再販申請 のサンプル条項

再販申請. 1. 契約者はFB に対しFB の指定する再販売通知書を提出し、FB が当該申込みを承諾することにより、FB の提供する本サービスを再販売できるものとします。但し、FBは当該契約者が本規約第3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)3 項各号に該当する場合、再販売を承諾しない場合があり、承諾しない場合は当該契約者に対し通知するものとします。 2. 前項の契約者は本規約の内容を本件サービスの利用を希望する自己の顧客(以下「利用希望者」といいます)に遵守させることを条件とし、前項の本件サービスの再販売を行うことができるものとします。 3. 本条第1 項の契約者は本件サービスの再販売に関する自己および利用希望者の行為についてすべての責任を負うものとします。また、FB は当該契約者に対し利用希望者を一覧にした書面の提出を求めることができ、当該契約者は正当な理由がある場合を除き当該要求に応じるものとします。 4. 本条にて定める再販売許諾はFB が本条第1 項の申込みを行った契約者に対し本件サービスの再販売を許諾するものであり、当該契約者がさらに事業者に再販売することはできないものとします。 5. 利用希望者からの問い合わせ窓口は契約者とし、FB は緊急を要する場合を除き利用希望者からの問い合わせに応じないものとします。 6. 第20 条(禁止事項)1 項2 号は本条1 項の契約者については適用しないものとします。
再販申請. 1. サービス契約者は当社に対し当社の指定する再販売申請書を提出し当社の裁量により当該申込みを承諾することにより、本件サービスを再販売できるものとします。当社が再販売通申請を承諾しない場合は当該サービス契約者に対し通知するものとします。 2. 前項のサービス契約者は本規約の内容を本件サービスの利用を希望する自己の顧客(以下「利用希望者」といいます)に遵守させることを条件として、前項の本件サービスの再販売を行うことができるものとします。 3. 本条第 1 項のサービス契約者は本件サービスの再販売に関する自己および利用希望者の行為についてすべての責任を負うものとします。また、当社は当該サービス契約者に対し利用希望者を一覧にした書面の提出を求めることができ、サービス契約者は正当な理由がある場合を除き当該要求に応じるものとします。 4. 本条にて定める再販売許諾は当社が本条第 1 項の申込みを行ったサービス契約者に対し本件サービスの再販売を許諾するものであり、利用希望者がさらに事業者に再販売することはできないものとします。 5. 利用希望者からの問い合わせ窓口はサービス契約者とし、当社は緊急を要する場合を除き利用希望者からの問い合わせに応じないものとします。 6. 第10 条(禁止事項)1 項1 号は本条1 項の契約者については適用しないものとします。
再販申請. 1. 契約者はFB に対しFB の指定する再販売通知書を提出し、FB が当該申込みを承諾することにより、FB の提供する本サービスを再販売できるものとします。但し、FB は当該契約者が本規約第 3 条(サービスの申し込み及び契約の締結)4 項各号に該当する場合、再販売を承諾しない場合があり、承諾しない場合は当該契約者に対し通知するものとします。 2. 前項の契約者は本規約の内容を本件サービスの利用を希望する自己の顧客(以下「利用希望者」といいます)に遵守させることを条件とし、前項の本件サービスの再販売を行うことができるものとします。 3. 本条第1 項の契約者は本件サービスの再販売に関する自己および利用希望者の行為についてすべての責任を負うものとします。また、FB は当該契約者に対し利用希望者を一覧にした書面の提出を求めることができ、当該契約者は正当な理由がある場合を除き当該要求に応じるものとします。

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  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。