分割支払 のサンプル条項

分割支払. 一定期間中、災害保険金等を定額に分割して支払います。
分割支払. 1.加入金、STB代金は5年間の分割で支払うことができます。お支払いは毎月ではなく、基本契約利用料と同じ支払月数となります。 STB代金の分割支払において、少数点以下の処理の関係で最終支払時に金額が異なる場合があります。 2.5年以内に分割支払を終了するには残額を一括でお支払いいただくか、解約となります。解約される場合、STBはご返却が必要となります。
分割支払. 一定期間中、定期保険金等を定額に分割して支払います。
分割支払. 隔月または毎月に分割してお支払いします。 2カ月 2カ月 2カ月 2カ月 2カ月 2カ月 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ (▲…隔月の年金支払日と同じ日) *年金受取人が被保険者の場合はその相続人(後継年金受取人を指定されている場合は後継年金受取人)にお支払いします。なお、この保険では、ご契約者、被保険者および年金受取人はすべて同一人になります。 ※解約・一部解約がない場合、基本保険金額・年金支払基準額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額・年金支払基準額は減額されます。 ※死亡給付金・死亡一時金の支払事由に該当し、死亡給付金・死亡一時金が支払われた場合には、ご契約は消滅します。 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 1カ月 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ●責任開始日から3年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等は、死亡給付金・死亡一時金等をお支払いいたしません。 ※くわしくは、 P.13「4. 死亡給付金などをお支払いできない場合」(注意喚起情報)および「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください。 (▲…毎月の年金支払日と同じ日) 年金支払日から1年以内のご指定いただいた日を特定日としてお支払いします。特定日からその日を含めて5営業日以内にお受け取りいただけます。 例えば「結婚記念日」「誕生日」を特定日にご指定いただけます (年1回) (年1回) ▲ その翌年の年金支払日 ※分割支払または特定日支払をご選択いただいた場合、年金支払日からご選択いただいた各お支払日までの期間は、年金を特別勘定から一般勘定へ移行して据え置きます。据置後は、マニュライフ生命の定める利率で計算した利息をつけてお支払いします。 ※ご選択いただいたお支払方法は変更できます。ただし、つぎに到来する年金支払日以後の適用になります。 ※特定日支払は、年1回のお支払いになります。 5 6
分割支払. 研究開発費精算金の支払に関する契約書の締結 土研と代表機関との間で、支払い条件等を定めた「研究開発費精算金の支払に関する契約書」を締結し、当該契約に基づき精算していただきます。

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  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 準備行為 第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用でこの事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。