承認手続. 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した再委託承認申請書を機構に提出し、あらかじめ承認を受けること。 • 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を機構に提出し、承認を受けること。
承認手続. 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を統計センターに提出し、あらかじめ承認を受けること。 ・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を統計センターに提出し、承認を受けること。 ・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下 「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
承認手続. 受注者は、受託業務を再委託する場合、予め再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性(及び契約金額)について記載した「再委託に関する承認申請書」を提出し、PMDA の承認を受けること。 申請にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。 ・再委託先が「9(1)情報セキュリティ対策の実施」の要件を満たしていることを証明する書面※及び受注者と再委託先との委託契約書の写し及び委託要領等の写しを、「再委託に関する承認申請書」に添付して提出すること。 ※情報セキュリティに関する管理体制と管理基準、社内規程が整備されている事実を証明する書面。(例:管理体制図、社内規程、ISO 認証、外部監査実績、等) ・再委託の相手方は「8(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。 ・受注者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、PMDA に報告し、承認を受けること。 ・受注者は再委託先の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関して、 PMDA から求めがあった場合には情報提供を行うこと。
承認手続. 受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称、住
承認手続. 受注者は、受注業務を再委託する場合、予め再委託✰相手方✰商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務✰範囲、再委託✰必要性(及び契約金額)について記載した「再委託に関する承認申請書」を提出し、PMDA ✰承認を受けること。なお申請にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。
承認手続. ∙ 本業務✰実施✰一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託✰相手方✰商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務✰範囲、再委託✰必要性及び契約金額等に❜いて記載した書面を本学園に提出し、承認を受けること。 ∙ 前項による再委託✰相手方✰変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を本学園に提出し、承認を受けること。
承認手続. 本調達✰実施✰一部を合理的な理由及び必要性により下請負する場合には、あらかじめ下請負✰相手方✰商号又は名称及び住所並びに下請負を行う業務✰範囲、下請負✰必要性等について記載した別添✰下請負承認申請書を高専機構本部に提出し、あらかじめ承認を受けること。
承認手続. 本業務における承認手続きについては、以下のとおりである。
1) 受注者は、本業務の一部合理的な理由及び必要性により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等についてプロポーザルで提案し、当該手続きの際には書面で当機構に提出し、あらかじめ承認を得ること。
2) 受注者は、前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を当機構に提出し、承認を得ること。
3) 再委託の相手方がさらに委託を行うなど、複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方への商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲を当機構に事前に書面で提出し、承認を得ること。
承認手続. 31 11.3. 下請等先の契約違反等 32
承認手続. 受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した「再委託に係る承認申請書」を提出し、承認を受けること。なお、再委託の相手方は本調達仕様書「8.(2)入札制限」の対象となる事業者でないこと。 当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。 再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合は、当該第三者の商 号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制 図」、管理体制等を記載した「6.5情報セキュリティ管理」に基づく「情報セキュリティ管理計画書」を信用基金に提出し、承認を受けること。 当初申請内容に変更が生じた場合は「再委託に係る変更承認申請書」を提出すること。 再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合においても同様とする。