処分条件等の合理性 のサンプル条項

処分条件等の合理性. (1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容 処分価額につきましては、2022年12月20日開催の本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日である2022年12月19日の東京証券取引所における当社株式の終値である2,586円といたしました。 本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日の終値を基準としたのは、取締役会決議日直近の市場株価であり算定根拠として客観性が高く、かつ合理的であると判断し、割当予定先と協議の上決定したためであります。 なお、本自己株式の処分価額2,586円につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前取引日までの直前1か月間(2022年11月21日から2022年12月19日まで)における当社株式の終値平均2,341円(円未満切捨て)に対して10.47%のプレミアム(小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。プレミアムの計算につき以下同様です。)、直前3か月間(2022年9月20日から2022年12月19日まで)における当社株式の終値平均1,942円(円未満切捨て)に対して33.16%のプレミアム、直前6か月間(2022年6月20日から2022年12月19日まで)における当社株式の終値平均1,556円(円未満切捨て)に対して66.20%のプレミアムとなります。 当該処分価額は、取締役会決議日直近の市場株価であり算定根拠として客観性が高く、かつ合理的であり、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠していることから、特に有利な処分価額には該当しないと判断いたしました。なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名全員(全員が社外監査役)からも、上記算定根拠による処分価額の決定は適正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、特に有利な処分価額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。
処分条件等の合理性. (1)払込金額の算定根拠及びその具体的内容 本第三者割当の払込金額につきましては、当社の業績動向、財務状況、株価動向等並びに神明 HD との交渉及び協議を踏まえた上で、直近の株価が発行時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断して、本第三者割当に関する取締役会決議日の直前取引日(平成 28 年1月 21 日)の株式会社東 京証券取引所東証1部市場における当社株式の終値である1株当たり 822 円といたしました。 上記払込金額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(平成 22 年4月1日制定) に準拠したものであり、会社法第 199 条第3項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。また、当社監査役全員(社外監査役3名)が、現在の株式市場の状況、当社株価の推移状況ならびに払込期日までの相場変動の可能性を考慮した結果、特に有利な金額に該当しない旨の適法性に関する意見を表明しております。 なお、この発行価額は、本取締役会決議日の直前一ヶ月間(平成 27 年 12 月 22 日から平成 28 年1月 21 日まで)の終値の平均値である 800 円(円未満切捨)に対しては 2.74%のプレミアム、同直前三ヶ月 間(平成 27 年 10 月 22 日から平成 28 年1月 21 日まで)の終値の平均値である 836 円(円未満切捨)に 対しては 1.71%のディスカウント、同直前六ヶ月間(平成 27 年7月 22 日から平成 28 年1月 21 日まで)の終値の平均値である 907 円(円未満切捨)に対しては 9.32%のディスカウントとなります。
処分条件等の合理性. (1)処分価額の算定根拠及びその具体的内容 処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(平成 28 年9月 28 日)の株式会社東京証券取引所(以下「東 京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である 141 円としております。 当該価額を採用することにしたのは、取締役会決議日直近の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。 また、処分価額 141 円については、東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1か月間(平 成 28 年8月 29 日から平成 28 年9月 28 日まで)の終値の平均値である 139 円(円未満切捨て)に 101.43%を乗じた額であり、同直前3か月間(平成 28 年6月 29 日から平成 28 年9月 28 日まで)の終値の平均値である 138 円(円未満切捨て)に 102.17%を乗じた額であり、同直前6か月間(平成 28年3月 29 日から平成 28 年9月 28 日まで)の終値の平均値である 153 円(円未満切捨て)に 92.15%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。

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