先取特権等について のサンプル条項

先取特権等について. 被保険者から損害賠償金を受け取るべき方は、他の債権者に優先して、保険金の支払を受ける権利があります。また、原則としてこの保険金 請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。 取扱代理店または当社にご連絡いただくか、下記にご連絡ください。 受付時間:24 時間365 日 *携帯電話・PHSからもご利用になれます。 損害保険金【注1 】のお支払額が1 回の事故で保険金額【注2 】の100 %となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100 %とならない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。【注3 】 【注1 】通貨等の盗難の場合などを除きます。 【注2 】保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。 【注3 】特約については、保険金のお支払いがあった場合に、保険期間(長期契約の場合は契約年度ごと)を通じて保険金の限度額が減額されるものがあります。

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  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 欄外注記の訂正 > (注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであ ります。