決を受けた場合はその前後ともに)本項に定める要領により、
「関連日」(第(5)項に定義する)まで本利率での利息の発生が継続する。
(2) 償還・買入れ
(a) 満期時償還
<豪ドル建社債>
本項に基づき本社債が償還期限前に償還又は買入消却されない限り、発行会社は、各本社債を、満期日に豪ドルにより額面金額(以下「最終償還金額」という。)で償還する。
<米ドル建社債>
本項に基づき本社債が償還期限前に償還又は買入消却されない限り、発行会社は、各本社債を、満期日に米ドルにより額面金額(以下「最終償還金額」という。)で償還する。
(b) 期限前償還
下記(c)による本社債の償還時又は第(7)項に定めるその償還時に当該本社債につき支払われる期限前償還金額は、別途定めのない限り最終償還金額とする。
(c) 税制上の理由による償還
本社債は、(ⅰ)発行会社が該当するディーラーとの間で本社債の最初のトランシェを発行することについて合意する契約の締結日(2022年12月12日)以後を効力発生日として日本若しくはその行政単位又はその税務当局の法令又は規則の改正がなされ、又は当該法令若しくは規則の適用若しくは公式解釈に変更が生じた結果、発行会社が第(5)項に規定若しくは言及される追加金額の支払いを義務づけられるか今後義務づけられることとなり、(ⅱ)発行会社がその利用することのできる合理的な措置をもってしてもかかる義務を回避することができない場合、発行会社の選択により、いつでも、本社債権者に対する30日前から60日前までの償還通知(当該通知は取り消すことはできない。)をもって、その期限前償還金額(上記(b)に記載される。)に償還期日までに発生した経過利息を付して、その全部(一部は不可とする。)を償還することができる。ただし、本社債につき発行会社がかかる追加金額を支払うことを義務づけられ、支払わなければならない日のうち最も早く到来する日の90日よりも前に、かかる償還通知を行ってはならない。発行会社は、本項に従い償還通知を発する場合、当該通知を行う前に、財務代理人に対し、発行会社が当該償還を実施する権利を有している旨を記載し、また、当該償還を行う発行会社の権利の前提条件が生じたことを示す事実の表明を記載した、発行会社の取締役1名により署名された証明書、並びに発行会社が、当該変更又は改正の結果、かかる追加金額の支払義務を負ったあるいは今後負う旨の、定評のある独立したリーガルアドバイザー又はタックスアドバイザーの意見書を交付する。
(d) 買入れ
発行会社又はその子会社はいつでも、本社債を(それに付属する期限未到来の利札の全部が本社債の社債券に添付されているか本社債の社債券とともに引き渡されることを条件として)公開市場その他において任意の価➓で買い入れることができる。
(e) 消却
発行会社又はその子会社により、あるいはそのために買い入れられた全ての本社債は、本社債の各券面を期限未到来の利札の全部と共に財務代理人に引き渡すことにより、ただちに(添付されているか又はともに引き渡された全ての利札と共に)消却することができる。消却のために引き渡された本社債の再発行又は転売は認められず、当該本社債にかかる発行会社の義務は消滅する。
(3) 支払い
(a) 支払方法
<豪ドル建社債>
本社債の元利金の支払いは、下記を条件として、米国外に所在する支払代理人の指定事務所における本社債の社債券(元金償還の場合及び下記(c)に定める利払いの場合)又は利札(利払いの場合。ただし下記(c)に定める場合を除く。)の呈示及び引渡しに対して、銀行を支払先とする豪ドル建ての小切手又は本社債権者若しくは利札所持人の選択により銀行に開設された豪ドル建ての口座への送金により行う。なお本項 (a)<豪ドル建社債>における「銀行」とは、シドニーに所在する銀行をいう。
大券によりxxされる本社債についての支払いは全て、財務代理人若しくは本社債権者に通知された他の支払代理人に対する、当該大券の呈示、又は(本社債につきそれ以降支払いが行われない場合は)当該大券の引渡しに対して行われる。
本社債が大券によりxxされる場合、Euroclear Bank SA/NV(以下「ユー➫クリア」という。)又は Clearstream Banking S.A.(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の記録上、本社債の所持人として表示されている者は、各々、発行会社がかかる大券の持参人に対して行う支払いのうち、各々が受け取る権利を有する部分、並びに大券又は大券に基づいて生じるその他一切の権利に関して、ユー➫クリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグ(のうちいずれか該当するもの)の規則及び手続に従い、ユー➫クリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのみに対して請求することができ、本社債につき期限が到来した支払いについては、本社債がかかる大券によりxxされている限り、発行会社に対して直接請求することはできず、発行会社のかかる支払義務は、当該大券の所持人に対する支払いがなされることにより、当該支払われた金額に関して履行されることになる。
本社債に関するすべての支払いは、いかなる場合も、支払いがなされる地域における会計その他に関する適用法令、規則及び指令に従うものとし、発行会社は、これらの法令、規則、指令又は合意によって課されるいかなる税金又は義務(その性質を問わない)にかかる責任も負担しない(ただし第(5)項の規定がそれにより損なわれるものではない。)。かかる支払いについて、手数料又は費用が、本社債権者又は利札所持人に課せられることはない。
<米ドル建社債>
本社債の元利金の支払いは、下記を条件として、米国外に所在する支払代理人の指定事務所における本社債の社債券(元金償還の場合及び下記(c)に定める利払いの場合)又は利札(利払いの場合。ただし下記(c)に定める場合を除く。)の呈示及び引渡しに対して、銀行を支払先とする米ドル建ての小切手又は本社債権者若しくは利札所持人の選択により銀行に開設された米ドル建ての口座への送金により行う。なお本項 (a)<米ドル建社債>における「銀行」とは、ニューヨーク市に所在する銀行をいう。
大券によりxxされる本社債についての支払いは全て、財務代理人若しくは本社債権者に通知された他の支払代理人に対する、当該大券の呈示、又は(本社債につきそれ以降支払いが行われない場合は)当該大券の引渡しに対して行われる。
本社債が大券によりxxされる場合、Euroclear Bank SA/NV(以下「ユー➫クリア」という。)又は Clearstream Banking S.A.(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の記録上、本社債の所持人として表示されている者は、各々、発行会社がかかる大券の持参人に対して行う支払いのうち、各々が受け取る権利を有する部分、並びに大券又は大券に基づいて生じるその他一切の権利に関して、ユー➫クリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグ(のうちいずれか該当するもの)の規則及び手続に従い、ユー➫クリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのみに対して請求することができ、本社債につき期限が到来した支払いについては、本社債がかかる大券によりxxされている限り、発行会社に対して直接請求することはできず、発行会社のかかる支払義務は、当該大券の所持人に対する支払いがなされることにより、当該支払われた金額に関して履行されることになる。
本社債に関するすべての支払いは、いかなる場合も、支払いがなされる地域における会計その他に関する適用法令、規則及び指令に従うものとし、発行会社は、これらの法令、規則、指令又は合意によって課されるいかなる税金又は義務(その性質を問わない)にかかる責任も負担しない(ただし第(5)項の規定がそれにより損なわれるものではない。)。かかる支払いについて、手数料又は費用が、本社債権者又は利札所持人に課せられることはない。
前記にかかわらず、米ドル建社債について以下の各号に該当する場合は、ニューヨーク市内の支払代理人の指定事務所において、本社債の元利金を米ドル建で支払う。
(ⅰ) 発行会社が、当該米国外に指定事務所を有する支払代理人が米ドル建社債の期限が到来した元利金を前記の方法により支払うことが可能であるとの合理的な想定に基づいて、米国外に指定事務所を有する支払代理人を指名したが
(ⅱ) かかる米国外の全ての指定事務所において当該元利金の全額の支払いを行うことが、為替管理その他元利金の収受に対する規制により、違法とされもしくは事実上排除される場合で
(ⅲ) かかるニューヨーク市内の支払代理人の指定事務所における支払いが米国法上認められる場合で、かつ、発行会社の見解によれば、その結果発行会社に対して不利な税制上の取扱いが生じることのない場合
(b) 代理人の指名
発行会社が当初指名する財務代理人及び支払代理人並びにそれらの指定事務所は、いずれも下記のとおりである。
財務代理人及び支払代理人
SMBC Bank International plc
所在地: 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX
財務代理人及び支払代理人は、あくまで発行会社の代理人として行為するものであり、所持人との間で代理若しくは信託の関係に立ちあるいはそれらの義務を負うものではない。発行会社は、財務代理人又は支払代理人の指定をいつでも変更し又は解除し、また、追加的な若しくは他の支払代理人を指定する権利を留保する。
かかる変更又は指定事務所の変更の通知は、第(8)項に従い速やかに本社債権者に対して発せられる。
(c) 期限未到来の利札
本社債の支払いに際して、それに関するすべての期限未到来の利札(もしあれば)は本社債の社債券と共に 引き渡されるべきであり、引き渡されない利札がある場合は、その額面金額と同額(一部のみの支払いの 場合は、当該引き渡されなかった利札の額面金額のうち、支払期限が到来した元金の合計に対して実際に 支払われる元金の割合に相当する額)が、支払期限の到来した最終償還金額又は期限前償還金額から差し 引かれるものとする。そのように差し引かれた額は、当該元金の支払いにかかる関連日から10年以内にな される当該利札の引渡しに対して(ただし第(6)項に従い当該利札が失効しているかどうかを問わない。)、前記の要領により支払われるものとする。
本社債の償還期日が利息の支払期日でない場合、前回の利払期日若しくは利息開始日からの経過利息は、本社債の社債券が呈示(また該当する場合は引渡し)された場合に限り支払う。満期日以後に限り利息が発生する種類の社債について生じた利息は、当該社債の償還時に、当該社債の社債券の呈示に対して支払われる。
(d) 支払期日が支払営業日ではない場合
<豪ドル建社債>
本社債又は利札につき第(1)項に従い決定される支払期日が支払営業日ではない場合、その所持人は、翌支払営業日まではその支払いを受ける権利を有さず、またそのように延期された支払いについて利息その他何らの金銭の支払いを受ける権利も有さない。本項にいう支払営業日とは、呈示場所(ただし、大券に関する支払いについては呈示場所を除く。)並びに➫ンドン、シドニー及び東京における銀行及び外国為替市場の営業が行われる日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。
<米ドル建社債>
本社債又は利札につき第(1)項に従い決定される支払期日が支払営業日ではない場合、その所持人は、翌支払営業日まではその支払いを受ける権利を有さず、またそのように延期された支払いについて利息その他何らの金銭の支払いを受ける権利も有さない。本項にいう支払営業日とは、呈示場所(ただし、大券に関する支払いについては呈示場所を除く。)並びにニューヨーク市、➫ンドン及び東京における銀行及び外国為替市場の営業が行われる日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。
(e) 元金及び利息の解釈
(ⅰ)「元金」には、本社債に関して支払われるべきプレミアム、全ての最終償還金額、期限前償還金額並びにその他第(2)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる元金としての性質を有する金額の一切を含むものとみなし、(ⅱ)「利息」には、全ての利息金額並びにその他第(1)項(その修正若しくは補足条項を含む。)に従い支払われる金額の一切を含むものとみなし、(ⅲ)「元金」及び/又は「利息」には、第(5)項により追加的に支払われるべきところとなる金額の一切を含むものとみなす。
(4) 本社債の地位
本社債及び利札は、発行会社の直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務を構成するものであり、本社債及び利札は、その相互の間において、常に優先しあうことなく同順位である。本社債及び利札に基づく発行会社の支払義務は、適用法により例外の定めがある場合を除き、発行会社の現在及び将来の他のあらゆる無担保かつ非劣後の債務との間で、常に少なくとも同順位である。
(5) 税務関連事項
本社債及び利札に関する元利金の全ての支払いは、日本国又は課税当局により賦課される現在又は将来の公租公課(以下「税金等」という。)の一切について源泉徴収若しくは控除されることなく支払われるものとする。ただし、かかる源泉徴収若しくは控除が法律上要求される場合は、この限りではなく、この場合、発行会社は、本社債及び利札の所持人が、かかる源泉徴収又は控除が要求されなければ受領したであろう金額と等しくなるように追加金額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、かかる追加額は、以下のいずれかに該当する本社債又は利札については支払われないものとする。
(a) 他の関連性に基づく課税の場合 (ⅰ)日本の税制上、日本の居住者である個人若しくは日本法人(次の (ⅱ)に該当しない特定金融機関(以下に定義する。)を除く。)又は発行会社の特殊関係者(以下に定義する。)である日本の非居住者としての取扱いを受ける者、(ⅱ)当該源泉徴収又は控除の免除に関する日本の税法上の要件を満たさない者、又は、(ⅲ)その他本社債又は利札を所持していること以外の日本国との関連性を理由に当該本社債又は利札について当該税金等の支払義務に服する者、である所持人によるか又はそのために支払呈示された本社債又は利札。
(b) 関連日から30日を経過した後呈示された場合 関連日から30日が経過した後に呈示された本社債又は利札。ただし、その所持人が当該30日目の呈示によって当該追加額の支払いを受ける権利を有していた場合を除 く。
本社債の要項の別異の定めにかかわらず、発行会社によりあるいは発行会社のために本社債及び利札に関 してなされるいかなる支払も、合衆国内国歳入法第1471条(b)に記載された合意に基づき要求される源泉 徴収若しくは控除、又は合衆国内国歳入法第1471条ないし第1474条、かかる条項に基づく規則若しくはそ の公式解釈、かかる条項の実施に関する政府間合意、かかる政府間合意を実施する法令等に基づき課され る源泉徴収若しくは控除に服する(これらの源泉徴収若しくは控除を、以下「FATCA源泉徴収」という。)。発行会社その他いかなる者も、FATCA源泉徴収に関して追加額を支払う義務を負わない。
本項において、
「特定金融機関」とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号、その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第6条第11項に従い租税特別措置法施行令において指定される日本の金融機関又は日本の金融商品取引業者をいう。「発行会社の特殊関係者」とは、租税特別措置法第6条第4項に規定される、発行会社と特殊の関係のある者をいう。
本社債又は利札に関する「関連日」とは、それについて最初に支払期限が到来する日若しくは(支払われるべき金額が不当に留保又は拒絶された場合は)未払金額の全額が支払われる日、又は(より早く到来する場合には)本社債の社債券又は利札をさらに呈示することによりかかる支払いがなされる旨が第(8)項に従い本社債権者に対して適式に通知された日(ただし当該支払いが現にかかる呈示に対してなされることを条件とする。)をいう。
なお、(ⅰ)本社債及び利札に関する元利金の支払いが日本における公租公課を源泉徴収若しくは控除せずになされた後において、社債権者若しくは支払いの取扱者等が正確なxx受領者情報を提示しなかったこと若しくは当該元利金の支払いに課される公租公課に関する非課税適用申告書その他非課税の適用を受けるために必要な書類等を適切に提出しなかったことに起因して、発行会社が当該元利金の支払いから源泉徴収若しくは控除をすべきであった税額(延滞税や加算税等を含む。)を日本の課税当局に支払う必要が生じた場合、並びに(ⅱ)元利金の支払い時に源泉徴収若しくは控除がなされた場合で、当該社債権者が、当該元利金の支払いに関し追加額を受領する権限がないにもかかわらず当該追加額を受領した場合、当該社債権者(当該元利金の支払い後において譲渡を受けた本社債及び利札の所持人を含まない。)は、発行会社に対し、日本の税務当局に発行会社が支払った金額を日本円で補填する必要がある。
(6) 消滅時効
発行会社に対する本社債及び利札の支払請求権は、それに関する該当する関連日から(元金については)10年、 (利息については)5年が経過した時点で時効消滅する。
(7) 債務不履行事由
以下の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、本社債権者は財務代理人に書面で通知することにより、 財務代理人が当該通知を受領した時点をもって、当該本社債につき期限の利益の喪失を宣言することができ る。この場合、当該本社債の期限前償還金額(上記(2)(b)に記載される。)は、本社債の要項の別異の定めの 一切にかかわらず、呈示、催告、異議申立又はその他何らの通知も要することなく、支払いが行われる日ま での経過利息と併せて直ちに支払われるべきものとなる。ただし、財務代理人がかかる通知を受領する前に、本社債に関して本項に定める債務不履行事由の全部が治癒された場合は、この限りでない。
(a) 支払いの不履行 本社債の元金又は利息の支払いが、その支払期日から14日を超えて徒過した場合
(b) その他の義務違反 本社債に基づく発行会社のその他の約束、条項又は合意事項の履行又は遵守について、発行会社に不履行があった場合で、本社債権者が発行会社に対して当該不履行の治癒を求める書面による 通知を最初にした日から、なお90日間当該不履行が継続した場合
(c) ク➫スデフォルト (1)発行会社の借入債務に係る債務不履行の結果としてかかる借入債務をその弁済期限前に弁済することが義務づけられた場合、かつ、当該債務の額が10億円若しくは1又は複数の日本円以外の通貨によるその相当額を超える場合で、かつ、書面によるかかる債務不履行の通知が本社債の所持人から財務代理人に最初に送達された日から10日以内に、当該期限の利益喪失が停止、撤回若しくは取り消されない場合、又は、(2)発行会社がかかる借入債務(10億円若しくは1又は複数の日本円以外の通貨によるその相当額を超えるもの)につき、その弁済期又はそれについて認められた弁済猶予期間の満了時(いずれか遅い方)において履行しなかった場合、又は、(3)発行会社が、適正に請求されたにもかかわらずその保証債務(10億円若しくは1又は複数の日本円以外の通貨によるその相当額を超えるもの)を履行せず、当該不履行が7日間継続した場合
(d) 解散 発行会社が(通常の業務以外で)その資産又は財産の全部又は重要な部分を処分した場合、又は、発行会社を解散する旨の決議が可決され若しくはその旨の管轄裁判所の命令を受けた場合(ただし、本社債の所持人の権利が損なわれず、かつ存続法人が本社債に基づく発行会社の義務の全部を有効に承継する対等合併、吸収合併又は会社再建を除く。)
(e) 管財人の指名 発行会社の資産又は事業の全部又は重要な部分について、それが担保権者の占有するところとなり、又は、管財人が選任された場合
(f) 執行手続 発行会社の財産のうち発行会社の運営に及ぼす影響が重大とされる部分に対する判決前の差押、強制執行又は押収が実行又は提起され、60日以内に解除されなかった場合
(g) 倒産
(ⅰ) 発行会社が支払いを停止した場合、又は(上記(d)にいう対等合併、吸収合併又は会社再建のため以外で)廃業するか廃業するおそれが生じた場合、又は支払不能となった場合
(ⅱ) 破産若しくは倒産関連法規に基づき発行会社に対して手続が開始され、30日以内に免責又は停止されない場合
(ⅲ) 発行会社が、破産若しくは倒産関連法規に基づく手続(発行会社に関して再生手続若しくは更生手続の開始命令を求める手続を含む。)を開始し若しくはその開始に同意した場合、又は発行会社が債権者のために資産譲渡を行い又は債権者と和解を行った場合
(8) 通知
本社債の所持人に対する通知は、➫ンドンにおいて一般に刊行されている日刊紙(「Financial Times」紙を 予定)に掲載された場合、有効となる。かかる通知は、当該掲載日、又は、かかる掲載が1回以上又は複数 の期日にわたりなされる場合には、前記の要領で行われた最初の掲載日に、それぞれなされたものとみなす。利札の所持人は、あらゆる目的において、本項に従った本社債の所持人に対する通知内容を通知されたもの とみなされる。
本社債が大券によりxxされ、かかる大券がユー➫クリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグのために保有されている限り、本社債の所持人に対する通知は、ユー➫クリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグがそれに関して権利を有する口座名義人に対して通知を行うよう、当該ユー➫クリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに当該通知を交付するか、又は本社債権者に当該通知を交付することにより、それぞれ行うことができる。
(9) 社債権者集会に関する事項、修正及び放棄
代理人契約には、本社債権者の特別決議(その時点における本社債の未償還額面金額の過半数をxxする2名以上の社債権者の出席をもって定足数とし(延会における定足数については額面金額の下限はなく2名以上の社債権者の出席をもって定足数とする。)、75%の賛成をもって可決される。)による本社債の変更(本社債の要項の変更を含む。)を含め、本社債権者の利益に影響する事項を検討するための社債権者集会に関する規定が定められている。かかる社債権者集会において適法に可決された特別決議は、(当該集会に出席したかどうかを問わず)本社債権者並びに該当する利札所持人の全員を拘束する。ただし、特に次の各号のために諮られた特別決議にあっては、特別定足数(その時点における本社債の未償還額面金額の75%(延会においては25%)をxxする2名以上の社債権者の出席をもって定足数とする。)を満たした社債権者集会(又はその延会)において可決した場合に限り、拘束力を有するものとする。
(ⅰ) 本社債の満期日若しくは償還日又は利息の支払期日の変更
(ⅱ) 本社債の額面金額又は本社債の償還に際して支払われるべきプレミアムの減額又は消却
(ⅲ) 本社債に関する利率の引下げ、又はその利率若しくは利息の計算の方法・根拠又は利息額の計算根拠の変更
(ⅳ) 本社債の要項中、本利率又は償還金額の上限又は下限が示されている場合における、その上限又は下限の引下げ
(ⅴ) 最終償還金額又は期限前償還金額の計算の方法又は根拠の変更 (ⅵ) 本社債の支払通貨又は表示通貨の変更
(ⅶ) 本社債の要項中、特別定足数の規定が適用される特別決議による承認を経た場合にのみ実施することができると定められた措置の実施
(ⅷ) 社債権者集会の定足数又は特別決議の可決に必要な決議要件に関する規定の変更
また、代理人契約には、本社債の未償還額面金額の75%を下回らない割合をxxする本社債権者が署名した書面決議(同じ様式の複数の書面による場合も含む。)も、あらゆる目的において、適法に招集されかつ開催された社債権者集会において可決された特別決議として有効である旨が定められている。
なお、代理人契約には、社債権者集会はすべて物理的な会議、ハイブリッド会議又はバーチャル会議のいずれによっても開催することができる旨が定められている。
本社債の要項の規定は、本社債に関する最終要項の条件に従い修正、変更又は改正することができる。また、発行会社は、本社債権者の利益を損なうものでないと合理的に予想される場合に限り、代理人契約を修正す ること、又は、代理人契約の違反・違反の予定若しくは不遵守に対する権利等を放棄しそれらを容認するこ とを、本社債権者の同意なくして認めるものとする。
大券によりxxされる本社債の所持人は、(当該大券が1本社債のみをxxする場合を除き)社債権者集会の定足数の計算上、2名として扱い、当該社債権者集会においては、当該大券と交換することのできる本社債の各最低指定券面額について1議決権を有するものとして扱う。
(10) 準拠法等
(a) 準拠法
本社債及び利札並びにこれらから生じるか又はこれらに関連する契約外の義務は、いずれも英国法を準拠法とし、その解釈は英国法に従う。
(b) 裁判管轄
本社債又は利札から生じるか又はこれらに関連する紛争の一切の解決に際しては、英国の裁判所が管轄を有するものとし、従って、本社債又は利札から生じるか又はこれらに関連する訴訟その他の法律手続(以下「訴訟等」という。)は、かかる裁判所に提起することができる。発行会社は英国の裁判所の管轄に服する(これは取り消すことができない。)とともに、かかる裁判所においては、裁判管轄地を理由とするか又は訴訟等が不便宜法廷地に提起されたことを理由にする異議申立の一切を放棄する。本規定は、本社債及び利札の各所持人のためのものであり、その各々が別の管轄裁判所に訴訟等を提起する権利に影響を及ぼすものではなく、また、1又は複数の管轄地において訴訟等を遂行することは、(同時に遂行されると否とを問わず)その他の管轄地において当該訴訟等を遂行することを排除するものではない。
(c) 訴状送達
発行会社は、現在000 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XXに所在するSMBC Bank International plcの General Managerを、英国における訴訟等に関する発行会社の送達代理人に任命する(かかる任命は取り消すことができない。)。かかる送達は、(当該訴状が発行会社に転送され、発行会社が実際に受領したかどうかを問わず)当該送達代理人に交付された時点で完了したものとみなす。かかる送達代理人が何らかの理由により送達代理人として行為することができなくなった場合、又は➫ンドンに住所を有しなくなった場合、発行会社は取り消すことのできない形で、後任の送達代理人を任命することに同意する。この場合発行会社は、第(8)項に従い直ちに本社債権者に当該任命を通知するものとする。なお、法律により認められた方法で訴状令状を送達する権利は、一切影響を受けるものではない。
(11) その他
本社債及び利札は、それが交付される時点でそれに係る権利が移転する。管轄裁判所の命令又は法律上の要請がある場合を除き、本社債又は利札の所持人は、その支払いを受ける目的上、又はその他のあらゆる目的上、本社債又は利札の支払時期が経過しているかどうかを問わず、またその所有権、信託若しくは持分、盗難又は紛失に関する通知を受けているかどうかにかかわらず、また、それ(又は本社債をxxする本社債券)になされた記載内容の一切にかかわらず、当該本社債又は利札の絶対的な所有権者とみなし、そのように取り扱われるものとする。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)及び株式会社三井住友銀行 2027年12月22日満期 米ドル建社債(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適➓性について
発行会社は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1.)、「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」(注
2.)、「グリーン➫ーン原則(Green Loan Principles)2021」(注3.)並びに「グリーン➫ーン及びサステナビリティ・リンク・➫ーンガイドライン2022年版」(注4.)に則したグリーンファイナンスフレームワークをSMFGと共同で策定しました。
なお、当該グリーンファイナンスフレームワークに対する第三者評価として、サステイナリティクスより、当該グリーンファイナンスフレームワークがグリーンボンド原則2021、グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版、グリーン➫ーン原則2021並びにグリーン➫ーン及びサステナビリティ・リンク・➫ーンガイドライン2022年版に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
(注)1.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う
民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
2.「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022年版」とは、環境省が2017年
3月に策定・公表し、2022年7月に最終改訂したガイドラインです。同ガイドラインでは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、発行体、投資家その他の関係機関の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
3.「グリーン➫ーン原則(Green Loan Principles)2021」とは、➫ーン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域➫ーン市場協会(APLMA)及び➫ーンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインです。
4.「グリーン➫ーン及びサステナビリティ・リンク・➫ーンガイドライン2022年版」とは、環境省が2020年
3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインです。同ガイドラインでは、グリーン➫ーンについてグリーン➫ーン原則との整合性に配慮しつつ、グリーン➫ーンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーン➫ーンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
フレームワーク概要
以下に記載する内容は、発行会社がSMFGと共同で策定したグリーンファイナンスフレームワーク(2022年10月更新)のうち、本社債に関連する事項の概要を説明したものである。
調達資金の使途
株式会社三井住友銀行(以下「SMBC」という。)はグリーンボンドからの調達資金と同額の全額又は一部を、以下に定める既存及び新規の環境関連プ➫ジェクト(「グリーン適➓プ➫ジェクト」)に融資する。
「グリーン適➓プ➫ジェクト」は以下のⅰ)及びⅱ)の2つの条件全てを満たすものとする。
ⅰ) 以下の(a)から(e)のプ➫ジェクトカテゴリーの1つ以上に該当すること。
(a) 再生可能エネルギー
以下の再生可能エネルギー発電設備の開発・建設・運営事業
・xxx発電
・風力発電
・地熱発電(CO2直接排出量が100gCO2/kWh以下の地熱発電に限る。)
・バイオマス発電(下記の廃棄物原料・非廃棄物原料を発電燃料とするプ➫ジェクトに限る。)
廃棄物原料:
林業、農業、漁業由来✰廃棄物
漁業由来✰廃棄物については、海洋管理協議会(MSC)又は水産養殖管理協議会(ASC)✰認証を受けた漁業・水産業生産者によるも✰に限る。
パーム油を原料とする廃棄物
持続可能なパーム油✰ため✰円卓会議(RSPO)又は持続可能なバイオ燃料✰ため✰円卓会議(RSB)✰認証を受けたパーム油調達先から✰廃棄物に限る。
廃水や汚泥
化石燃料✰採掘オペレーション由来✰も✰を除く。非廃棄物原料:
ライフサイクル全体✰温室効果ガス(GHG)排出量が100g/CO2e/kWh以下✰食糧生産と競合しない持続可能な原料に限る。また、木材・木材ペレットを使用したプ➫ジェクトについては、森林管理協議会(FSC)又は森林認証プ➫グラム(PEFC)✰認証を受けた木材調達先や発電事業者由来✰原料に限る。さらに、非木材作物を使用したプ➫ジェクトについては、供給原料が以下✰要件を満たすことを要する。
・供給原料✰製造が、過去10年から15年✰間に供給原料✰製造用地へと転換された高水準✰生物多様性を有する土地で行われていないこと。
・炭素量✰多い土地が供給原料✰製造用地へと転換されていないこと。なお、パーム油や泥炭、認証✰ない原料、調達先が不明な原料は除く。
・小規模水力(発電容量が25メガワット以下✰水力発電に限る。)なお、新規✰開発建設プ➫ジェクトにおいては、環境及び社会的影響評価により環境と社会に重大な影響がないことを確認する。
(b) エネルギー効率化
LEDライトや効率的なHVAC(暖房、換気及び空調)、エネルギー効率を改善する建物✰断熱材やエネルギー需要制御システムを含む省エネ設備に関する事業。なお、以下✰カテゴリー(c)を満たすプ➫ジェクトは、重複を避けるため本カテゴリー(b)からは除外される。
(c) グリーンビルディング
LEED(エネルギーと環境デザイン✰リーダーシップ)、BREEAM(英国建築研究所建築物性能評価制度)、又は CASBEE(建築環境総合性能評価システム)等✰地域的、全国的、若しくは国際的に認知されたグリーンビルディン グ✰第三者評価機関による評価が、それぞれ“LEED:Gold”、“BREEAM:Excellent”、“CASBEE:A Level”以上✰ 水準である、新しい建物✰取得、開発、建築又は既存✰建物✰修繕、改築に係る事業。なお、既存✰建物✰修繕、改築に係る事業に関しては、エネルギー効率✰30%改善又は温室効果ガス(GHG)排出量30%削減を達成することを 目的とした設備又はプ➫ジェクトを対象とする。
(d) クリーンな運輸
クリーンエネルギー車(電気自動車や燃料電池車を含む非化石燃料車✰開発、製造、購入及びそれを支えるインフラ✰取得、開発、運営、メンテナンス)へ✰移行、及び公共交通機関(鉄道輸送、自転車、そ✰他✰非自動車輸送
✰改善を含む。)✰開発、運営及び更新事業。なお、鉄道車両は動力として電気を使用するも✰、又はCO2直接排出量✰閾値(乗客一人当たり50g CO2/km又は貨物1トン当たり25g CO2/km以下)を満たすも✰に限り、鉄道交通インフラ✰開発、運営、更新は、上記適➓クライテリアに合致する鉄道に限る。
(e) 汚染✰防止と管理
廃棄物✰リサイクルと廃棄物発電✰開発、建設、運営に関連するプ➫ジェクト。なお、廃棄物✰リサイクルはプラスチック✰ケミカルリサイクルを除く。また、電気製品✰リサイクル は、リサイクルを実施する国・地域✰法律・規則に則り、環境・社会に対するリスクを抑制するため✰廃棄物に関する堅固な管理プ➫セスを適用しているプ➫ジェクトに限る。廃棄物発電プ➫ジェクトにおいては、廃棄物発電✰ため✰原料✰生産及び廃棄物✰リサイクル✰過程で、プラスチックや金属等✰リサイクル可能な物質✰大部分をそ✰他✰物質から分別したも✰に限る。
ⅱ) SMBCが、(a)該当するグリーンボンド✰発行日から遡って24か月以内に取り組み、又は(b)グリーンボンド✰発行日以降かつ当該ボンド✰満期日以前✰期間に融資することに同意した既存又は新規✰プ➫ジェクトであること。
除外クライテリア
疑義を避けるために付言すると、以下✰セクター及び事業はグリーン➚ァイナンス➚レームワークからは除外される。化石燃料資産、化石燃料を利用した輸送機関・イン➚ラ、化石燃料輸送を主とする輸送機関、防衛及び安全保障、パーム油、木材パルプ、原子力発電、石炭火力発電、並びに全て✰鉱業及びたばこ事業
プロジェクトの評価及び選定
適➓プ➫ジェクト✰選定
グリーン➚ァイナンス➚レームワークを通じて融資・リ➚ァイナンスされるプ➫ジェクトは上記✰適➓クライテリアに基づき評価、選定される。SMBCストラクチャード➚ァイナンス営業部が上記適➓クライテリアに合致するプ➫ジェクトを選定し、SMFG企画部IR室とSMBC市場資金部が資金充当するグリーン適➓プ➫ジェクトを決定し、SMFG企画部長により最終承認される。グリーン➚ァイナンスによって調達された資金は選定された適➓プ➫ジェクトに充てられる。なお、選定するプ➫ジェクト✰グリーン適➓性やそれら✰非財務的影響を特定する際、SMBCは日本総合研究所(JRI)等✰外部コンサルタント及びデータソースに対して、環境ビジネス面で✰知見やデータ提供に関してアドバイスを求めている。 SMFG企画部IR室、SMBC市場資金部及びSMBCストラクチャード➚ァイナンス営業部は、少なくとも年に一度、適➓プ➫ジェクトを検討及び検証し、必要に応じて各グリーン➚ァイナンスに対する配分を改訂し、投資家に対する年次充当状況及びインパクトレポートを検証し、グリーン➚ァイナンスに係るマーケットプラクティスに関する進展状況をモニタリングする。
SMBCは、環境関連法令を厳密に遵守する。これら✰適➓クライテリア及び最低限✰要件並びにESG関連事項は、グリーン
➚ァイナンス➚レームワークにおいて継続的に進展及び更新される。SMBCグループ✰環境及び社会的指針については SMFG✰ウェブサイトで公開されている。
環境・社会リスクを低減するため✰プ➫セス
SMBCグループは、金融仲介及び信用創造機能を有する金融機関として、社会活動及び金融活動における重要な役割を担っており、他✰事業者よりも大きな公的使命を有していると認識しており、全般的な与信業務✰理念・指針・規範を明示した「クレジットポリシー」において、地球環境保護へ✰貢献を目指し、環境へ✰悪影響を与える懸念✰あるいかなる与信も行わない事を謳っている。
SMBCは、環境及び社会的リスク✰評価手続を設けることによってこれら✰リスク✰評価システムを策定することを目指している。
SMBC✰サステナビリティ企画部が環境及び社会に対して重大な影響を及ぼす可能性があると判断するプ➫ジェクトは、環境スクリーニングにかけられる。プ➫ジェクト・➚ァイナンス取引に関しては、SMBCが必要であると判断する場合には、そ✰後環境レビュー及び/又は環境モニタリングが実施される。
SMBC✰環境スクリーニング、環境レビュー及び環境モニタリング✰詳細についてはSMFG✰ウェブサイトで公開されている。
調達資金の管理
SMBCグループは、グリーンボンドによる調達資金が上記✰グリーン適➓プ➫ジェクトに充当されていることを、グリーンボンド✰償還まで年次で確認する。また、調達資金については、グリーンボンド✰発行後遅くとも36ヵ月以内にグリーン適➓プ➫ジェクトへそ✰全額を充当し、未充当資金が発生した場合は、短期金融商品にて運用する。なお、売却・繰上返済等✰理由により、資金充当したグリーン適➓プ➫ジェクトが不適➓となった場合は、実務上可能な限り速やかに、他✰グリーン適➓プ➫ジェクトへ再充当する。
なお、グリーンボンド✰元本及び利息はSMBC✰一般資金から支払われ、グリーン適➓プ➫ジェクト✰パ➚ォーマンスには直接関係しない。
レポーティング
グリーンボンドが残存する間、SMBCは、グリーンボンドによる調達資金✰充当状況に関する情報をSMFG✰ウェブサイト
✰専用ページにて公表し、少なくともxx回、情報✰更新を行う。当該情報には以下✰内容が含まれるも✰とする。
ⅰ) 充当しているグリーン適➓プ➫ジェクト✰概要(融資残高・融資✰当初実行日を含む。)、未充当資金✰詳細
ⅱ) グリーンボンドによる調達資金が、グリーン適➓プ➫ジェクトに充当されるか又は短期金融商品で運用されていることに関する経営陣から✰表明
これに加え、SMBCは、充当したグリーン適➓プ➫ジェクト✰環境インパクトに関する情報を年に一回開示する。これら
✰環境インパクトは、日本総合研究所(JRI)✰協力を経て算出され、プ➫ジェクト全体に対するSMBC✰融資割合ベースで計算する。環境インパクト✰指標は、年間温室効果ガス(GHG)削減量(CO2トン換算)を基本とし、年間温室効果ガス(GHG)削減量(CO2トン換算)が適切な指標とならないプ➫ジェクトについては、グリーンボンド評価を行う第三者機関とも協議
✰上、適切な指標を設定し開示する。
外部レビュー
SMBCは、グリーン➚ァイナンス➚レームワークについて、独立した第三者であるサステイナリティクスから✰セカンドパーティーオピニオンを取得している。当該セカンドパーティーオピニオンについては、SMFG✰ウェブサイトで公開されている。
SMBCは、サステイナリティクス若しくはそ✰指名する後継者から、調達資金✰グリーン適➓プ➫ジェクトへ✰充当状況に関するレポートを取得する予定である。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
第xx 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第19期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月22日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第20期中(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月29日関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
以下✰内容は、上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等✰リスク」について一括して記載したも✰であり、文中にある「有価証券報告書」とは第 19期有価証券報告書✰ことを指します。なお、当該有価証券報告書等✰提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年12月12日)まで✰間において生じた変更そ✰他✰事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもそ✰判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
[事業等✰リスク]
当行及び当行グループ✰事業そ✰他に関するリスクについて、投資者✰判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項や、そ✰他リスク要因に該当しない事項であっても、投資者✰投資判断上、重要であると考えられる事項について記載しております。また、これら✰リスクは互いに独立するも✰ではなく、ある事象✰発生により他✰様々なリスクが増大する可能性があることについてもご留意ください。なお、当行は、これらリスク✰発生可能性を認識したうえで、発生を回避するため✰施策を講じるとともに、発生した場合には迅速かつ適切な対応に努める所存であります。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したも✰であります。
(1) 経営環境等に関するリスク
当行グループを取り巻く経営環境が大きく変動した場合、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。具体的には以下✰通りであります。
① 近時✰国内外✰経済金融環境
当行グループは、国際金融市場✰変動や国内外✰景気✰下振れ、資源価➓✰急激な下落等✰国内外✰金融経 済環境✰変動に対して、リスク管理体制✰整備・高度化も含めた様々な対応策を講じております。しかしなが ら、当行グループ✰想定を上回る変動が生じた場合には、後記「(2) 当行グループ✰業務に内包されるリスク」に記載✰信用リスク、市場リスク及び流動性リスク等が顕在化し、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影 響を及ぼす可能性があります。
② ➫シア・ウクライナ情勢✰深刻化・長期化に関するリスク 2022年2月に発生した➫シアによるウクライナへ✰侵攻に対し、日本、米国、欧州など✰世界各国で対➫シ
ア制裁措置が講じられたこと、また、➫シアによる西側諸国へ✰対抗措置が講じられたこと等で、➫シア・ウクライナ両国における市民生活や経済活動に甚大な影響が生じています。当行グループでは、こうした状況を踏まえ、当連結会計年度において➫シア関連与信に対する貸倒引当金を計上しております。また、当行✰持分法適用会社であるSMBC Aviation Capital Limitedにおいて、➫シア向け航空機リース資産✰減損を実施しております。
➫シア・ウクライナ情勢については、現時点で収束が見込み難く、そ✰影響が深刻化・長期化した場合、追加的な信用コストや減損が発生する等✰可能性があります。また、資源価➓✰高騰やサプライチェーンを通じた世界経済へ✰悪影響が想定以上に大きくなる場合や金融市場が混乱する場合には、更なる信用コスト✰発生や当行グループが保有する金融商品✰評価損などが発生する可能性があります。
③ 災害等✰発生に関するリスク
当行グループは、国内外✰店舗、事務所、電算センター等✰施設において業務を行っておりますが、これら
✰施設は、地震等✰自然災害、停電、テ➫等による被害を受ける可能性があります。また、各種感染症✰流行により、当行グループ✰業務運営に支障が生じる可能性があります。当行グループは、不測✰事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しておりますが、被害✰程度によっては、当行グループ✰業務が停止し、当行グループ✰業務運営や経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 新型コ➫ナウイルス感染症✰感染拡大に関するリスク 2019年12月以降、世界各国で新型コ➫ナウイルス感染症✰流行が拡大し、これに対し、日本を含む世界各国
で、外出や渡航✰禁止・制限、商業施設や生産工場✰営業自粛・休業など、様々な感染拡大✰防止措置がとられたことで、市民生活や経済活動が著しく制限され、企業業績✰悪化や個人消費✰低下など、日本経済、世界経済に深刻な影響が生じました。
新型コ➫ナウイルス✰ワクチン✰開発・普及に伴い、日本を含む世界各国で、市民生活や経済活動✰正常化に向けた動きが進んでいますが、新たな変異株✰流行等により感染収束が遅れ、国内外✰経済✰不安定な状態が長引く、もしくは更に悪化する可能性や金融市場✰混乱が再び起こる可能性があります。
新型コ➫ナウイルス感染症✰感染拡大による影響により、国内外✰経済✰不安定な状態が長引く、もしくは 更に悪化した場合、取引先✰業況悪化等により与信関係費用及び不良債権残高が増加する可能性があるほか、 お客さま✰資金繰り支援として新規・追加融資✰要請に応えることで、リスクアセットが増加し自己資本比率 が低下する可能性があります。また、金融市場✰混乱が再び起きた場合、当行グループ✰資金繰り状況が悪化 するほか、株式等、当行グループが保有する金融商品に減損又は評価損が発生する可能性があります。加えて、経済活動✰抑制によるビジネス機会✰喪失等により、当行グループ✰戦略遂行に支障が生じる可能性がありま す。
当行グループは、融資・決済サービスなど社会イン➚ラとして金融機関に求められるサービスを継続的に提供するという責任を果たすべく、新型コ➫ナウイルス感染症✰感染拡大✰中でも業務を継続しており、そ✰ために十分な感染防止策を講じております。しかしながら、同一拠点にて多数✰従業員が同時に罹患した場合には、一時的に業務継続に支障が生じるなど、当行グループが十分な金融サービスを提供できなくなる可能性があります。
⑤ サステナビリティを意識した動き✰加速に関するリスク
現在、世界は様々な社会課題に直面しています。特に気候変動や人権問題などは世界規模で深刻化しており、そ✰影響はxxに及び、かつ不確実性を伴います。こうしたなか、SDGs(※)✰達成やESGへ✰関心が高 まるなど、持続可能な社会✰実現に向けて、政官民を挙げた取組みが求められています。
当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループは、後記「第4 提出会社✰状況 4 コーポレート・ガバナンス✰状況等 (1) コーポレート・ガバナンス✰概要 ③ 内部統制システム ホ.サステナビリティへ
✰取組み」に記載✰とおり、サステナビリティ✰実現に向けた取組みを行っております。しかしながら、これら✰取組みが奏功しない、もしくは不十分である場合、社会的な批判✰高まりを受けたお客さま及びxxxから✰信用失墜等により、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(※)「Sustainable Development Goals」✰略で「持続可能な開発目標」を表すも✰。
イ.気候変動に関するリスク
グ➫ーバルに取り組むべき課題✰一つである気候変動については、2016年にパリ協定が発効し、日本を含む加盟国において、温室効果ガス排出量削減✰ため✰対策が進められております。当行をはじめ、三井住友
➚ィナンシャルグループは、気候変動シナリオ分析を強化し、気候変動リスクへ✰対応策を経営レベルで検討する等、気候変動に係るリスク管理✰強化に取り組んでおります。これら✰取組みは、経営会議にて決議され、取締役会及びそ✰内部委員会であるリスク委員会・サステナビリティ委員会においても、社外取締役等✰レビューを受けながら、審議されております。しかしながら、こうした取組みが奏功しない、もしくは不十分である場合、当行✰財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、異常気象に伴う大規模災害✰発生時には、当行✰従業員や店舗へ✰直接的な被害により当行
✰業務継続に支障が生じる可能性があります。また、お客さま✰財務状態や担保資産✰価値に悪影響を及ぼし、結果として当行グループ✰与信関係費用が増加する可能性があります。
また、低炭素社会へ✰移行に伴い、気候変動政策や規制強化、技術革新等によって気候変動に重大な影響を与える業種✰資産価値が下落する、所謂「座礁資産化」や、気候変動へ✰対応コスト✰増加等に伴う貸出先✰業績悪化により、当行グループ✰与信関係費用が増加する可能性があります。
こ✰他、TCFD(※)やSDGsに係る取組みへ✰関心が高まるなかで、企業✰社会的責任に関する取組みやそ✰開示が不十分とみなされた場合には、当行へ✰社会的な批判✰高まりにより、当行グループ✰資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。
(※)「Task Force on Climate related Financial Disclosures」✰略。2015年4月✰金融安定理事会(FSB)によって設立された、気候関連財務情報開示タスク➚ォース。気候変動✰影響を個々✰企業が財務報告において公表することを求めるも✰。
➫.自然資本・生物多様性に関するリスク
自然資本とは、植物や動物、大気や水や土壌など✰天然資源を意味し、そ✰毀損は、サプライチェーンを通して、人類✰生活に大きな影響を及ぼします。自然資本✰安定は、生物多様性によって支えられており、そ✰喪失は、環境や経済、社会にxxな打撃を与えます。こ✰ような自然資本、生物多様性へ✰関心が高まる中、三井住友➚ィナンシャルグループは2022年1月にTNFD(※)➚ォーラムへ参画し、自然資本・生物多様性に関するリスク管理・開示✰枠組み構築に関与しながら、三井住友➚ィナンシャルグループ✰開示✰高度化に努めております。しかしながら、自然資本・生物多様性に関する取組みや情報開示が不十分とみなされた場合には、当行へ✰社会的な批判✰高まりにより、当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループ
✰株価や資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、生物多様性を含む自然資本✰喪失による自然災害✰激甚化や食料不安に伴う経済・金融市場✰混乱、貸出先✰業績悪化などが、当行グループ✰与信関係費用を増加させる可能性があります。
(※)「Task Force on Nature-related Financial Disclosures」✰略。2021年6月、企業が自然資本等に関連するリスク管理と開示枠組みを構築する為に設立された国際的な組織。企業が自然に関連した情報開示を行うことにより、資金✰流れをネイチャーポジティブ(自然へ良い影響)へ転換させることを目指している。
ハ.人権問題に関するリスク
当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループは、グ➫ーバルに活動する金融機関として、人権✰保護及び促進や、現代奴隷・強制労働・人身売買・児童労働等、あらゆる形態✰搾取的労働慣行に関するあらゆる活動を事業及びサプライチェーンから排除することに向けて、「人権尊重に係る声明」を公表しております。また、人権啓発推進委員会が中心となり、全従業員✰人権に対する意識を高める取組みを行っております。2022年4月には、「持続可能な調達方針」を制定し、サプライヤーとともにサプライチェーンを含む事業活動全体における人権尊重へ✰取組み✰強化をしております。しかしながら、「ビジネスと人権に関する指導原則」(※)で明記される企業✰人権尊重責任へ✰関心が急速に高まるなか、こうした取り組みが奏功しない、もしくは不十分である場合、お客さま及びxxxから✰信用失墜等により、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(※)2011年、国連によって採択された、人権尊重に関する国際基準。サプライチェーン上で✰人権侵害✰発生を防止するため✰「人権デューデリジェンス」等を企業に推奨。
⑥ 他✰金融機関等と✰競争
当行グループは、国内外✰銀行、証券会社、政府系金融機関、ノンバンク等と✰間で熾烈な競争関係にあります。また、今後も国内外✰金融業界において金融機関同士✰統合や再編、業務提携が行われる可能性や、➚ィンテック等✰新技術✰台頭により競争環境に変化が生じる可能性、他業種から金融業へ✰進出が加速する可能性があることに加え、金融機関に対する規制や監督✰枠組みがグ➫ーバルに変更されること等により競争環境に変化が生じる可能性があります。こうした競争環境✰変化も踏まえ、当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループでは、2022年度まで✰3年間を計画期間とする中期経営計画を策定✰上、様々な戦略や施策を実行してまいりますが、当行グループが競争優位を確立できない場合には、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 各種✰規制及び法制度等✰変更
当行グループが国内外において業務を行う際には、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制等✰適用を受けております。当行グループではこれら✰規制・法制度✰動向を随時モニタリングし、適切な対応を行っておりますが、これらが変更された場合や新たな規制等が導入された場合に、当行グループ✰業務運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ. 自己資本比率規制
バーゼル銀行監督委員会は、2010年12月に、銀行✰自己資本に関する国際的な基準✰詳細を示す「バーゼルⅢ:より強靭な銀行および銀行システム✰ため✰世界的な規制✰枠組み」を公表しました。
バーゼルⅢは、従来✰自己資本規制(バーゼルⅡ)に比べ、優先株が普通株式等Tier1に算入されないこと やTier2に算入可能な劣後債✰要件が厳➓化されるなど、資本✰質的側面が強化されたことに加え、自己資 本比率✰最低水準✰引き上げや各種バッ➚ァー(資本保全バッ➚ァー、カウンター・シクリカル・バッ➚ァー、 G-SIBバッ➚ァー)✰導入により、資本✰量的側面✰強化を図るも✰であり、2013年3月期より段階的に 適用されております。また、バーゼル銀行監督委員会は、2017年12月に、バーゼルⅢ✰見直しに係る最終規 則文書を公表しました。当該見直し後✰規制は、当初、2022年から段階的に適用される予定でしたが、新型 コ➫ナウイルス感染症✰感染拡大✰影響を受けて、適用時期を2023年に延期する旨が、2020年3月にバーゼ ル銀行監督委員会より公表されております。なお、本邦におけるバーゼルⅢ✰実施時期については、国際情 勢や関係者と✰対話を踏まえ、国際統一基準行等は、2024年3月、内部モデルを採用しない国内基準行は、 2025年3月とすることが、2022年3月に金融庁より公表されております。
当行は海外営業拠点を有しております✰で、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を平成18年金融庁告示第19号に定められる国際統一基準以上に維持する必要があります。
加えて、当行✰連結子会社✰うち海外営業拠点を有していない株式会社SMBC信託銀行は、平成18年金融庁告示第19号に定められる国内基準以上に自己資本比率を維持する必要があります。
当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループでは、2022年度まで✰3年間を計画期間とする中期経営計画✰中で、バーゼルⅢ✰見直しに係る最終規則文書に則った普通株式等Tier1比率(※)で10%程度を確保することを財務目標✰一つとして掲げております。また当行及び株式会社SMBC信託銀行においても、十分な資本水準✰維持に努めております。
しかしながら、当行又は株式会社SMBC信託銀行✰自己資本比率が上記✰基準を下回った場合、金融庁から、自己資本✰充実に向けた様々な実行命令を自己資本比率に応じて受けるほか、業務✰縮小や新規取扱い✰禁止等を含む様々な命令を受けることになります。また、海外銀行子会社については、現地において自己資本比率規制が適用されており、現地当局から様々な規制及び命令を受けることになります。そ✰場合、業務が制限されること等により、取引先に対して十分なサービスを提供することが困難となり、そ✰結果、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(※)そ✰他有価証券評価差額金を除く
➫.TLAC規制他 2015年11月、金融安定理事会(FSB)はG-SIBsに対して適用される新たな規制である総損失吸収力
(TLAC)規制✰枠組みを公表しました。2019年3月より、本邦における当該規制✰適用が開始され、三井住友➚ィナンシャルグループは、一定比率以上✰総損失吸収力(TLAC)を維持することが求められております。
また、バーゼル銀行監督委員会は、2010年12月に、銀行✰流動性に関する国際的な基準✰詳細を示す「バーゼルⅢ:流動性リスク計測、基準、モニタリング✰ため✰国際的枠組み」を公表しており、新たな規制である流動性カバレッジ比率(LCR)が適用されているほか、安定調達比率(NSFR)についても、2014年10月に最終規則文書が公表され、2021年9月末より本邦でも導入されております。2017年12月には、バーゼル
Ⅲ✰見直しに係る最終規則文書✰中で、G-SIBsに対する追加的要件を含むレバレッジ比率規制✰枠組みが最終化されており、2019年3月から三井住友➚ィナンシャルグループを含む国際統一基準行に対してレバレッジ比率✰最低比率基準が導入されております。
こうした金融規制強化✰動向を踏まえ、当行をはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループでは、強靭な資本基盤✰構築等✰施策に取り組んでおりますが、これら✰施策が、企図するとおり✰十分な成果を発揮しない可能性があります。
ハ.LIBOR等✰金利指標に関するリスク
当行グループは、お客さま✰多様なニーズに的確にお応えするために各種金融サービスを提供しておりますが、これら✰中には➫ンドン銀行間取引金利(LIBOR)等✰金利指標を参照する金融商品が含まれております。また、当行グループは、金利リスク・為替リスク✰コント➫ール✰観点から、こ✰ような金利指標を参照する金融商品を保有しております。
2011年以降に顕在化した、一連✰LIBOR不正操作問題などを背景に、2017年7月には、英国✰金融行動監視機構(FCA)長官が、2021年末以降はLIBOR維持✰ためにパネル行にレート呈示を強制する権限を行使しない旨を表明しました。こ✰表明を受け、日本を初めとする各国において、LIBOR✰公表停止に向けた取り組みが進められました。具体的には、2021年3月に、FCA及びLIBOR運営機関であるI CE Benchmark Administrationが公表した、現行✰パネル行が呈示するレートに基づき算出するLIBOR✰公表停止時期に従い、日本円、英ポンド、ユー➫、スイス➚ラン✰全て✰公表対象期間と米ドル✰一部✰公表対象期間(1週間物、2ヶ月物)については、2021年12月末をもって公表停止済となっており、米ドル✰残り✰公表対象期間については、2023年6月末をもって、公表が停止される予定です。
当行グループでは、全社的な取組みとして、適切な社内ガバナンス体制✰下、お客さまへ✰対応や内部管理✰高度化、システム開発等✰対応をグループ横断的に行っており、既に公表停止となったLIBORを参照とする契約を結ぶお客さまに対しては、契約更改等、対応が概ね完了しております。一方、米ドル✰残り
✰公表対象期間に係るLIBOR✰公表停止につきましても対応を進めておりますが、お客さまと✰契約更改やシステム開発等✰対応が予定通り進まず、お客さまと✰取引等に悪影響を及ぼす可能性や追加✰システム開発費用が発生する可能性があります。また、参照金利✰変更、金融商品✰評価方法✰変更等により、当行グループ✰保有する金利指標を参照する金融商品に損失が発生する可能性があります。これら✰結果、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 当行グループ✰業務に内包されるリスク
当行グループは、銀行業務を中心としたグループ会社群によって構成されており、これら✰会社で相互に協働して営業活動を行っておりますが、業務遂行にあたり以下✰ようなリスクを認識しております。
① 信用リスク
信用リスクとは、与信先✰財務状況✰悪化等✰クレジットイベント(信用事由)に起因して、資産(オ➚バランス資産を含む)✰価値が減少又は滅失し、損失を被るリスクであります。当行グループでは、後記「第5 経理
✰状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品✰状況に関する事項 (3) 金融商品 に係るリスク管理体制 ① 信用リスク✰管理」に記載✰とおり、適切なリスク管理体制を構築しております が、取引先✰業況✰悪化やカントリーリスク✰高まり等に伴い、幅広い業種で貸倒引当金及び貸倒償却等✰x x関係費用や不良債権残高が増加し、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ.取引先✰業況✰悪化
当行グループ✰取引先✰中には、当該企業✰属する業界が抱える固有✰事情等✰影響を受けている企業がありますが、国内外✰経済金融環境及び特定業種✰抱える固有✰事情✰変化等により、当該業種に属する企業✰財政状態が悪化する可能性があります。また、当行グループは、債権✰回収を極大化するために、当行グループ✰貸出先に対する債権者として✰法的権利を必ずしも行使せずに、状況に応じて債権放棄、デット・エクイティ・スワップ又は第三者割当増資✰引受、追加貸出等✰金融支援を行うことがあります。これら貸出先✰信用状態が悪化する、又は企業再建が奏功しない場合には、当行グループ✰与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。
➫.他✰金融機関における状況✰変化
世界的な市場✰混乱等により、国内外✰金融機関✰経営状態が悪化し、資金調達及び支払能力等に問題が生じた場合には、当行グループが問題✰生じた金融機関へ✰支援を要請される可能性がありますが、当該金融機関✰信用状態に改善が見られない場合には、当行グループ✰与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があります。また、他✰金融機関による貸出先へ✰融資✰打ち切りや回収があった場合にも、当該貸出先✰経営状態✰悪化により、当行グループ✰与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があり、それら
✰結果、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 市場リスク
市場リスクとは、金利・為替・株式等✰相場が変動することにより、金融商品✰時価が変動し、損失を被るリスクであります。当行グループでは、後記「第5 経理✰状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品✰状況に関する事項 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ② 市場リスク・流動性リスク✰管理」に記載✰とおり、適切なリスク管理体制を構築しておりますが、急激な相場✰変動等により、保有する金融資産で多額✰評価損・減損等が発生し、結果として当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
イ.金利変動リスク
当行グループは、国債等✰市場性✰ある債券やデリバティブ等✰金融商品を保有しております。これらは金利変動によりそ✰価➓が変動するため、主要国✰金融政策✰変更や、債券等✰➓付✰低下、世界的な市場
✰混乱や金融経済環境✰悪化等により金利が変動した場合、多額✰売却損や評価損等が発生し、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
➫.為替変動リスク
当行グループは、保有する外貨建資産及び負債について、必要に応じて、為替リスクを回避する目的からヘッジ取引を行っておりますが、為替レートが急激に大きく変動した場合等には、多額✰為替差損等が発生し、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.株価変動リスク
当行グループは、市場性✰ある株式等、大量✰株式を保有しております。国内外✰経済情勢や株式市場✰需給関係✰悪化、発行体✰経営状態✰悪化等により株価が低下する場合には、保有株式に減損又は評価損が発生し、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当行グループは、大幅な株価下落をもたらすストレス環境下においても十分に金融仲介機能を発揮できる財務基盤を確保する観点から、政策保有株式✰削減計画を策定し、本計画に取り組んでおります。こ✰株式削減に伴い、売却損失が発生する可能性があるほか、取引先が保有する三井住友➚ィナンシャルグループ✰株式が売却されることで株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、運用と調達✰期間✰ミスマッチや予期せぬ資金✰流出により、決済に必要な資金調達に支障をきたす、もしくは通常より著しく高い金利で✰調達を余儀なくされるリスクです。 当行グループでは、後記「第5 経理✰状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (金融商品関係) 1 金融商品✰状況に関する事項 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 ② 市場リスク・流動性リスク✰管理」に記載✰とおり、適切なリスク管理体制を構築しておりますが、当行グループ各社✰➓付が低下した場合には、当行グループ✰国内外における資本及び資金調達✰条件が悪化する、もしくは取引が制約される可能性があります。また、世界的な市場✰混乱や金融経済環境✰悪化等✰外部要因によっても、当行グループ✰国内外における資本及び資金調達✰条件が悪化する、もしくは取引が制約される可能性があります。こ✰ような事態が生じた場合、当行グループ
✰資本及び資金調達費用が増加したり、外貨資金調達等に困難が生じたりする等、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ オペレーショナルリスク
オペレーショナルリスクとは、内部プ➫セス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、又は外生的事象が生起することから生じる損失にかかるリスクであり、具体的には、以下✰通りであります。
イ.事務リスク
当行グループは、事務に関する社内規程等✰整備、事務処理✰システム化、本部による事務指導及び事務処理状況✰点検等により適正な事務✰遂行に努めておりますが、役職員等が事務に関する社内規程等に定められたとおり✰事務処理を怠る、あるいは事故・不正等を起こした場合には、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
➫.情報システム・サイバー攻撃に関するリスク
当行グループが業務上使用している情報システムにおいては、安定的な稼働を維持するため✰メンテナンス、バックアップシステム✰確保等✰障害発生✰防止策を講じ、また、不測✰事態に備えたコンティンジェンシープランを策定し、システムダウンや誤作動等✰障害が万一発生した場合であっても安全かつ速やかに業務を継続できるよう体制✰整備に万全を期しております。しかしながら、これら✰施策にもかかわらず、品質不良、人為的ミス、サイバー攻撃等外部から✰不正アクセス、コンピューターウィルス、災害や停電、テ➫等✰要因によって、情報システムに、システムダウン、誤作動、不備、不正利用を含む障害が発生する可能性があります。
特に、近年✰デジタル技術✰著しい発展により、インターネットやスマート➚ォンを利用した取引が増加している一方、サイバー攻撃手法✰高度化・巧妙化は急速に進展しており、金融機関をとりまくサイバーリスクはより一層深刻化しております。加えて、取引先や業務委託先等✰第三者✰システムを経由したサイバーリスクにも直面しております。
以上✰認識✰下、当行をはじめ、xx住友➚ィナンシャルグループは、経営主導でサイバー攻撃に対するセキュリティ対策✰強化をより一層推進することを定めた「サイバーセキュリティ経営宣言」を策定しており、経営会議・取締役会で✰議論・検証✰下、適切なリソースを配分するほか、サイバーセキュリティ専担組織を設置し、外部機関と連携した脅威情報✰収集、24時間365日監視体制✰構築、サイバー攻撃に対する多層防御やウイルス侵入も想定したセキュリティ対策✰導入等、継続的なレベルアップ施策を講じてきておりますが、これら✰方策も最新✰攻撃に対しては万全でない可能性があります。
これら✰要因により、当行✰情報システムに障害が発生した場合、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.お客さまに関する情報✰漏洩
当行グループは、情報管理に関する規程及び体制✰整備や役職員に対する教育✰徹底等により、お客さまに関する情報✰管理には万全を期しております。また、業務委託先である外部業者が、お客さまに関する情報を取り扱う場合には、外部業者✰情報管理体制やシステムセキュリティ管理体制を検証し、情報管理が適切になされていることを確認しております。しかしながら、内部又はサイバー攻撃等外部から✰コンピューターへ✰不正アクセスや、役職員や外部業者等✰人為的ミス、事故、不正等が原因で、お客さまに関する情報が外部に漏洩した場合、お客さまから✰損害賠償請求やお客さま及びxxxから✰信頼失墜等により、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ニ.重要な訴訟等
当行グループは、国内外において、銀行業務を中心とした金融サービスを行うグループ会社群によって構成されており、付加価値✰高い金融サービスを幅広く提供しております。こうした業務遂行✰過程で、損害賠償請求訴訟等を提起されたり、損害に対する補償が必要となる可能性があります。当行グループでは、訴訟が提起された場合等においては、弁護士✰助言等に基づき、事態✰調査を行い、適切な対応方針を策定✰上、代理人を選任し、適切に訴訟手続を遂行しております。また、経営に重大な影響を与えると認められる訴訟等については、監査等委員会、取締役会及び経営会議に報告しております。しかしながら、これら✰取組みにも関わらず、訴訟等✰結果によっては、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ コンダクトリスク
コンダクトリスクとは、法令や社会規範に反する行為等により、顧客保護・市場✰健全性・xxな競争・公共✰利益及び当行グループ✰ステークホルダーに悪影響を及ぼすリスクを指します。当行グループは、経営上
✰重大なリスクを特定・評価し、コント➫ール策によるリスク✰低減・制御を図っています。また、役職員に対する研修等を通じ、健全なリスクカルチャー✰浸透・醸成に努めています。しかしながら、これら✰取組みにも関わらず、役職員等✰不適切な行為が原因で、市場及び公共✰利益等に悪影響を与えた場合、お客さま及びxxxから✰信用失墜等により、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当該リスク✰内、法令等に違反するリスク、経済制裁対象国と✰取引に係るリスクについては以下✰通りとなります。
イ.法令等に違反するリスク
当行グループは業務を行うにあたり、会社法、銀行法、独占禁止法、金融商品取引法、貸金業法、外為法、犯罪収益移転防止法及び金融商品取引所が定める関係規則等✰各種法規制✰適用を受けております。また、 海外においては、それぞれ✰国や地域✰規制・法制度✰適用、及び金融当局✰監督を受けております。加え て、各国当局は、マネー・➫ーンダリング及びテ➫資金供与防止に関連し、FATF等✰国際機関✰要請に 基づいた各種施策を強化しており、当行グループは、国内外で業務を行うにあたり、これら✰各国規制当局 による各種規制✰適用を受けております。さらに、当行✰親会社である三井住友➚ィナンシャルグループは、米国証券取引所上場会社として、米国サーベンス・オクスリー法や米国証券法、米国海外腐敗行為防止法等
✰各種法制✰適用を受けております。
当行グループは、法令そ✰他諸規則等を遵守すべく、コンプライアンス体制及び内部管理体制✰強化を経営上✰最重要課題✰ひとつとして位置付け、グループ各社✰役職員等に対して適切な指示、指導及びモニタリングを行う体制を整備するとともに、不正行為✰防止・発見✰ために予防策を講じております。しかしながら、当行グループにおいて、法令そ✰他諸規則等を遵守できなかった場合、法的な検討が不十分であった場合又は予防策が効果を発揮せず役職員等による不正行為が行われた場合には、不測✰損失が発生したり、行政処分や罰則を受けたり、業務に制限を付されたりするおそれがあり、また、お客さまから✰損害賠償請求やお客さま及びxxxから✰信頼失墜等により、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
➫.経済制裁対象国と✰取引に係るリスク
本邦を含む各国当局は、経済制裁対象国や特定✰団体・個人等と✰取引を制限しております。例えば、米国関連法規制✰下では、米国政府が経済制裁対象国と指定している国等と米国人(米国内✰企業を含む)が事業を行うことを、一般的に禁止又は制限しております。また、米国政府は、イラン制裁関連法制等により、米国以外✰法人、個人に対しても、イラン✰指定団体や指定金融機関と✰取引等を規制しております。当行グループは、本邦・米国を含む各国✰法規制を遵守する体制を整備しておりますが、既に米国財務省外国資産管理室(OFAC)に自主開示している取引を含めて、当行グループが行った事業が法規制に抵触した場合には、関連当局より過料等✰処分を受ける可能性や厳しい行政処分等を受ける可能性があります。なお、取引規模は限定的でありますが、当行✰銀行子会社✰米国以外✰拠点において、米国法令等を含む各国関連法規✰遵守を前提として、経済制裁対象国と銀行間取引を行う場合があり、経済制裁対象国と✰取引が存在すること等により当行グループ✰風評が悪化し、お客さまや投資者✰獲得あるいは維持に支障を来す可能性があります。それらにより、当行グループ✰業務、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 決済リスク
当行グループは、国内外✰多く✰金融機関と多様な取引を行っております。大規模なシステム障害や災害が発生した場合、政治的な混乱等により取引相手である金融機関✰決済が行われないような事態等が発生した場合、又は金融システム不安が発生した場合に、金融市場における流動性が低下する等、決済が困難になるリスクがあります。また、非金融機関✰取引先と✰一定✰決済業務においても取引先✰財政状態✰悪化等により決済が困難になるリスクがあります。
当行グループでは、勘定系システム等✰重要なシステムについては、バックアップサーバーを東日本・西日本に分散して設置するとともに、定期的な訓練を実施する等、システム障害や災害発生時に迅速に対応できる体制✰構築に努めているほか、日中✰流動性について、定期的なモニタリングやストレステスト✰実施等、当行グループ✰決済が滞らないよう管理する体制を構築しております。
しかしながら、想定を上回る事態が発生した場合には、決済が困難になることで、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ レピュテーショナルリスク
当行グループでは、レピュテーショナルリスクが顕在化するおそれがある事態に関する情報を適切に収集す ると共に、こ✰ような事態に対して適切な措置を講ずることにより、リスク✰制御及び削減に努めております。しかしながら、これら✰取組みにも関わらず、当行グループ✰事業や従業員そ✰他関係者✰行為により、お客 さまや株主をはじめとするステークホルダーから✰高い期待に応えられず、当行グループ✰企業価値✰毀損や 信頼低下に繋がる可能性があります。
モデルリスク
モデルリスクとは、モデル(※)✰開発若しくは実装で✰作業ミス、または、モデル✰前提や限界を超えた利用等により、経営判断・業務判断等を誤り、損失・不利益を被るリスクを指します。当行グループでは、リスク管理や時価評価等にモデルを活用しており、モデル✰開発・使用等✰各プ➫セスに応じた適切な管理を実施することで、モデルリスク✰低減を図っておりますが、モデル開発時✰想定を超えた金融経済環境、事業環境
✰変化に直面したり、役職員による不適切なモデル利用がなされた場合等は、モデル✰アウトプット✰不確実性が高まり、経営判断・業務判断を誤る可能性があります。
(※)統計学的、経済学的、財務的、数理的な理論・手法・過程を用いて、入力データを処理し、推定値・予測値・分類等を出力する定量的手法。
⑨ 戦略リスク
イ.当行グループ✰ビジネス戦略に関するリスク
当行グループをはじめ、三井住友➚ィナンシャルグループは、中長期ビジョンとして、「最高✰信頼を通じて、お客さま・社会とともに発展するグ➫ーバルソリューションプ➫バイダー」を掲げ、2020年5月に公表した、2020年度から2022年度まで✰3年間を計画期間とする中期経営計画において、こ✰ビジョン✰実現に向けた様々なビジネス戦略を実施してまいります。これら✰ビジネス戦略は、様々なリスク事象も踏まえ策定しておりますが、想定外✰金融経済環境、事業環境✰変化等により、必ずしも奏功するとは限らず、当初想定した成果をもたらさない可能性があります。
➫.当行✰出資、戦略的提携等に係るリスク
当行グループは、これまで銀行業務を中心とした業務における戦略的提携、提携を視野に入れた出資、買収等を国内外で行ってきており、今後も同様✰戦略的提携等を行っていく可能性があります。当行グループでは、これら✰戦略的提携等を行うにあたっては、そ✰リスクや妥当性を十分に検討しておりますが、①法制度✰変更、②金融経済環境✰変化や競争✰激化、③提携先や出資・買収先✰業務遂行に支障をきたす事態が生じた場合等には、期待されるサービス提供や十分な収益を確保できない可能性があります。また、当行グループ✰提携先又は当行グループ✰いずれかが、戦略を変更し、相手方と✰提携により想定した成果が得られないと判断し、あるいは財務上・業務上✰困難に直面すること等によって、提携関係が解消される場合には、当行グループ✰収益力が低下したり、提携に際して取得した株式や提携により生じた✰れん等✰無形固定資産、提携先に対する貸出金✰価値が毀損したりする可能性があります。これら✰結果、当行グループ
✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ハ.戦略遂行に必要な有能な人材✰確保
当行グループは幅広い分野で高い専門性を必要とする業務を行っております✰で、各分野において有能で 熟練した人材が必要とされます。当行グループでは、役職員✰積極的な採用及び役職員✰継続的な研修等に より、多様な人材✰確保・育成を行っておりますが、有能な人材を継続的に採用し定着を図ることができな かった場合には、戦略・主要分野で✰人材確保が困難となり、策定したビジネス戦略が想定通りに実施でき ない可能性があります。そ✰結果、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑩ リスク管理方針及び手続✰有効性に関するリスク
当行グループは、リスク管理方針及び手続を整備し運用しておりますが、新しい分野へ✰急速な業務✰進出や拡大に伴い、リスク管理方針及び手続が有効に機能しない可能性があります。また、当行グループ✰リスク管理方針及び手続✰一部は、過去✰経験に基づいた部分があることから、将来発生する多様なリスクを必ずしも正確に予測することができず、有効に機能しない可能性があります。そ✰結果、当行グループ✰経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社三井住友銀行本店 (xxxxxx区丸✰内一丁目1番2号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 株式会社三井住友銀行 代表者の役職氏名 頭取 xx x
1 当行は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当行は、本邦において発行登録書の提出日(2021年11月2日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が100億円以上であります。
(参考)
2023年6月20日満期 米ドル建社債(グリーンボンド) (2018年12月21日の売出し)
券面総額又は振替社債の総額 2億2,780万米ドル(邦貨換算額253億6,553万円)
(株式会社三井住友銀行が発表した2018年12月21日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=111.35円の換算レートで換算している。)
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1. 事業内容の概要
当行グループ(当行及び当行の関係会社(うち連結子会社116社、持分法適用会社44社(2022年3月31日現在)))は、銀行業務を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 当行の主要な連結経営指標等の推移
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
(自2017年4月1日至2018年3月31日) | (自2018年4月1日至2019年3月31日) | (自2019年4月1日至2020年3月31日) | (自2020年4月1日至2021年3月31日) | (自2021年4月1日至2022年3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 3,117,087 | 3,369,898 | 3,469,068 | 2,786,647 | 2,990,450 |
うち連結信託報酬 | 百万円 | 3,769 | 4,541 | 4,701 | 4,895 | 5,940 |
連結経常利益 | 百万円 | 932,733 | 894,501 | 770,491 | 534,722 | 867,849 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 627,582 | 617,493 | 517,750 | 406,093 | 568,244 |
連結包括利益 | 百万円 | 782,502 | 548,236 | 222,122 | 1,238,547 | 327,943 |
連結純資産額 | 百万円 | 9,090,403 | 8,986,749 | 8,368,349 | 9,256,369 | 9,219,858 |
連結総資産額 | 百万円 | 182,727,495 | 190,690,293 | 206,089,633 | 228,066,567 | 242,105,934 |
1株当たり純資産額 | 円 | 80,331.61 | 81,936.56 | 77,913.33 | 86,161.73 | 85,558.44 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 5,906.75 | 5,811.79 | 4,873.02 | 3,822.11 | 5,348.27 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | 5,906.65 | 5,811.60 | 4,872.96 | 3,822.11 | ― |
連結自己資本比率 | % | 4.67 | 4.57 | 4.02 | 4.01 | 3.75 |
連結自己資本利益率 | % | 7.59 | 7.16 | 6.10 | 4.67 | 6.23 |
連結株価収益率 | 倍 | ― | ― | ― | ― | ― |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 9,036,952 | 4,186,068 | 5,610,716 | 17,809,752 | 1,091,518 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △3,128,097 | 1,260,881 | △2,911,791 | △7,498,249 | △1,943,886 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 162,039 | △620,628 | 418,479 | 47,571 | △320,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 47,088,226 | 52,080,083 | 55,123,166 | 65,641,797 | 64,836,471 |
従業員数 〔外、平均臨時従業員数〕 | 人 | 40,058 〔10,900〕 | 58,527 〔9,143〕 | 57,961 〔8,434〕 | 58,127 〔8,063〕 | 58,041 〔7,709〕 |
合算信託財産額 | 百万円 | 13,804,234 | 13,227,704 | 14,254,038 | 14,773,706 | 16,198,049 |
(注) 1 2021年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式を調整した計算により
1株当たり当期純利益金額は減少しないので、記載しておりません。
2 連結自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部合計で除して算出しております。
3 連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、新株予約権及び非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
4 連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は、当行及び株式会社SMBC信託銀行です。
(2) 当行の主要な経営指標等の推移
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | ||||||
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | ||||||
経常収益 | 百万円 | 2,540,450 | 2,805,840 | 2,851,162 | 2,283,356 | 2,477,287 | |||||
うち信託報酬 | 百万円 | 2,038 | 2,250 | 2,110 | 2,076 | 2,254 | |||||
経常利益 | 百万円 | 755,266 | 649,647 | 483,944 | 436,062 | 745,950 | |||||
当期純利益 | 百万円 | 577,028 | 477,367 | 317,381 | 338,036 | 546,294 | |||||
資本x | x万円 | 1,770,996 | 1,770,996 | 1,770,996 | 1,770,996 | 1,770,996 | |||||
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式優先株式 | 106,248 70 | 普通株式優先株式 | 106,248 70 | 普通株式優先株式 | 106,248 70 | 普通株式優先株式 | 106,248 70 | 普通株式優先株式 | 106,248 70 |
純資産額 | 百万円 | 7,921,268 | 7,962,185 | 7,496,219 | 8,065,866 | 7,546,483 | |||||
総資産額 | 百万円 | 170,923,146 | 179,348,654 | 193,963,791 | 215,846,732 | 227,964,729 | |||||
預金残高 | 百万円 | 110,243,226 | 116,091,103 | 119,973,324 | 134,685,582 | 141,015,245 | |||||
貸出金残高 | 百万円 | 73,896,163 | 76,401,807 | 80,187,382 | 81,937,725 | 87,671,294 | |||||
有価証券残高 | 百万円 | 25,916,718 | 24,336,638 | 27,058,633 | 36,487,225 | 38,238,579 | |||||
1株当たり純資産額 | 円 | 74,554.23 | 74,939.34 | 70,553.71 | 75,915.18 | 71,026.79 | |||||
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) | 円 | 普通株式 | 2,999 (1,808) | 普通株式 | 3,284 (1,871) | 普通株式 | 5,007 (4,589) | 普通株式 | 2,475 (2,151) | 普通株式 | 3,631 (3,222) |
1株当たり当期純利益金額 | 円 | 5,430.93 | 4,492.93 | 2,987.16 | 3,181.57 | 5,141.66 | |||||
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
自己資本比率 | % | 4.63 | 4.44 | 3.86 | 3.74 | 3.31 | |||||
自己資本利益率 | % | 7.52 | 6.01 | 4.11 | 4.34 | 6.99 | |||||
株価収益率 | 倍 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
配当性向 | % | 55.22 | 73.09 | 167.61 | 77.79 | 70.61 | |||||
株主総利回り | % | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
最高株価 | 円 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
最低株価 | 円 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
従業員数 〔外、平均臨時従業員数〕 | 人 | 29,192 〔7,586〕 | 28,482 〔7,382〕 | 27,957 〔7,011〕 | 28,104 〔6,742〕 | 27,851 〔6,442〕 | |||||
信託財産額 | 百万円 | 4,756,748 | 3,842,641 | 4,261,245 | 4,484,901 | 4,622,304 | |||||
信託勘定貸出金残高 | 百万円 | 398,772 | 477,094 | 662,844 | 671,654 | 751,760 | |||||
信託勘定有価証券残高 | 百万円 | 2,358,665 | 1,330,384 | 1,164,251 | 922,114 | 889,179 |
(注) 1 第19期中間配当についての取締役会決議は2021年11月11日に行いました。
2 第16期に現物配当を実施しておりますが、1株当たり配当額及び配当性向に含めておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
4 自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。
5 自己資本利益率は、当期純利益を期中平均純資産額で除して算出しております。
6 株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
7 配当性向は、当期普通株式配当金総額を、当期純利益で除して算出しております。
8 株主総利回り、最高株価及び最低株価につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
9 信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。
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