先取特権等について のサンプル条項

先取特権等について. 被保険者から損害賠償金を受け取るべき方は、他の債権者に優先して、保険金の支払を受ける権利があります。また、原則としてこの保険金 請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。 取扱代理店または当社にご連絡いただくか、下記にご連絡ください。 受付時間:24 時間365 日 *携帯電話・PHSからもご利用になれます。 損害保険金【注1 】のお支払額が1 回の事故で保険金額【注2 】の100 %となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100 %とならない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。【注3 】 【注1 】通貨等の盗難の場合などを除きます。 【注2 】保険の対象が家財である場合で、家財の保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。 【注3 】特約については、保険金のお支払いがあった場合に、保険期間(長期契約の場合は契約年度ごと)を通じて保険金の限度額が減額されるものがあります。

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  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 著作権等の譲渡禁止 第9条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。