入会金、会費、受講料及び利用料等の改定 のサンプル条項

入会金、会費、受講料及び利用料等の改定. 1. 協会は、別に定める入会金、会費、受講料及び利用料等の改定を行うことができます。
入会金、会費、受講料及び利用料等の改定. 法人は、別に定める入会金、会費、受講料及び利用料等の改定を行うことができます。 前項の改定を行う場合、法人は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

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  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

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  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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